保険料について
後期高齢者医療保険料の計算
- 保険料は、被保険者一人ごとに計算されます。
- 保険料の内訳は、均等割(被保険者全員が均等に負担する部分)と所得割(被保険者の所得に応じて負担する部分)に分かれます。
保険料=均等割額+所得割額(賦課のもととなる所得金額×所得割率)
- 令和6年度、令和7年度の均等割額は、45,930円、所得割率は9.03%です。ただし、賦課のもととなる所得金額が58万円(年金収入211万円相当)以下の方は、令和6年度に限り8.42%となります。
- 所得割額は、前年の所得をもとに算定した、基礎控除後の所得金額等×所得割率により計算されます。
- 賦課のもととなる所得金額は、収入から当該収入の種類に応じた一定の金額を控除し、さらに基礎控除額(43万円)を控除した金額のことです。
- 年間保険料額の上限額は、73万円です。ただし、令和6年度中に75歳になり後期高齢者医療保険に加入される方は、上限80万円となります。
- 保険料額については、毎年7月に通知します。
保険料の軽減措置
- 世帯の所得金額が一定の基準以下の方は、保険料のうち均等割の部分が軽減されます。(同一世帯内の被保険者及び世帯主の総所得金額に応じて軽減)
- 後期高齢者医療制度に加入した日の前日に、健康保険組合、協会けんぽ、共済組合、船員保険の被扶養者であった方は、制度加入後2年を経過する月分までの均等割額が5割軽減されます。
ただし、被用者保険の被扶養者であった方が、所得の少ない方に対する均等割額の軽減にも該当する場合は、軽減される割合の高い方が優先されます。
なお、所得割はかかりません。
(注意)健康保険組合、協会けんぽ、共済組合の被扶養者であった方は、健康保険組合等から埼玉県後期高齢者医療広域連合への情報提供により判定します。そのため、健康保険組合等から情報提供がない場合、被用者保険の被扶養者であったにもかかわらず保険料が賦課されていたり、軽減されていないことがあります。このようなときは、町民保険課年金国保担当までお問い合わせください。
保険料の納め方
納付区分 | 納付方法 |
---|---|
特別徴収 | 介護保険料と一緒に年金から天引き |
普通徴収 | 町で発行する納付書・口座振替で納付 |
特別徴収の対象者
次のすべてに該当する方
- 介護保険料が年金から特別徴収されている方
(注意)後期高齢者医療保険料と同じ市町村であることが必要です。
- 後期高齢者医療保険料額と介護保険料額の1回(期)当たりの特別徴収の合計額が、介護保険料が特別徴収されている年金(受給額が年18万円以上)の1回当たりの受給額の2分の1以下の方
普通徴収の対象者
- 特別徴収対象年金の受給額が年18万円未満の方
- 介護保険料が特別徴収されていない方
- 後期高齢者医療保険料額と介護保険料額の合計が特別徴収対象年金の受給額の2分の1を超える方
- 年度途中に被保険者資格を取得した方
- 年度途中に引越した方(同一市町村内での転居は除く)
- 保険料額の減少により特別徴収が中止となる方
- 特別徴収の方で保険料額が途中で増額される方(増額分のみ)
(注意)普通徴収の納期は、毎年7月から翌年2月までの8回になります。
保険料を滞納すると
保険料を滞納している被保険者は、特別療養費の支給対象となることがありますので、納期までに納入してください。
保険料の賦課徴収
保険料の賦課計算は埼玉県後期高齢者医療広域連合が行い、保険料の徴収は滑川町が行います。
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
町民保険課 年金国保担当
〒355-8585
埼玉県比企郡滑川町大字福田750-1
電話番号:0493-56-2210
お問い合わせはこちら
更新日:2024年12月02日