介護保険利用料の助成

更新日:2022年04月01日

介護保険 利用料給付

対象者

第1号被保険者

  • 介護保険料所得段階が第1段階で老齢福祉年金受給者の者
  • 介護保険料所得段階が第2段階、第3段階の者

第2号被保険者

  • 世帯の当該年度における市町村民税が非課税の者

注意

町税に滞納がある場合は、給付の対象としない。

サービスの内容

介護保険サービスを利用したときに利用者が支払う利用料について助成します。ただし、食材料費などの費用は対象外となります。

第1号被保険者

  • 介護保険料所得段階が第1段階で老齢福祉年金受給者の者
    利用料の5/10
  • 介護保険料所得段階が第2段階の者及び第3段階の者
    利用料の3/10

第2号被保険者

  • 世帯の当該年度における市町村民税が非課税の者
    利用料の3/10

注意

利用料に高額介護サービス費等の給付があった場合は、当該支給額を控除した利用料とします。

窓口

介護保険担当
電話56-2010

この記事に関するお問い合わせ先

高齢介護課 介護保険担当

〒355-8585
埼玉県比企郡滑川町大字福田750-1

電話番号:0493-56-2010

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