住宅改修費の受領委任払い制度開始について(事業者用)
介護保険での住宅改修費の支給は、利用者がいったん費用の全額を支払い、その後の申請をして保険給付分(9割)の支払いをうけるという、いわゆる「償還払い」を原則としています。
「受領委任払い制度」は、住宅改修費の支払いを初めから1割分で済むようにすることで、利用者の一時的な負担を軽減するための制度です。残りの9割分については、利用者の委任に基づき、滑川町から受領委任払い取扱事業者に直接支払います。
滑川町では、この「受領委任払い制度」を平成25年4月から実施します。
受領委任払い制度の実施に向け、受領委任払いを取り扱える登録事業者を募集します。対象となる登録事業者は、町内だけでなく町外、県外の事業者も登録対象とします。
1.受領委任払いの開始日
平成25年4月1日以降に申請した住宅改修について、受領委任払いによる支給が可能となります。
2.事業所の登録
受領委任払い制度を取り扱うためには、事前に滑川町への登録が必要となります。
登録は次の書類を滑川町へ提出してください。
- 介護保険住宅改修費等受領委任払い取扱事業者登録申請書
- 介護保険住宅改修費等受領委任払いに係る取扱確約書
- 支払金口座振替依頼書(会計課規定様式)
1.介護保険住宅改修費等受領委任払い取扱事業者登録申請書 (RTFファイル: 73.8KB)
1.介護保険住宅改修費等受領委任払い取扱事業者登録申請書 (PDFファイル: 33.3KB)
2.介護保険住宅改修費等受領委任払いに係る取扱確約書 (RTFファイル: 58.8KB)
2.介護保険住宅改修費等受領委任払いに係る取扱確約書 (PDFファイル: 61.8KB)
3. 支払金口座振替依頼書(会計課規定様式) (Excelファイル: 19.5KB)
確認後、町から登録通知書を送付します。登録年月日以降の事前申請に受領委任払いが適用されます。
(注意)登録事業者については、町のホームページで周知するほか滑川町介護保険担当窓口で確認できるようにします。
3.受領委任払いの取扱い手順
受領委任払いを利用することについて、施工業者と利用者との間で合意した場合は、以下の手順により手続きを行ってください。
(1)事前申請
利用者等が以下の書類を町へ提出します。
- 介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書
記載例 - 住宅改修が必要な理由書
(ケアマネジャー(介護支援専門員)等が作成) - 工事費見積書(施工業者が作成)
- 改修箇所の図面(施工業者が作成)
- 住宅改修前の状態が確認できる日付入りの写真
1.介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書 (Wordファイル: 78.0KB)
1.介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書 (PDFファイル: 254.7KB)
2.住宅改修が必要な理由書 (Wordファイル: 61.0KB)
2.住宅改修が必要な理由書 (PDFファイル: 233.2KB)
1.介護保険居宅介護(予防)住宅改修費支給申請書について
受任者は、施工業者となります。施工業者は、「介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書」の受任者欄及び口座振替依頼欄に必要事項を記入・押印し、利用者に渡してください。
「青色」部分が施工業者の記入欄となります。
(2) 確認通知書の受け取り、住宅改修の着工
町で申請書類を確認した後、利用者及び施工業者等あてに「居宅介護(介護予防)住宅改修確認通知書」により通知します。住宅改修の着工は、利用者やケアマネジャーからの確認を取ってから行ってください。
(注意)改修費用予定額が申請時と変わる場合は、工事に取り掛かる前に必ず町へご相談ください。
(3) 住宅改修の完了及び利用者負担額(1割)の受領
施工業者は、住宅改修の工事が完了したら、改修費用に1/10を乗じた額(1円未満の端数切り上げ)を利用者負担額として利用者から受領します。
(4) 完了報告書
利用者が、施工業者に利用負担額を支払った後、「介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修完了報告書」に以下の書類を添付し、滑川町へ提出します。
- 住宅改修に要した費用に係る自己負担分の領収証(原本)
- 工事費内訳書
- 住宅改修後の状態が確認できる日付入りの写真
介護保険対象分の利用者負担額(1割)の算出に当たっての留意事項
1円未満の端数は切り上げます。
例1:改修費用の額が133,333円の場合
利用者負担額=133,333円×1/10=13,333.3円
約13,334円(1円未満の端数切り上げ)
住宅改修を行うことにより、利用者が行った住宅改修に係る改修費用の額が支給基準額(20万円)を上回る場合
支給基準額内の改修費用の額(1)に10分の1を乗じた額
と基準額を超える額(2) の合計額
を利用者負担額(3) として支払いを受けます。
例2:概に133,333円分の住宅改修を行っている利用者が、90,000円の住宅改修を行う 場合
(支払基準額内の改修費用の額)=200,000円−133,333円
=66,667円 (1)
(支給基準額を超える改修費用の額)=90,000円−66,667円
=23,333円 (2)
利用者負担額=66,667円×1/10+23,333円
=6,666.7円+23,333円=29,999.7
約30,000円(1円未満の端数切り上げ)(3)
- (注意)支給基準額を超える改修費用の額は、住宅改修費の支給の対象とはなりません。
- (注意)このような場合、介護保険対象額の1割分(6,667円)と支給基準額を超える改修費用額(23,333円)を利用者から受け取ることになるので、領収証にはその合計金額である30,000円を記載してください。
領収証の交付及びその他住宅改修費の支給申請に必要な書類の引渡し
施工業者は、利用者から介護保険対象額の1割の金額+対象外経費を受領した後、以下の書類を渡してください。
- 介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修完了報告書
- 住宅改修に要した費用に係る自己負担分の領収証(原本)
- 工事費内訳書
- 住宅改修後の状態が確認できる日付入りの写真
1.介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修完了報告書 (Wordファイル: 33.0KB)
1.介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修完了報告書 (PDFファイル: 107.3KB)
(前記 例2の領収証の記載例)
対象となる住宅改修の種類及び内容
種類 | 内容 |
---|---|
1.手すりの取付け | 転倒予防や移動、移乗動作を助けるためのもので、廊下・便所・浴室・玄関・玄関から道路までの通路等への設置するもの |
2.段差の解消 | 転倒予防のため、居室・廊下・便所・浴室・玄関等の各室間の床の段差、玄関から道路までの通路等の段差を解消する工事 (スロープの設置、浴室の床のかさ上げ、敷居を低くする、傾斜を緩くする等) |
3.滑りの防止及び移動の円滑化等のため床又は通路面の材料の変更 | 滑りの防止。移動の円滑化のため、床または通路面の材料を変更する工事(階段の滑り止めの設置、畳を板敷きまたは滑りにくい材料へ張り替える等) |
4.引き戸等への扉の取替え | 開き戸を引き戸・アコーディオンカーテン等に取り替える工事のほか、扉の撤去、ドアノブの変更、戸車の設置等 |
5.洋式便器等への便器の取替え | 和式便器を洋式便器へ取り替える工事 |
6.その他1.〜5.の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修 | 手すりの取り付けに伴う下地補強・浴室の床のかさ上げや便器の取替え等に伴う給排水設備工事等 |
(注意)詳しくは居宅介護支援事業所又は介護保険担当へお問い合わせください。
4.その他
(1) 住宅改修費の支給額について
要介護状態区分に関わらず、20万円を上限として改修費の9割を支給します。支給額(保険給付分)の上限は18万円です。上限を超えなければ、必要に応じて何度でも住宅改修はできます。ただし、次のいずれかに該当する場合は、改めて住宅改修費の支給(上限18万円)を受けることができます。
1.「介護の必要の程度」の段階が初めて住宅改修をしたときから3段階(例:要介護1→要介護4)以上進んだ場合。(ただし、同一利用者で同一住宅の場合、1回に限ります。)
「介護の必要の程度」の段階 | 要介護状態区分 |
---|---|
第六段階 | 要介護5 |
第五段階 | 要介護4 |
第四段階 | 要介護3 |
第三段階 | 要介護2 |
第二段階 | 要支援2または要介護1 |
第一段階 | 要支援1 |
2.転居後の住宅について、住宅改修を行う場合。
(2) 住宅改修費の算定上の留意事項
1.設計・積算の費用
住宅改修を前提とした設計・積算の費用は住宅改修費として取り扱われますが、住宅改修を伴わない設計・積算は支給対象となりません。
2.新築または増築の場合
住宅の新築は住宅改修とは認められません。増築は新たに居室を設ける場合は対象となりませんが、廊下の拡幅に伴う手すりの取り付けや和式便器から洋式便器取り替える場合の便所の拡張に伴う手すりの取り付けなどは対象となります。
3.支給対象外の工事を合わせて行う場合
保険対象部分の抽出、按分等により、支給対象となる費用を算出してください。
4.複数の被保険者が一つの住宅に居住している場合
被保険者ごとの支給申請が可能ですが、同時に行われた場合は、申請した住宅改修の範囲が重複しないように申請してください。
居室の床材の変更等、一体工事を行ったときは、いずれか一方の被保険者が支給申請を行うこととなります。
5.住宅改修の工事着工後に病院入院や介護保険施設へ入所することになった場合
被保険者が入院入所するまでに工事が完成した部分まで給付対象となります。
(注意:この場合、施工業者への支払額は9割支給予定額に満たない金額となります。また、町から施工業者への補てんはしません。)
6.住宅改修中に被保険者が死亡した場合
死亡時まで完成している部分が給付対象となります。
(注意:この場合、施工業者への支払額は9割支給予定額に満たない金額となります。また、町から施工業者への補てんはしません。)
更新日:2022年04月01日