特定入所者介護(支援)サービス費(居住費・食費負担の軽減を受けるために)
施設サービス(ショートステイを含む)利用者の居住費と食費は原則、自己負担となりますが、所得段階が第1段階から第3段階の方は負担限度額が設けられ、次の表のとおりとなります。
所得段階 | 【1日あたりの居住費】ユニット型個室 | 【1日あたりの居住費】ユニット型準個室 | 【1日あたりの居住費】従来型個室 | 【1日あたりの居住費】多床室 | 1日あたりの食費 |
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【第1段階】生活保護の受給者など | 820円 | 490円 | 490円 (介護老人福祉施設と短期入所生活介護は320円) |
0円 | 300円 |
【第2段階】 住民税世帯非課税で合計所得金額と課税年金収入額が80万円以下の方 | 820円 | 490円 | 490円 (介護老人福祉施設と短期入所生活介護は420円) |
370円 | 390円 |
【第3段階】住民税世帯非課税で第2段階に該当しない方 | 1,310円 | 1,310円 | 1,310円 (介護老人福祉施設と短期入所生活介護は820円) |
370円 | 650円 |
特定入所者介護サービス費の支給対象者の条件が変わりました(平成27年8月から)
- 住民票上世帯が異なる(世帯分離している)配偶者の所得も判断材料とします
【配偶者の範囲】- 婚姻届を提出していない事実婚も含む。
- DV防止法における配偶者からの暴力を受けた場合や行方不明の場合等は対象外。
- 預貯金等が単身1,000万円以下、夫婦2,000万円以下であることが要件に加わります。
【預貯金等に含まれるもの】- 資産性があり、換金性が高く、価格評価が容易なものが対象。
- 区分の決定にあたり、非課税年金(遺族年金、障害年金)を収入として算定します。(平成28年8月から)
不正があった場合には、ペナルティ(加算金)を設けます。
軽減を受けるための手順
- 介護保険担当窓口に申請する。
【申請に必要な書類】- 介護保険負担限度額認定申請書
- 同意書(申請書裏面)
- 預貯金等の資産の額がわかる書類(本人及び配偶者の分)
1.「銀行名、支店、口座番号、名義」、2.「最終の残高」がわかる部分の写しが必要です。
- 「介護保険負担限度額認定証」の交付を受ける。
- サービスを受けるときに提示する。
介護保険負担限度額認定申請書 (Wordファイル: 33.2KB)
更新日:2022年04月01日