障害者優先調達推進方針
令和6年4月1日策定
1 策定趣旨
平成25年4月1日に「国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進に関する法律(平成24年法律第50号。以下「障害者優先調達推進法」という。)」が施行されました。町が行う物品及び役務(以下「物品等」という。)の調達において、障害者優先調達推進法第9条に基づき滑川町障害者優先調達推進方針を策定し、本町における障害者優先調達の一層の推進を図るために策定するものです。
2 適用範囲
本方針の適用範囲は、町が発注する物品等の調達に適用する。
3 対象となる障害者就労施設等
対象となる障害者就労施設等は、次のとおりとする。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく施設等
- ア 就労継続支援事業所(A型、B型)
- イ 就労移行支援事業所
- ウ 生活介護事業所
- エ 障害者支援施設(生活介護、就労移行支援、就労継続支援を行う入所施設)
- オ 地域活動支援センター
- 障害者基本法に基づく助成を受けている小規模作業所
- 障害者優先調達推進法の政令に基づく事業所
- ア 障害者の雇用の促進等に関する法律(以下「障害者雇用促進法」という。)に基づく子会社の事業所(特例子会社)
- イ 重度障害者多数雇用事業所(1.~3.の全てを満たすもの)
- 障害者の雇用者数が5人以上
- 障害者の割合が従業員の20%以上
- 雇用障害者に占める重度身体障害者、知的障害者及び精神障害者の割合が30%以上
- 障害者雇用促進法に基づく在宅就労障害者及び在宅就業支援団体
4 調達する品目等の種類
特に分野を限定することなく、調達に努める。
5 基本的な考え方
- 障害者優先調達の推進については、全庁的に取り組むものとする。
- 予算の適正な執行に留意しつつ、調達の推進に配慮するよう努めるものとする。
- 物品等の調達に当たっては、町内を優先し、可能な限り県内の障害者就労施設等からの調達に努めるものとする。
- 共同受注窓口を介した調達は、障害者就労施設等からの調達に準じて取り扱うこと。
6 推進の方法
- 調達方法
各課局が調達を円滑に進めることができるよう、福祉課は障害者就労施設等の提供可能な物品等の情報を各課局に提供する。 - 調達実績の取りまとめ及び公表
7 調達の目標
令和6年度調達目標を、次のとおり設定する。
目標額 445千円
8 その他
物品等の調達のほか、障害者就労施設等の県内庁舎での物品の販売や町及び関係団体等が実施するイベント等での販売スペースの確保など、販売機会の確保及び町民等へのPRの推進にも務めることとする。
過去の調達方針及び実績
過去の調達方針及び実績をPDF形式でご覧いただけます。
平成25年度
平成26年度
平成27年度
平成28年度
平成29年度
平成30年度
平成31年度
令和2年度
令和3年度
令和4年度
令和5年度
令和6年度
この記事に関するお問い合わせ先
福祉課 社会福祉担当
〒355-8585
埼玉県比企郡滑川町大字福田750-1
電話番号:0493-56-2056
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更新日:2024年04月01日