高額介護サービス(自己負担が高額になったとき)

更新日:2022年04月01日

 同じ月に利用したサービスの1割、2割または3割の自己負担が、ある一定金額(上限額)を超えたときは、申請するとその超えた分が給付されます。また、所得によって、その上限が減額され、負担が軽くなるしくみになっています。
(注意)ただし、福祉用具購入費、住宅改修費、施設の住宅費・食費・日常生活費は対象外です。

自己負担の限度額(月額)

自己負担の限度額(月額)一覧
区分 限度額
医療保険制度における現役並み所得者相当の方 44,400円
市区町村民税課税世帯の方 44,400円
世帯全員が市区町村民税非課税 24,600円
世帯全員が市区町村民税非課税の方のうち 老齢福祉年金受給者の方 24,600円(世帯)
前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の方等 15,000円(個人)
生活保護の受給者の方等 15,000円

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この記事に関するお問い合わせ先

高齢介護課 介護保険担当

〒355-8585
埼玉県比企郡滑川町大字福田750-1

電話番号:0493-56-2010

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