自己負担限度額の適用について
高額療養費制度
次の方法により同じ月の同じ医療機関での一部負担金の金額を限度額までに抑えることができます。
- マイナ保険証で受診される方
手続きの必要なく限度額を超える支払いが免除されます。
- 資格確認書で受診される方
所得区分が「現役並み所得者1・2」「低所得者1・2」に該当する場合は、資格確認書に限度区分を記載することで限度額を超える支払いが免除されます。
限度額を超えて支払った場合には、高額療養費として払い戻されます。対象者には申請書を送付します。
特定疾病療養受療証
長期にわたり高額な治療を必要とする疾病ついては、医療機関の窓口で「特定疾病療養受療証」を提示することで、特定疾病の自己負担限度額が1つの医療機関につき月額1万円となります。
該当される方は申請書をお渡しいたしますので、申請書内の「医師の意見欄」を医療機関で記載してもらい、申請書、本人確認資料を持参して、町民保険課年金国保担当に申請してください。
対象となる疾病
- 人工透析が必要な慢性腎不全
- 先天性血液凝固因子障害の一部(血友病)
- 血液凝固因子製剤の投与に起因する(血液製剤による)HIV感染症
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
町民保険課 年金国保担当
〒355-8585
埼玉県比企郡滑川町大字福田750-1
電話番号:0493-56-2210
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更新日:2026年07月01日