高額介護サービス(自己負担が高額になったとき)
同じ月に利用したサービスの1割、2割または3割の自己負担が、ある一定金額(上限額)を超えたときは、申請するとその超えた分が給付されます。また、所得によって、その上限が減額され、負担が軽くなるしくみになっています。
(注意)ただし、福祉用具購入費、住宅改修費、施設の住宅費・食費・日常生活費は対象外です。
自己負担の限度額(月額)
区分 | 限度額 | ||
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医療保険制度における現役並み所得者相当の方 | 44,400円 | ||
市区町村民税課税世帯の方 | 44,400円 | ||
世帯全員が市区町村民税非課税 | 24,600円 | ||
世帯全員が市区町村民税非課税の方のうち | 老齢福祉年金受給者の方 | 24,600円(世帯) | |
前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の方等 | 15,000円(個人) | ||
生活保護の受給者の方等 | 15,000円 |
更新日:2022年04月01日