令和6年度介護報酬改定に係る届出

更新日:2024年04月12日

令和6年度介護報酬改定に伴う変更点と提出の要否

令和6年度介護報酬改定に伴う新たな加算等の追加、変更、廃止について、以下の資料を確認いただき、必要な届出を行ってください。

注意事項

・「新たに加算を算定する場合」、「加算の区分を変更する場合」は届出を行ってください。

・加算の算定要件を満たさなくなった等で、「加算を取り下げる場合」についても届出が必要になります。

・既存の加算を届け出ている場合で、報酬改定に伴い、届出を行わなくても新規の加算区分に変更される(みなされる)ものがあります。上記に記載の「介護給付費算定の届出等に係る留意事項について」及び「介護予防・日常生活支援総合事業費算定の届出等に係る留意事項について」をご確認ください。

・「みなされる区分とは異なる区分の加算を算定する場合」には、「新たに加算を算定する場合」と同様に届出が必要になります。

・今回の改正で全サービスにおいて新設された「高齢者虐待防止措置実施の有無」や入所系、通所系、多機能系サービスにおいて新設された「業務継続計画策定の有無」は、届出しない場合、自動的に「1:減算型」とみなされますのでご注意ください。

なお、これらの加算を「2:通常型」に変更する届出の際に、要件を満たす添付書類の提出は求めませんが、もしそれらの措置や計画の策定をしておらず、虚偽の申告で届出を行ったことが後日発覚した場合には、遡及した減算措置等の処分を行う可能性がありますので、ご承知おきください。

詳しくは、厚生労働省より各種文書が発出されておりますので、下記のリンクよりご確認ください。

1 提出書類(地域密着型(介護予防)サービス・居宅介護支援・介護予防支援)

書類 提出
1 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書 必須
2 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表 必須
3 その他添付書類 必要に応じて添付

2 提出書類(総合事業)

書類 提出
1 介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書 必須
2 介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表 必須
3 その他添付書類 必要に応じて添付

(1)介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書)

(2)介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表)

地域密着型(介護予防)サービス・総合事業については、下記連絡先までお問い合わせください。

高齢介護課 高齢者福祉担当 電話番号 0493-56-2132

この記事に関するお問い合わせ先

高齢介護課 介護保険担当

〒355-8585
埼玉県比企郡滑川町大字福田750-1

電話番号:0493-56-2010

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