戸籍に関する届出
住民票と戸籍は別のものです。このため、滑川町に転入した(住民票を異動した)場合であっても、本籍が滑川町に異動するわけではありません。
種類 | いつ | だれが | どこで | 届出に 必要なもの |
気をつけて いただきたいこと |
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婚姻届 | 期間の定めは ありません (届け出た日から 法律上の効力発生) |
夫・妻となる方 | 夫・妻の本籍地 または住所(所在地) |
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出生届 | 生まれた日から 14日以内 (生まれた日を含む) |
父、母、父又は母が届け出できないときは 同居者、出産に立ち会った医師または助産師 | 父か母の本籍地 届出人の住所 (所在地) 出生地 |
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名に用いることができる文字は常用漢字、人名用漢字またはひらがな、カタカナです。 |
死亡届 | 死亡または死亡 の事実を知った日 から7日以内 |
親族、同居者、故人が死亡したところの土地 家屋の保有者または管理者 |
死亡者の本籍地 死亡したところ 届出人の住所(所在地) |
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使用する斎場で火葬予約してから届け出してください。 |
死産届 | 死産した日から 7日以内 |
父、母、同居者、出産に立ち会った医師または助産師 | 届出人の住所(所在地) 死産があったところ |
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転籍届 | 期間の定めはあり ません (届け出た日から 法律上の効力発生) |
戸籍の筆頭者とその配偶者 | 届出人の本籍地 または住所(所在地) |
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マイナンバー(個人番号)カードや運転免許証等、本人が確認出来るものを持参してください。 |
離婚届 | 協議離婚は期間の 定めはありません (届け出た日から 法律上の効力発生) 調停離婚は調停成立 から10日以内審判 ・ 裁判離婚は確定の 日から10日以内 |
協議離婚のときは夫と妻 調停・審判・裁判離婚のときは申立人 |
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- 不正請求、第三者なりすまし請求防止のため、皆さまのご理解、ご協力をお願いします。
- 戸籍の届出のみ日曜日、祝日、休日、土曜日は日直等が受け付けていますが、できるだけ前もって平日にご連絡をください。
- この他の戸籍に関する届出書については、町民担当へお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
町民保険課
〒355-8585
埼玉県比企郡滑川町大字福田750-1
電話番号:0493-56-6903
お問い合わせはこちら
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更新日:2025年01月06日