福祉タクシー利用料金の助成・自動車燃料費の助成について
福祉タクシー利用料金の助成
重度心身障害者の日常生活の利便を図り、その福祉を増進することを目的として福祉タクシー利用券を交付します。
対象者 | 身体障害者手帳1~3級の方 療育手帳 ![]() |
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内容 |
タクシーを利用した場合、福祉タクシー券により初乗り料金相当額を助成します。(年間36枚のタクシー券) 利用1回につき1枚(乗車料金が初乗運賃相当額の2倍以上の額になる場合は2枚まで)使用できます。 (注意)自動車燃料費助成との選択制です。埼玉県タクシー協会加入のタクシーのみ利用可 |
手続きに 必要なもの |
身体障害者手帳又は療育手帳 |
自動車燃料費の助成
重度心身障害者の日常生活の利便を図り、その福祉を増進することを目的として自動車燃料費の一部を助成します。
対象者 | 対象者身体障害者手帳1~3級を所持している方 療育手帳 ![]() |
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内容 | 上記障害をお持ちの本人またはその介護者に対して燃料費を助成します。 1リットルあたり50円、1ヶ月30リットル(1,500円)を上限とします。 (注意)福祉タクシー利用料金助成との選択制です。併給はできません。 |
手続きに必要なもの | 身体障害者手帳又は療育手帳・印鑑・利用される車の車検証のコピー・手帳所持者の通帳のコピー |
この記事に関するお問い合わせ先
福祉課 社会福祉担当
〒355-8585
埼玉県比企郡滑川町大字福田750-1
電話番号:0493-56-2056
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更新日:2023年11月30日