転出の届出は郵送でも可能です

更新日:2023年11月01日

滑川町から町外へ住所異動をされる方で、「仕事が休めない」「既に遠方の住所地に引越しをしてしまった」等の理由により、窓口でお手続きができない方につきましては、郵送での転出手続をすることが可能です。
届書を提出されますと、後日役場から「転出証明書」を郵送いたしますので、新しい住所地の市区町村役場にて転入のお手続きをしてください。転入のお手続きは郵送ではできませんので、ご注意ください。

転出届出に必要なもの

  1. 住民異動届書(詳しくは下記のリンクをご覧ください。プリンターが無い方は便箋等に必要事項を記載したものでも可能です。また、WEB環境がない方は最寄りの市区町村役場に設置されている届書をご使用ください。)
  2. 本人確認資料の写し(運転免許証、マイナンバー(個人番号)カード(注釈1)、パスポート、在留カード(外国人の方:注釈2)等、顔写真付きの身分証明書の両面コピー ※顔写真付きの身分証明書が無い方は、お電話にてお問い合わせください。)
    • (注釈1) マイナンバーカードは表面のみコピーしてください。
    • (注釈2) 出国の際、在留カードは再入国予定の方を除き入国管理局に回収されます。役場窓口への返却はできません。
  3. 切手を貼った返信用封筒(返信先の住所を記載してください)

届出できる方

本人または同じ世帯員の方
(上記の方がお手続きできない場合は、委任状が必要となりますので、ご相談ください)

住所変更に伴う手続き

国民健康保険証や後期高齢者医療受給者証、介護保険被保険者証等をお持ちの方はお手続きが必要となる場合があります。詳細についてのご不明点は各担当課へお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

町民保険課

〒355-8585
埼玉県比企郡滑川町大字福田750-1

電話番号:0493-56-6903

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