介護保険サービスを利用できる方

更新日:2022年04月01日

 被保険者は、年齢で2つに分かれます。65歳以上は「第1号被保険者」、40歳〜64歳未満は「第2号被保険者」で認定を受けた方が介護サービスを受けることができます。

第1号被保険者 65歳以上の方

 常に介護が必要(要介護状態)であったり、一定の支援が必要(要支援状態)な場合で、原因を問いません。

第2号被保険者 40歳以上65歳未満の方(医療保険に加入している方)

 加齢に伴う病気(特定疾病)による障害で要支援・要介護状態になり、介護認定を受けた方
 (交通事故などが原因の場合は、介護保険の対象外です。)

 特定疾病については下記のリンクをご覧ください。

65歳になったら「被保険者証」が交付されます

 「介護保険被保険者証」は、要介護認定の申請の際に必要となります。大切に保管してください。
(要介護認定された方は、サービス計画(ケアプラン)の作成、サービス利用などに必要です。)
(注意)40歳以上65歳未満の人(第2号被保険者)は、要支援・要介護の認定を受けた場合などに「介護保険被保険者証」が交付されます。

以下のリンクの「介護保険」の項目をご覧ください。

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

高齢介護課 介護保険担当

〒355-8585
埼玉県比企郡滑川町大字福田750-1

電話番号:0493-56-2010

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