障害基礎年金
障害基礎年金とは
障害年金は、病気やケガによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、現役世代の方も含めて受け取ることができる年金です。
国民年金に加入している間、または20歳前(年金制度に加入していない期間)、もしくは60歳以上65歳未満(年金制度に加入していない期間で日本に住んでいる間)に、初診日(障害の原因となった病気やケガについて、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日)のある病気やケガで、法令により定められた障害等級表(1級・2級)による障害の状態にあるときは障害基礎年金が支給されます。
受けられる年金額(令和2年度)
等級 | 支給額 |
---|---|
1級障害 | 977,125円 |
2級障害 | 781,700円 |
保険料納付要件
障害基礎年金を受けるためには、初診日の前日において、次のいずれかの要件を満たしていること(保険料納付要件)が必要です。ただし、20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件はありません。
- 初診日前の加入期間のうち、保険料を2/3以上納めている(免除期間も含む)こと。
- 初診日が令和8年3月31日前にあるときは、初診日の属する月の前々月までの直近の1年間に保険料の未納期間がないこと。
「特別障害給付金」制度
対象となる方は、
- 平成3年3月以前の任意加入対象であった学生
- 昭和61年3月以前の任意加入の対象であった被用者(厚生年金共済組合等の加入者)の配偶者
1、2に該当する方で国民年金に任意加入していなかった期間内に初診日のある疾病により、現在、障害基礎年金1級・2級相当の障害に該当する方(65歳未満)が対象になります。(前年所得などの条件があります。)
この記事に関するお問い合わせ先
町民保険課 年金国保担当
〒355-8585
埼玉県比企郡滑川町大字福田750-1
電話番号:0493-56-2210
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更新日:2021年03月08日