児童扶養手当
児童扶養手当とは、離婚や死亡などによってひとり親となった家庭の生活の安定と自立を促進し、子どもの福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。申請を受け付けた翌月分から手当の対象になります。
令和6年11月分(1月支給分)から児童扶養手当の制度が変わります
令和6年11月1日から児童扶養手当法等の一部が改正され、所得限度額と第3子以降の加算額が引き上げられます。
1. 所得限度額の引上げ
児童扶養手当の支給には、前年の所得に応じて、手当の全額を支給する「全部支給」と、一部のみを支給する「一部支給」があります。この度、全部支給及び一部支給の判定基準となる所得限度額を表のとおり引き上げます。
例えば、お子様1人の場合、全部支給については160万円から190万円に、一部支給については365万円から385万円に引き上げられます(収入ベースによる算定)。
2. 第3子以降の加算額の引上げ
第3子以降の加算額が引き上げられ、第2子の加算額と同額になります。
令和6年11月分の手当から所得限度額及び加算額の引上げが適用されますが、同年11月分及び12月分の手当については、2か月分の支給月である令和7年1月に支払われます。
対象者
この手当は、次のいずれかに該当する子どもを育てている父または母、もしくは主に生計を維持する養育者に支給されます。
- 父母が婚姻を解消した子ども
- 父または母が死亡した子ども
- 父または母に一定の障がいがある子ども
- 父または母の生死が明らかでない子ども
- 父または母に1年以上遺棄されている子ども
- 父または母が法令により1年以上拘禁されている子ども
- 父または母がDVによる保護命令を受けた子ども
- 母が婚姻によらないで懐胎した子ども
児童扶養手当法の一部改正により父、母、養育者又は児童が公的年金等を受給し、その額が児童扶養手当額より低い場合、差額分の手当を受給することができるようになりました。公的年金等とは、遺族年金・障害年金・老齢年金・労災年金・遺族補償等を指します。
ただし、次のような場合には受けられません。
- 申請する方や子どもの住民登録が日本国内にないとき
- 子どもが里親に委託されたり、児童福祉施設等(母子生活支援施設などを除く)に入所しているとき
支給期間
申請の翌月から子どもが18歳に達する日以降の最初の3月31日までです。ただし、一定の障がいのある子どもは20歳になるまでです。
手続方法
以下のものを持参し、滑川町役場健康福祉課窓口へお越しください。
- 印鑑
- 戸籍謄本(申請者および子どもが記載されているもの)
- 住民票(世帯全員が記載されている省略なしのもの)
- 所得証明書(1月1日時点で滑川町外にお住まいだった方、または所得未申告の方)
- 申請者名義の預金口座がわかるもの
- 年金手帳
- 本人確認書類(個人番号カードまたは通知カードと身元確認書類)(注意)受給者本人、お子さん、扶養義務者となる方のもの
現況届について
年1回、毎年8月に現況届の提出をお願いしています。これは、前年の所得及び受給資格について審査するものです。この届け出をしないと11月以降の手当を受けることができません。また、2年間未提出のままですと受給資格がなくなります。
支給について
手当は年に6回、5月(3月分から4月分)、7月(5月分から6月分)、9月(7月分から8月分)、11月(9月分から10月分)、1月(11月分から12月分)、3月(1月分から2月分)に2か月分ずつ支払われます。
子どもの数 | 月額(全部支給の場合) | 月額(一部支給の場合) |
---|---|---|
1人 | 44,140円 |
所得に応じて10,410円から44,130円までの10円刻みの額 |
2人目加算額 | 10,420円 | 5,210円~10,410円 |
3人目以降加算額 | 1人につき6,250円 | 1人につき3,130円~6,240円 |
所得制限
受給資格者、その配偶者または同居(同住所地で世帯分離している世帯を含みます)の扶養義務者(父母・祖父母・子・兄弟など)の所得により、手当の支給に制限があります。
前年または前々年の所得で判定します。所得制限額以上となった場合、一部支給または支給停止となります。
扶養人数 | 申請者(本人) 全部支給 |
申請者(本人) 一部支給 |
扶養義務者・配偶者孤児等の養育者 |
---|---|---|---|
0人 | 49万円 | 192万円 | 236万円 |
1人 | 87万円 | 230万円 | 274万円 |
2人 | 125万円 | 268万円 | 312万円 |
3人 | 163万円 | 306万円 | 350万円 |
4人 | 201万円 | 344万円 | 388万円 |
5人 | 239万円 | 382万円 | 426万円 |
手当の減額制度について
次の1か2のいずれか早いほうを経過したときは、手当の一部が減額されることがあります。
- 手当の支給開始月の1日から数えて5年(平成15年4月1日において現に手当の支給を受けていた方については、平成15年4月1日から数えて5年)を経過したとき。ただし、手当の認定請求をした日において3歳未満の子どもを監護する場合は、この子どもが3歳になった月の翌月の1日から数えて5年を経過したとき。
- 手当の支給要件に該当した日の属する月の1日から数えて7年(平成15年4月1日において手当の支給用件に該当していた方については、平成15年4月1日から数えて7年)を経過したとき。
上記の1または2に該当される方で下記の1から5のいずれかの事由に該当する場合は、「児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届出書」及び関係書類を提出していただくと適用が免除されます。
- 就業している。
- 求職活動等の自立を図るための活動をしている。
- 身体上または精神上の障がいがある。
- 負傷または疾病等により就業することが困難である。
- 受給資格者が監護する子どもまたは親族が障がい、負傷、疾病、要介護状態等にあり、受給資格者が介護する必要があるため、就業することが困難である。
上記の1から5のいずれにも該当しない場合、上記の手続きを行わなかった方は、児童扶養手当の2分の1が支給停止となる場合がありますので、滑川町役場福祉課までご相談ください。
ご注意
次のような場合は、手当を受ける資格がなくなります。該当した時点で必ず資格喪失届を提出してください。
届出をしないまま手当を受けていますと、その期間の手当を全額返還していただくことになりますのでご注意ください。
- 婚姻の届出をしたとき
- 婚姻の届出をしていなくても事実上の婚姻関係(異性と同居あるいは、同居がなくとも、ひんぱんな訪問があり、かつ生活費の援助がある場合)になったとき
- 子どもが死亡したとき(受給者本人が死亡したとき)
- 子どもが児童福祉施設に入所したり、転出などにより、申請者が監護または養育しなくなったとき
- 遺棄、拘禁などの理由で家庭を離れていた子どもの父または母が帰宅したとき(遺棄のときは安否を気遣う電話、手紙など連絡があった場合を含みます)
- その他支給要件に該当しなくなったとき
この記事に関するお問い合わせ先
福祉課 こども福祉担当
〒355-8585
埼玉県比企郡滑川町大字福田750-1
電話番号:0493-56-2056
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更新日:2024年11月01日