外国人住民の方へ~転出・長期帰国の際は転出届をご提出ください~

更新日:2023年11月01日

 住民登録をしている外国人の方が長期間に渡り日本を離れる場合、または出国後日本に戻る予定のない場合には、転出届をご提出いただく必要があります。
 短期間、一時的に出国され、同じ住所地へ戻る場合、転出届は必要ありません。
 郵送で転出手続きをご希望される場合はあらかじめお電話等にてご相談ください。

転出届出に必要なもの

本人確認資料(在留カード、パスポート等)、マイナンバー(個人番号)カード(取得されている方)
(注意)出国の際、在留カードは再入国予定の方を除き入国管理局に回収されます。役場窓口への返却はできません。

届出できる方

本人または同じ世帯員の方
(上記の方がお手続きできない場合は、委任状が必要となりますので、ご相談ください)

住所変更に伴う手続き

 世帯員の方が全員ご転出される場合、転出届出の際に税務課等の各必要窓口にてお手続きいただいております。
 国民健康保険証や介護保険被保険者証をお持ちの方はお手続きが必要となる場合がありますのでご持参ください。
 詳細についてのご不明点は各担当課へお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

町民保険課

〒355-8585
埼玉県比企郡滑川町大字福田750-1

電話番号:0493-56-6903

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