独自利用事務について

更新日:2021年12月21日

独自利用事務とは

 滑川町において、マイナンバー法に規定された事務(いわゆる法定事務)以外のマイナンバーを利用する事務(以下、「独自利用事務」という。)について独自に番号を利用するものについては、マイナンバー法第9条第2項に基づく条例に定めています。
 この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを利用した他の地方公共団体等との情報連携が可能とされています。(マイナンバー法第19条第8号)

独自利用事務の情報連携に係る届出について

 滑川町の独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、次のとおり個人情報保護委員会に届出(マイナンバー法第19条第8号及び個人情報保護委員会規則第4条第1項に基づく届出)を行なっており、承認されています。

独自利用事務の情報連携の詳細
執行機関 届出番号 独自利用事務の名称
町長 1 滑川町ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例(平成4年条例第21号)による医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの
町長 2 滑川町重度心身障害者医療費の助成に関する条例(昭和51年条例第6号)による医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの
町長 3 滑川町在宅重度心身障害者手当支給条例(昭和54年条例第26号)による在宅重度心身障害者手当の支給に関する事務であって規則で定めるもの
町長 4 介護保険利用者負担額の支給に関する事務であって規則で定めるもの
町長 5 滑川町ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例(平成4年条例第21号)による医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの
教育委員会 1 滑川町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する事務であって規則で定めるもの
教育委員会 2 就学援助費の支給に関する事務であって規則で定めるもの
教育委員会 3 特別支援教育就学奨励費負担金等及び要保護児童生徒援助費補助金の交付に関する事務であって規則で定めるもの

届出1(町長)

滑川町ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例による医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの

届出2(町長)

滑川町重度心身障害者医療費の助成に関する条例による医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの

届出3(町長)

滑川町在宅重度心身障害者手当支給条例による在宅重度心身障害者手当の支給に関する事務であって規則で定めるもの

届出4(町長)

介護保険利用者負担額の支給に関する事務であって規則で定めるもの

届出5(町長)

滑川町ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例による医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの

届出1(教育委員会)

滑川町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する事務であって規則で定めるもの

届出2(教育委員会)

就学援助費の支給に関する事務であって規則で定めるもの

届出3(教育委員会)

特別支援教育就学奨励費負担金等及び要保護児童生徒援助費補助金の交付に関する事務であって規則で定めるもの

関連ファイル

この記事に関するお問い合わせ先

総務政策課 企画調整担当

〒355-8585
埼玉県比企郡滑川町大字福田750-1

電話番号:0493-56-6910

お問い合わせはこちら

現在のページ