PM2.5(微小粒子状物質)に関する注意喚起について

更新日:2021年03月01日

PM2.5(微小粒子状物質)とは

大気中を漂う物質のうち、直径2.5マイクロメートル(2.5マイクロメートル=0.0025ミリメートル)以下の特に小さな粒子のことです。工場の排煙やディーゼル車の排気ガスに含まれる「すす」などが主成分で、大陸から偏西風に乗ってくるものと、国内発生源のものがあります。

人体への影響

PM2.5は非常に小さいため(髪の毛の太さの1/30程度)、肺の奥深くまで入りやすく、長期間、高濃度のPM2.5を吸い続けると、呼吸器系、循環器系への影響も懸念されています。

環境基準

微小粒子状物質(PM2.5)

環境基準の詳細
日平均値 1立方メートルあたり35マイクログラム以下(0.0035ミリグラム)
年平均値 1立方メートルあたり15マイクログラム以下(0.0015ミリグラム)

環境基準は行政上の目標値であり、この数値を超えても、ただちに健康影響が生じるものではありません。PM2.5に関する詳しい情報は環境省ホームページで公表しています。

注意喚起

PM2.5の濃度の日平均値が70マイクログラム(1立方メートルあたり)を超えると予測された場合注意喚起します。
注意喚起情報が出された際には十分注意してください。埼玉県ホームページで各地点の測定結果、注意喚起情報を確認できます。(滑川町には測定地点がありません。近隣測定地点の熊谷市、東松山市の結果を参考にしてください。)滑川町では県から住民への周知要請があった場合に、防災無線又は町ホームページで周知します。また、県ホームページより大気環境メールに登録すると、注意喚起情報等の発令についてメール配信されます。

県内測定結果等に関する問い合わせ先:埼玉県庁環境部大気環境課 電話:048-830-3055

注意喚起情報が出た場合の注意点

  1. 不要不急の外出は、できるだけ減らしましょう。
  2. 屋外での激しい運動は、できるだけ減らしましょう。
  3. 換気や窓の開閉は、必要最小限にしましょう。

 なお、特に呼吸器系や循環器系の疾患のある方、子供や高齢の方は影響を受けやすく、個人差も大きいと考えられるため、体調の変化にご注意ください。
 また、自動車の運転や屋外で物を燃やすことは、汚染を悪化させるおそれがあるため、できるだけ控えましょう。

この記事に関するお問い合わせ先

環境課 生活環境担当

〒355-8585
埼玉県比企郡滑川町大字福田750-1

電話番号:0493-56-6909

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