介護保険負担割合について

更新日:2022年04月01日

 介護保険サービス利用時は、実際にかかる費用の1〜3割の自己負担額を支払います。負担割合は、所得に応じて決まります。

介護保険負担割合証の交付について

 毎年7月上旬から中旬にかけて、要介護認定を受けている方全員に自己負担割合が1割か2割かが記載された介護保険負担割合証を郵送します。記載内容をご確認のうえ、担当のケアマネジャーまたは介護施設職員の方へご提示ください。

(注意)新たに要介護(要支援)認定を受けた方には、随時交付いたします。

適応期間

8月1日から翌年の7月31日まで

(注意)新たに要介護(要支援)認定を受けた方の適用期間は、申請日からとなります。

負担割合が3割となる方の判定について

前年の合計所得金額が220万円以上の方が対象となります。ただし、年金収入とその他の合計所得金額の合計が単身で340万円未満、65歳以上の方が2人以上いる世帯で463万円未満の方は1割または2割負担となります。

負担割合が2割となる方の判定について

 上記の3割負担の要件に該当せず、前年の合計所得金額が160万円以上の方が対象となります。ただし、年金収入とその他の合計所得金額の合計が単身で280万円未満、65歳以上の方が2人以上いる世帯で346万円未満の方は1割負担となります。

この記事に関するお問い合わせ先

高齢介護課 介護保険担当

〒355-8585
埼玉県比企郡滑川町大字福田750-1

電話番号:0493-56-2010

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