入院時の食事代
被保険者が入院したときは、 次のように定額を負担します。
なお、低所得者1・2の人は負担額が軽減されますが、「後期高齢者医療の限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要です。町民保険課年金国保担当の窓口で申請してください。
入院時食事療養費の自己負担(1食あたり)
- 現役並み所得者及び一般…510円
- 住民税非課税世帯低所得者2(90日までの入院:注釈)…240円
- 住民税非課税世帯低所得者2(90日を超える入院:注釈)…190円
- 低所得者1…110円
(注意)過去12カ月間で「低所得者2」の判定を受けている期間の入院日数が90日を超える場合は、長期入院該当の申請をすることで、1食あたりの食費負担額が変更になります。
外部リンク
この記事に関するお問い合わせ先
町民保険課 年金国保担当
〒355-8585
埼玉県比企郡滑川町大字福田750-1
電話番号:0493-56-2210
お問い合わせはこちら
更新日:2025年04月01日