介護保険を利用するための手続き

更新日:2022年04月01日

 介護保険のサービスを利用するには、申請が必要です。

1.申請

 申請は、本人または家族のほかに、居宅介護支援事業者や介護保険施設に代行してもらうこともできます。居宅介護支援事業所一覧、介護保険施設一覧は、次のリンクをご覧ください。

申請窓口は、町民保険課介護保険担当です。

申請に必要なもの

  • 要介護・要支援認定申請書
  • 介護保険被保険者証
  • 健康保険被保険者証(40歳から64歳までの方)

2.要介護認定

訪問調査

 申請した方の心身の状況などを調べるため、要介護認定調査員(町職員または町から委託を受けた介護支援専門員(ケアマネジャー)等)が訪問し、聞き取り調査をさせていただきます。

主治医の意見書

 市町村の依頼により主治医が意見書を作成します。(申請された方の手続きは不要です。)

審査判定

 訪問調査票を入力した「コンピュータによる一次判定」や主治医の意見書をもとに、専門家で構成される介護認定審査会でどのくらい介護の手間が必要か審査・判定(二次判定)します。

3.認定結果

 判定に基づいて、要介護度を認定し、申請者に認定結果を通知します。

認定区分ごとの在宅サービス利用限度月額
認定区分 利用できるサービス 在宅サービス利用限度月額
非該当
(自立)
介護保険によるサービスは受けられませんが、町の福祉サービスがありますので、ご相談ください。  
要支援1 居宅サービス 50,320円
要支援2 居宅サービス 105,310円
要介護1 居宅サービス、施設サービス 167,650円
要介護2 居宅サービス、施設サービス 197,050円
要介護3 居宅サービス、施設サービス 270,480円
要支援4 居宅サービス、施設サービス 309,380円
要介護5 宅サービス、施設サービス 362,170円
  • 被保険者または居宅介護支援を行う者等が必要なとき、介護保険個人情報提供申請書を提出し、認定の審査判定資料の写しの提供を受けます。

4.ケアプラン作成

 要介護認定を受けた方は、ケアプランに基づき介護保険のサービスを利用出来ます。
 要支援1、2と認定された方は、地域包括支援センターの担当者へ、要介護1~5と判定された方は、居宅介護支援事業所を選び、事業所のケアマネジャーへケアプラン作成を依頼します。
居宅介護支援事業所一覧は、次のリンクをご覧ください。

5.介護サービスの利用

 ケアプランに基づいてサービスを利用します。費用は、かかった金額の約1割、2割または3割を負担していただきます。

6.引き続きサービスを利用する

 認定の有効期間は状態に応じて、6ヶ月~36ヶ月です。引き続き利用される場合は、期限前に「1.申請」から「3.認定結果」までの更新手続きが必要になります。
 また、有効期間内でも、心身の状況が変化した場合などは、認定の見直しを申請できます。

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

高齢介護課 介護保険担当

〒355-8585
埼玉県比企郡滑川町大字福田750-1

電話番号:0493-56-2010

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