福祉用具購入費の受領委任払い制度開始について(事業者用)
介護保険での福祉用具購入費支給は、利用者がいったん費用の全額を支払い、その後に申請をして保険給付分(9割)の支払を受けるという、いわゆる「償還払い」を原則としています。
「受領委任払い制度」は、特定福祉用具購入時の支払を初めから1割分で済むようにすることで、利用者の一時的な負担を軽減するための制度です。
残りの9割分については、利用者の委任に基づき、滑川町から受領委任払い取扱事業者に直接支払います。滑川町ではこの「受領委任払い制度」を平成25年4月から実施します。
受領委任払い制度の実施に向け、受領委任払いを取り扱える登録事業者を募集します。
滑川町の被保険者は、県外にも在住していることから、全国の特定福祉用具等販売事業所(注釈)の事業者を登録対象とします。
(注釈)(都道府県知事が指定する特定福祉用具販売事業所及び特定介護予防福祉用具販売事業所)
1.受領委任払いの開始日
平成25年4月1日以降に販売した特定福祉用具等について、受領委任払いによる支給が可能となります。
2.事業所の登録
イ 受領委任払い制度を取り扱うためには、事前に滑川町への登録が必要となります。
登録は次の書類を滑川町長へ提出してください。
- 介護保険住宅改修費等受領委任払い取扱事業者登録申請書(第1号様式)
- 介護保険住宅改修費等受領委任払いに係る取扱確約書(第2号様式)
- 支払金口座振替依頼書(会計課規定様式)
1.介護保険住宅改修費等受領委任払い取扱事業者登録申請書(第1号様式) (Wordファイル: 71.0KB)
1.介護保険住宅改修費等受領委任払い取扱事業者登録申請書(第1号様式) (PDFファイル: 242.2KB)
2.介護保険住宅改修費等受領委任払いに係る取扱確約書(第2号様式) (RTFファイル: 58.8KB)
2.介護保険住宅改修費等受領委任払いに係る取扱確約書(第2号様式) (PDFファイル: 61.8KB)
3.支払金口座振替依頼書(会計課規定様式) (Excelファイル: 19.5KB)
確認後、町から介護保険住宅改修費等受領委任払い取扱事業者登録通知書を送付します。
(注意)登録年月日以降に販売した特定福祉用具等について、受領委任払いでの取り扱いが可能になります。
ロ 登録事業者については、町のホームページで周知するほか、滑川町町民保険課介護保険担当窓口で名簿を確認できるようにする予定です。
ハ 事業者登録をした後、登録した内容に変更がある場合、または取り扱いを止める場合等は町への届出が必要です。
3.購入者への確認事項
(1)受領委任払いが利用できるかを確認
次表のいずれかに該当する場合、受領委任払いを利用することができませんので、販売前に購入者等に対し必ず確認してください。
(注意)滑川町の福祉用具購入費受領委任払い制度は、事前確認の手続きがありませんので、利用者への追加請求等を避けるため、必ず次表の確認事項に注意し取り扱ってください。
No. | 確認項目 | 詳細 |
---|---|---|
1 | 要介護認定をお持ちでない方 | 介護保険者証でご確認ください。 (注意)要介護・要支援認定された方が対象となります。 |
2 | 被保険者本人が病院に入院または介護保険施設等に入所している方 | 対象者は、在宅で生活している方です。 |
3 | 販売しようとする福祉用具が介護保険の支給対象となる福祉用具でない |
対象とならない福祉用具を販売しても福祉用具購入費の支給は行いません。 |
4 | 要介護認定の申請中(新規申請、区分変更等)であるため、要介護度が決定していない場合 | 認定結果が出てからご利用ください。 (注意)認定結果が非該当となってしまった場合には支給できません。 |
5 | 過去に同一種目の商品を購入している場合 | (注意)原則として、同一種目での2回目の福祉用具購入費の支給は受けることができません。介護保険担当にご相談ください。 |
6 | 利用限度額を超えている場合 | 福祉用具購入費受給の利用限度額は同一年度内(4月から翌年3月)で10万円までです。 この額を超える部分の購入費用は支給対象とはなりません。 |
7 | 支給要件に適合してない | 【支給要件】
|
8 | 保険料の未納による給付制限等を受けている方 | 介護保険者証でご確認ください。 (注意)給付制限以外にも、要介護度や住所・氏名等誤りが無いか確認してください。 |
9 | 保険料の滞納がある方 | 被保険者の方が介護保険担当にご相談ください。 |
4.受領委任払いの取扱い手順
受領委任払いを取り扱うことについて、以下の手順により手続きを行います。
(1)福祉用具の販売及び利用者負担額(1割)の受領
福祉用具販売事業者は、購入者が受領委任払いを希望する場合は、販売費用に10分の1を乗じた額(1円未満の端数切り上げ)を、利用者負担額として購入者から受領します。
1円未満の端数は切り上げます
(例1)販売費用の額が4,321 円の場合
利用者負担額 = 4,321 円 × 1/10 = 432.1 円
約 433 円(1円未満の端数切り上げ)
同時に複数の福祉用具を販売する場合(複数の福祉用具の販売について、ひとつの領収書を交付する場合)は、個々の福祉用具ごとに利用者負担額を算出するのではなく、販売費用の合計額に10分の1を乗じた額を利用者負担額とします。
(例2)販売費用の額が4,004 円の福祉用具と、5,005 円の福祉用具を各1個販売した場合
利用者負担額 =(4,004 円 + 5,005 円)× 1/10
= 9,009 円 × 1/10 = 900.9 円
約 901 円(1円未満の端数切り上げ)
福祉用具を販売することにより、利用者が当該年度に購入した福祉用具の費用の額が支給限度基準額(同一年度内で10万円)を上回る場合は、支給限度基準額内の販売費用の額に10分の1を乗じた額と支給限度基準額を超える額の合計額を利用者負担額として支払いを受けます。
(例3)当該年度内に、既に85,555 円分の福祉用具を購入している利用者に対し、25,000 円の福祉用具を販売する場合
(支給限度基準額内の販売費用の額)=100,000 円 - 85,555 円
=14,445 円
(支給限度基準額を超える販売費用の額)=25,000 円 - 14,445 円
=10,555 円
利用者負担額 = 14,445 円 × 1/10 + 10,555 円
= 1,444.5 円 + 10,555 円 = 11,999.5 円
約 12,000 円(1円未満の端数切り上げ)
(注意)支給限度基準額を超える販売費用の額は、福祉用具購入費の対象とはなりません
(2)領収証の交付及びその他福祉用具購入費の支給申請に必要な書類の引渡し
イ 福祉用具販売事業者は、購入者が利用者負担額を支払った後、以下の書類を渡してください。
- 購入した福祉用具自己負担分の領収証(原本)
- 購入した福祉用具のパンフレット等(コピー可)
(注意)「商品名」「定価」「型番」「製造事業者名」がわかるもの - 介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書(第7号様式)
様式は、滑川町役場町民保険課介護保険担当窓口へ設置します。また、様式は町のホームページからダウンロードできます。
介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書(第7号様式) (Wordファイル: 71.0KB)
介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書(第7号様式) (PDFファイル: 242.2KB)
(注意)支給申請書内の青色部分をご記入ください。受任者欄に販売事業者の記入・押印が必要です。
ロ 購入者から依頼を受けた申請代行や書類作成については、福祉用具販売事業者の一任としますが当該事業者の責任のもとで行ってください。
ハ 領収証は以下の事項を記載してください。
被保険者本人の宛名
支給限度額を超えている場合は、内訳に保険対象分の自己負担額(1割)と超過分の自己負担額が記載されたもの。
5. 受領委任払いによる支給について
購入者から提出された「介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書」を受付後、以下の手順により福祉用具販売事業者に対し福祉用具購入費が支払われます。
(1)支給決定の通知
- イ 申請の内容を審査し、適当と認めた場合に保険給付分(9割)の支給額を決定し、購入者に対し、「介護保険償還払支給(不支給)のお知らせ〔受領委任〕」を送付します。
- ロ 販売事業者に対しては当該支給に係る「介護保険償還払支給(不支給)決定通知書〔受領委任〕」を送付します。
(2)福祉用具購入費の支払い
滑川町から福祉用具販売事業者の指定口座に、購入者が委任した福祉用具購入費支給額を振り込みます。
(注意)申請書類に不備があった場合や、購入した福祉用具の必要性に疑義が生じた場合は、支給決定通知書等の発送や販売事業者への支払いが遅れることがあります。
お願い
滑川町へのお問い合わせは、平日8時30分から17時15分の間にお願いします。
(閉庁後及び土曜日・日曜日・祝日等は、担当職員不在のため対応できません。)
更新日:2022年04月01日