令和3年8月からの介護保険制度の見直しについて

更新日:2022年04月01日

令和3年8月からの介護保険制度の見直しについて

介護保険法施行令等の一部を改正する政令等に基づく高額介護(予防)サービス費の負担限度額(利用者負担上限額)および介護保険施設における負担限度額の見直しなどが、令和3年8月1日から施行されます。

高額介護(予防)サービス費の負担限度額の見直し

介護サービスを利用した際に支払う利用者負担額(1割または2割または3割負担)は、所得等に応じて1ヶ月当たりの上限額が決められており、一定の上限額を上回った場合には、その超えた額が「高額介護(介護予防)サービス費」として利用者(被保険者)に支払われます。

令和3年8月利用分からは、負担能力に応じた負担を図る観点から、一定年収以上の高所得者世帯について、利用者負担上限額の見直しを行います。

特定入所者介護(予防)サービス費の見直し

所得が少ない方の負担が重くならないよう、所得に応じて負担限度額を設け、施設との契約により定められた利用者負担額から負担限度額を引いた額を「特定入所者介護(予防)サービス費」として介護保険から支給することにより、負担限度額で利用することが可能になります。

令和3年8月から、在宅で暮らす方との食事・居住費の係る公平性や負担能力に応じた負担を図る観点から、一定額以上の収入や預貯金等をお持ちの方には、食費の負担額の見直しを行います。

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高齢介護課 介護保険担当

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埼玉県比企郡滑川町大字福田750-1

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