介護予防支援の指定をお考えの居宅介護支援事業者の方へ

更新日:2024年04月01日

介護予防支援事業所の指定について

令和6年4月1日から介護保険法の改正により、居宅介護支援事業者においても介護予防支援事業者の指定を受けて介護予防支援を実施することが可能となります。

滑川町の介護保険の被保険者の介護予防支援を行う場合は滑川町の介護予防支援の指定を受ける必要があります。介護予防支援事業の指定を希望される方は、「指定申請に係る添付書類一覧表」で必要書類を確認し、高齢介護課介護保険担当へ2部提出してください。受付後に、事業所控えとして1部ご返却します。

なお、現在本町においては条例改正の手続き中です。本件については、当該条例改正の手続き完了が前提となっておりますのでご承知おきください。

指定を受けることにより変更点

居宅介護支援事業者が市町村から指定を受けて介護予防支援を行う場合の取扱いについて

〇単位数について

〈現行〉

介護予防支援費 438単位

なし

〈改定後〉

介護予防支援費(1)442単位※地域包括支援センターのみ

介護予防支援費(2)472単位(新設)※指定居宅介護支援事業者のみ

指定事業所として行うことができる事業は「介護予防支援」のみ

要支援のプランには、介護予防サービスを含んだ「介護予防支援」と、総合事業のみの「介護予防ケアマネジメント」がありますが、指定事業所として行うことができる業務は「介護予防支援」のみです。「介護予防ケアマネジメント」を行う場合は、引き継ぎ地域包括支援センターからの委託となります。

そのため、「介護予防支援」から「介護予防ケアマネジメント」へと変更になる場合は、地域包括支援センターと利用者との契約及び地域包括支援センターと事業所との委託契約が必要になりますのでご注意下さい。

地域包括支援センターとの関係について

今回の改正によって、地域包括支援センターからの介護予防支援がなくなるのではないため、介護予防支援事業所の指定を受けずに、従来どおり委託の形で要支援者を担当することも可能です。

また、指定を受けた場合でも、委託で介護予防支援のプラン作成をすることもできます。

地域包括支援センターには地域の介護予防支援の状況を把握し、介護予防サービス計画の検証を行う業務がありますので、指定を受けて直接要支援者を担当した場合でも、対応やプランについて気になる点については従来どおり地域包括支援センターにご相談ください。

その他

指定介護予防支援事業所として、指定を受けた場合、正当な理由なく要支援者の受け入れを拒否できなくなります。また委託とは異なり、要支援者との間にトラブルが生じた場合、地域包括支援センターではなく、指定介護予防支援事業者が責任を負うこととなります。

指定申請に係る提出書類について

提出書類については、下記の様式を使用してください。

参考様式がないものについては、任意様式となりますので、各事業者で作成のうえ、添付してください。

提出される際は、「指定申請に係る添付書類一覧表」にて添付資料のチェックを行ってください。

※今後発出される国の通知等により追加で書類を依頼させていただく場合がございますのでご承知おきください。

3.登記事項証明証書

※登記簿で「介護保険法に基づく介護予防支援事業」等適切な事業目的の記載があるかを確認いたします。

※登記簿が間に合わない場合には、事前にご相談ください。

5.管理者の主任介護支援専門員研修修了証の写し

 

7.運営規定

9.関係市町村並びに他の保健医療・福祉サービスの提供主体との連携の内容

12.介護給付費算定に係る体制等に関する届出書

※国の様式が示され次第、随時お知らせいたします。

13.介護給付費算定に係る体制等状況一覧表

※国の様式が示され次第、随時お知らせいたします。

留意事項について

〇管理者が主任介護支援専門員であること

平成30年の経過措置規定の適用を受けている指定居宅介護支援事業者については、指定介護予防事業者としての指定を受けることはできませんのでご注意ください。

〇居宅介護支援事業所の指定を受けていること。

〇令和6年4月以降も引き続き地域包括支援センターからの委託を受けることは可能です。

〇厚生労働省からの通知により、上記の内容が変更となる場合がございますのでご承知おきください。

この記事に関するお問い合わせ先

高齢介護課 介護保険担当

〒355-8585
埼玉県比企郡滑川町大字福田750-1

電話番号:0493-56-2010

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