新型コロナウイルス感染症に伴う傷病手当金の支給について

更新日:2023年03月27日

国民健康保険・後期高齢者医療保険加入者の皆様へ

 滑川町国民健康保険または後期高齢者医療の加入者で、新型コロナウイルス感染症に感染した方または、発熱が続くなどの症状があり感染が疑われるため、仕事を休むことを余儀なくされた方に対し、傷病手当金の支給をはじめました。
 傷病手当金は、労務に服することが出来なかった期間に給与等の全部または、一部の支払いを受けることができなかった場合の手当金となります。
 申請には、事業主の証明(労務に服することが出来なかった期間、勤務状況、給与など)や、医療機関を受診した場合など医師の証明書が必要です。

対象者

次の全ての項目に該当する方が対象となります。

  1. 滑川町国民健康保険または後期高齢者医療保険に加入している方
  2. 新型コロナウイルス感染症に感染した方または、発熱が続くなどの症状があり感染が疑われる方で療養をしている方
  3. 継続した3日間の待機を満たしたうえ、4日目以降も労務不能である方
  4. 勤務先から給与の支払いを受けている方で、休んだ期間に給与の支払いが無い、若しくは給与の支払いが一部のみである方

支給額

直近の継続した3ヶ月間の給与収入の合計額から1日当たりの給与収入額を計算し、3分の2の額をかけます。
その額に働くことが出来なかった日のうち、給与が無かった日数を掛けた額が支給額になります。

支給額の計算式の画像

(注意)支給額には上限があります。(日額30,887円)
(注意)給与の一部が支給されている場合はその額を差し引きます。また、休業補償等を受けることができる場合は、支給額を減額または不支給とします。

適用期間

令和2年1月1日から令和5年5月7日までの間

申請

 申請にあたっては、以下の提出書類からダウンロードいただくか町民保険課年金国保担当窓口にもございます。申請も受け付けます。
 申請ができる期間は労務ができなくなった日から2年間です。完治してからの申請をお願いします。

提出書類

後期高齢者医療高齢者医療加入者の同申請書は次のリンクからダウンロードしてください。

この記事に関するお問い合わせ先

町民保険課 年金国保担当

〒355-8585
埼玉県比企郡滑川町大字福田750-1

電話番号:0493-56-2210

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