高額医療・高額介護合算制度(医療と介護による自己負担が高額になったとき)
同じ医療保険の世帯内で、医療と介護の両方を合わせた自己負担が、決められた限度額を500円以上超えた場合、申請すると超えた分が支給され、負担が軽くなる制度です。
医療と介護の自己負担合算後の限度額(毎年8月から翌年7月までの12ヶ月間)
区分 | 【70歳未満の方】 | |
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基準総所得額 | 901万円超 | 212万円 |
600万円超~901万円以下 | 141万円 | |
210万円超~600万円以下 | 67万円 | |
210万円以下 | 60万円 | |
市区町村民税非課税世帯 | 34万円 |
区分 | 70歳以上の方 | |
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現役並み所得者(課税所得690万円以上の方) | 212万円 | |
現役並み所得者(課税所得380万円以上690万円未満の方) | 141万円 | |
現役並み所得者(課税所得145万円以上380万円未満の方) | 67万円 | |
一般(市区町村民税課税世帯の方) | 56万円 | |
低所得者(市区町村民税非課税世帯の方) | 31万円 | |
上記のうち世帯の各収入から必要経費・控除を差し引いたときに 所得が0円になる方(年金収入のみの場合80万円以下の方) |
19万円 |
更新日:2022年04月01日