入院時の食事代

更新日:2025年04月01日

被保険者が入院したときは、 次のように定額を負担します。
 なお、低所得者1・2の人は負担額が軽減されますが、「後期高齢者医療の限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要です。町民保険課年金国保担当の窓口で申請してください。

入院時食事療養費の自己負担(1食あたり)

  • 現役並み所得者及び一般…510円
  • 住民税非課税世帯低所得者2(90日までの入院:注釈)…240円
  • 住民税非課税世帯低所得者2(90日を超える入院:注釈)…190円
  • 低所得者1…110円

(注意)過去12カ月間で「低所得者2」の判定を受けている期間の入院日数が90日を超える場合は、長期入院該当の申請をすることで、1食あたりの食費負担額が変更になります。

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この記事に関するお問い合わせ先

町民保険課 年金国保担当

〒355-8585
埼玉県比企郡滑川町大字福田750-1

電話番号:0493-56-2210

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