軽自動車税のQ&A

更新日:2025年06月02日

質問1 手元にバイクがないのに納税通知書が届いたが?

回答1

業者への売買や友人への譲渡などによりバイクが手元に無い場合でも、4月1日までに旧所有者名義での廃車手続きが完了していない場合には、継続して税金がかかります。

原則として、廃車はナンバーを返却して完了となります。125cc以下のバイクや小型特殊自動車は役場窓口にて即日でお手続きが可能です。速やかに廃車の手続きを行ってください。

なお、手続きを他人または業者に依頼した場合でも4月1日までに廃車手続きが完了していなければ、引き続き依頼人(旧所有者)に税金が掛ります。ご依頼をされた場合は委任者への確認も行ってください。

質問2 滑川町に住んでいないのに、滑川町から納税通知書が送られてきたが?

回答2

軽自動車税は、4月1日現在に車輌登録のある市区町村で1年分の税金が課税されます。既に住民票を新所在地に移してあった場合でも、軽自動車等の住所変更や廃車の手続きが完了していないと、継続して税金が掛けられます。

変更・廃車のお手続きの取扱窓口は質問3の回答にてご確認ください。

質問3 友人からバイクを譲り受けたがどうしたらいいか?

回答3

名義変更の手続きをお願いします。変更の手続きをせずに使用していると、前の所有者に税金がかかります。なお、役場で名義変更ができるのは、125cc以下のバイク(原付)と小型特殊自動車のみです。

バイクを譲り受けた場合の手続き
車種 取扱窓口 手続きに必要なもの
原動機付自転車
(50cc〜125cc)
小型特殊自動車
ミニカー
転出先市区町村役場軽自動車税係
又は
滑川町役場税務課資産税担当
・ナンバープレート
・標識交付証明書
二輪の軽自動車
(125cc超〜250ccまで)
二輪の小型自動車
(250cc超)
管轄の運輸支局 取扱窓口にお問い合わせください。
四輪の軽自動車
(660cc以下)
管轄の軽自動車検査協会 取扱窓口にお問い合わせください。

質問4 バイクが盗まれたが、どうすればいいか?

回答4

速やかに警察に盗難届を出し、受理番号をもらってください。その後、受理番号を持参し、役場で廃車の手続きを行ってください。

廃車のお手続きをしていただかない限り税金がかかります。必ず廃車を行ってください。

質問5 名義変更や廃車の手続きには何が必要ですか?

回答5

必要書類は以下のとおりです。

なお、他の窓口で手続きされる場合は該当窓口のホームページ等をご確認ください。

軽自動車税申告の手続きについての必要書類
《125cc以下のバイク及び小型特殊自動車のみです。》

【登録】
書類 新規 譲渡(名義変更) 【転入】
前住所地で廃車済み
【転入】
前住所地で未廃車
販売証明書 必要      
標識交付証明書       必要
前住所地のもの
譲渡証明書   必要    
廃車証明書   必要
前所有者のもの
必要
前住所地のもの
 
ナンバー       必要
前住所地のもの
【廃車】
書類 廃車
標識交付証明書 必要
譲渡証明書  
廃車証明書  
ナンバー 必要

注意

  • 他市区町村ナンバーの廃車のみの受付はできません。
  • 自動車税については県税となりますので、埼玉県自動車税事務所(コールセンター:0570−012−229)へお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 資産税担当

〒355-8585
埼玉県比企郡滑川町大字福田750-1

電話番号:0493-56-4410

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