第8期(令和3年度~5年度)の介護保険料設定の考え方
令和3年度から介護保険料の基準月額を5,300円から5,000円に変更
第8期(令和3年度〜5年度)の3年間の各介護サービスの利用見込み量を積み上げた結果、総給付費は、約33億3,500万円を見込みます。総給付費の23%が第1号被保険者負担分です。
ここから算出される第8期の保険料基準額は月額5,950円程度ですが、保険料の上昇を緩和するため、町の介護給付費準備基金積立金1億円の取り崩しを行い、また市町村に交付される補助金を活用するにより基準額を月額950円程度下げることができます。その結果、第8期の保険料基準額は、月額5,000円となりました。
第6期以降の保険料段階の設定について
滑川町は、負担能力に応じた負担割合とする考え方にもとづいて、第6期(平成27年度〜29年度)以降については多段階設定を行っており、国が示した基準の第1〜9段階に加えて第10段階を設けて、所得等に応じた段階を設定しました。
更新日:2022年04月01日