新たに65歳になられた方の介護保険について |介護保険資格取得・異動・喪失届
1. 65歳になられ、新たに介護保険被保険者資格をえられた場合、それまでご加入の医療保険料と一括して納めていただいていた介護保険料は医療保険料に含まれなくなり、第1号被保険者として、今後は、お住まいの市町村へ直接介護保険料を納めていただくことになります。
- 介護保険適用除外施設を除きます。
- 住所地特例対象者は住民登録地と介護保険料の納付先が異なります。
「介護保険適用除外施設」については以下のリンクをご覧ください。
「住所地特例」については以下のリンクをご覧ください。
2.介護保険被保険者証は、65歳到達する月の初旬にお送りします。
介護が必要になったときは、被保険者証を添えて、要介護(要支援)認定申請書により申請を行ってください。手続きは地域包括支援センターや居宅介護支援事業所等が代行することもできます。
介護保険 要介護・要支援認定 新規申請書 (Wordファイル: 29.7KB)
新規申請書をご提出される場合はこちらの裏面もご提出ください。 (Wordファイル: 15.7KB)
認定調査に関する確認票(新規用)【最新 R5.7.27】 (Excelファイル: 22.8KB)
65歳になられた年度の介護保険料の算定期間
65歳になられた年度の介護保険料は、65歳のお誕生日の前日の属する月より、月割りで算定します。
1日生まれの方は前月が算定開始月となります。
(例)4月1日生まれ→3月31日資格取得(保険料は3月分から算定)
4月2日生まれ→4月1日資格取得(保険料は4月分から算定)
(注意) 65歳到達前に医療保険料に加算されていた介護保険料分は、65歳到達以降は医療保険に加算されなくなりますので、滑川町に納めていただく介護保険料とは重複しません。
65歳になられた方の介護保険料の決定通知について
滑川町にお住まいの方が新たに65歳になられた場合、被保険者及びその世帯の市町村民税の課税状況、また被保険者の収入・所得状況に応じて当該年度の年間介護保険料額を決定し、滑川町より『介護保険料決定通知書』をお送りします。
『介護保険料決定通知』発送予定時期(65歳到達年度分)
介護保険資格取得月 (お誕生日の前日の属する月) |
介護保険料決定通知書 発送予定時期 |
---|---|
4月・5月 | 65歳になられた年の7月中旬 |
上記以外(1月〜3月、6月から12月) | 65歳になられた翌月 |
65歳になられた方で、1月2日以降に滑川町へ転入された方
- 1月2日以降に滑川町へ転入された方については、所得等の状況が滑川町では把握できないため、1月1日に居住されていた住所地の市町村に対し、滑川町より所得照会を行います。
- 所得が確認できない場合は、所得段階区分を第1段階として介護保険料を暫定的に賦課します。所得等が判明した時点で、所得段階区分が変わる場合は、介護保険料変更決定通知書を送付します。
65歳になられた方の介護保険料の納付方法について
介護保険料の納付方法については、年金からの天引きの特別徴収が原則ですが、新たに65歳になられた場合、年金をすでに受給されている方であっても、直ちに年金からの天引きは行えません。しばらくの間、滑川町よりお送りする納付書、または口座振替で納めていただく普通徴収で行うことになります
(注意)口座振替による納付をご希望の場合は、『介護保険料決定通知書』に同封の口座振替依頼書により金融機関で手続きをしていただければ、ご指定の口座から振替納付できます。ただし、申し込みから振替開始まで一定の時間がかかるため、65歳到達後すぐにお申し込みいただいたとしても、初回納付分は口座振替できませんのでご了承ください。
更新日:2022年04月01日