国保を外れるとき
異動があった日から原則14日以内に届出をしてください。
脱退手続きの方法
こんなとき | 持参するもの |
---|---|
他市区町村へ転出したとき | 保険証又は資格確認書(注1)・本人確認書類(注2)・個人番号のわかるもの |
他の健康保険に加入したとき | 保険証又は資格確認書(注1)・新しく加入した健康保険の資格取得日がわかるもの(資格確認書や資格情報のお知らせ等)・本人確認書類(注2)・個人番号のわかるもの |
生活保護を受けはじめたとき | 保険証又は資格確認書(注1)・保護開始決定通知書・本人確認書類・個人番号のわかるもの |
死亡したとき | 保険証又は資格確認書(注1)・死亡日を証明するもの・本人確認書類・個人番号のわかるもの |
(注1)保険証又は資格確認書をお持ちの方のみご返納ください。
(注2)本人確認書類については、こちらをご参照ください。
窓口で手続きをする場合
上記「国民健康保険を脱退する際の手続きに必要なもの」をご持参ください。
異動内容について、窓口で国保資格異動届にご記入していただきます。
同一世帯以外の方が代理で届出をする場合は、委任状が必要です。
郵送で手続きをする場合
郵送で手続きをする場合は、下記問い合わせ先宛に次の書類をご郵送ください。
1.上記「国民健康保険を脱退する際の手続きに必要なもの」の写し
2.国保資格異動届
(注意)郵送で届出をされる場合で書類に不備がある場合は、異動届に記載の電話番号に連絡させていただく場合や、書類を一旦返戻させていただく場合がありますので、ご了承ください。
この記事に関するお問い合わせ先
町民保険課 年金国保担当
〒355-8585
埼玉県比企郡滑川町大字福田750-1
電話番号:0493-56-2210
お問い合わせはこちら
更新日:2025年02月26日