生活にお困りのひとり親等の皆様へ(貸付のご案内)
母子及び父子並びに寡婦福祉資金貸付制度
経済的自立や扶養しているお子さんの福祉増進のため必要な資金をお貸しする埼玉県の制度です。
母子及び父子並びに寡婦福祉資金貸付制度のごあんない(埼玉県のサイト)
貸付けを申請できる方
- 母子家庭の母及び父子家庭の父
20歳未満のお子さんを扶養している方で、- (1)配偶者が死亡又は配偶者と離婚し、現に結婚していない方
- (2)配偶者の生死が不明、又は配偶者から遺棄※されている方
※遺棄の状態が1年以上継続すると認められる場合に限ります。 - (3)配偶者が外国にいるため、その扶養を受けることができない方
- (4)配偶者が精神又は身体の障害により長期にわたって働けない方
- (5)配偶者が法令により拘禁されているため、その扶養を受けることができない方
- (6)婚姻によらないで母又は父となり、現に結婚していない方
- 父母のない、20歳未満の子
- 寡婦(現在子を扶養していない場合、所得制限があります。)
かつて母子家庭の母であった方で、現在も上記1.(1)~(6)のいずれかに該当する方 - 40歳以上の配偶者のない女性であって、1.又は3.以外の方
(現在子を扶養していない場合、所得制限があります。) - 1.及び3.に該当する方の子(修学資金・就学支度資金・修業資金・就職支度資金のみ)
※お母さんやお父さん又は寡婦の方が連帯保証人としての要件(収入・資産等)を満たしている場合に限ります。
貸付の申請に当たって
滑川町役場福祉課窓口、又は所管の埼玉県西部福祉事務所にご相談ください。
福祉事務所で審査し、貸付けを決定します。不承認となることもありますのであらかじめご承知おきください。
この記事に関するお問い合わせ先
福祉課 こども福祉担当
〒355-8585
埼玉県比企郡滑川町大字福田750-1
電話番号:0493-56-2056
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更新日:2022年04月01日