高額医療・高額介護合算制度(医療と介護による自己負担が高額になったとき)

更新日:2022年04月01日

 同じ医療保険の世帯内で、医療と介護の両方を合わせた自己負担が、決められた限度額を500円以上超えた場合、申請すると超えた分が支給され、負担が軽くなる制度です。

医療と介護の自己負担合算後の限度額(毎年8月から翌年7月までの12ヶ月間)

医療と介護の自己負担合算後の限度額(70歳未満の方)
区分 【70歳未満の方】
基準総所得額 901万円超 212万円
600万円超~901万円以下 141万円
210万円超~600万円以下 67万円
210万円以下 60万円
市区町村民税非課税世帯 34万円
医療と介護の自己負担合算後の限度額(70歳以上の方)
区分 70歳以上の方
現役並み所得者(課税所得690万円以上の方) 212万円
現役並み所得者(課税所得380万円以上690万円未満の方) 141万円
現役並み所得者(課税所得145万円以上380万円未満の方) 67万円
一般(市区町村民税課税世帯の方) 56万円
低所得者(市区町村民税非課税世帯の方) 31万円
上記のうち世帯の各収入から必要経費・控除を差し引いたときに
所得が0円になる方(年金収入のみの場合80万円以下の方)
19万円

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高齢介護課 介護保険担当

〒355-8585
埼玉県比企郡滑川町大字福田750-1

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