死亡された場合の手続きについて |介護保険資格取得・異動・喪失届

更新日:2022年04月01日

  1. 65歳以上の方( 第1号被保険者 )が死亡された場合、介護保険資格取得・異動・喪失届をご提出いただくとともに介護保険被保険者証をお返しください。介護保険負担限度額認定証等の交付を受けている方も合わせてお返しください。
  2. 死亡による介護保険料額の変更にともない、介護保険料が納めすぎとなったときは、滑川町よりご遺族(相続人)に還付(返金)させていただきますので、裏面「口座振込み依頼欄」に必要事項をご記入の上、ご提出してください。
    (注意)還付金が発生しない場合もありますのでご了承ください。
  3. 40歳以上65歳未満の医療保険加入者(第2号被保険者)のうち、国の定める特定疾病により要介護(要支援)認定を受けていた方が死亡した場合、介護保険資格取得・異動・喪失届をご提出いただくとともに介護保険被保険者証及び他に交付を受けている介護保険負担限度額認定証等をお返しください。

死亡された場合の介護保険料額について

  1. 65歳以上の方( 第1号被保険者 )が死亡された場合、介護保険の被保険者資格の喪失日は、死亡日の翌日となります。介護保険料は、被保険者資格喪失日の前月まで(注釈)を月割りで再計算し、介護保険料額が変更となった場合は、後日滑川町より、「介護保険料変更決定通知書」をお送りします。
    (注釈) 月の末日に死亡された場合は、死亡された月までを算定し、月の末日以外に死亡された場合は、死亡された前月までを算定します。
    表「(例)介護保険料算定期間の詳細」参照。
  2. 死亡による介護保険料額の変更にともない、介護保険料が納めすぎとなった場合は、滑川町よりご遺族(相続人)に還付(返金)し、不足する場合はご遺族(相続人)に不足分を納付していただくことになります。
(例)介護保険料算定期間の詳細
死亡された日 資格喪失日 介護保険料算定期間
6月30日 7月1日 4月から6月まで(3ヶ月分)
6月29日 6月30日 4月から5月まで(2ヶ月分)

介護保険料還付金の受け取り方法(死亡された方)

ご指定の口座への振込みさせていただきます。
ご提出いただいた介護保険資格喪失届の裏面「口座振込依頼書」により、還付(返金)させていただきます。

年金からの天引きで介護保険料を納めていただいていた方

年金保険者(日本年金機構等)に対して死亡届の手続きを行ってください。
(注意)未支給年金(年金受給権者が死亡した場合に未払いになっている年金)を一定の範囲でご遺族(相続人)が請求できます。

詳しくは

各年金保険者へお問い合わせください。

  • 国民年金・厚生年金の場合 川越年金事務所(電話049-242-2657)

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この記事に関するお問い合わせ先

高齢介護課 介護保険担当

〒355-8585
埼玉県比企郡滑川町大字福田750-1

電話番号:0493-56-2010

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