新個人情報保護制度

更新日:2023年04月01日

個人情報保護制度とは

滑川町では、平成15年に滑川町個人情報保護条例を制定し、個人の権利利益を保護する個人情報保護制度を運用してまいりましたが、令和5年4月1日から個人情報の保護に関する法律という全国的な共通ルールが適用され、個人情報保護委員会が制度を一元的に管理することとなります。これは、デジタル社会の進展に伴い、個人情報の利活用が増えていることから、個人情報の有用性に配慮しつつ個人の権利利益を保護することを目的として整備されたものです。これに伴い、滑川町でも滑川町個人情報保護条例を廃止し、新たに法施行条例を制定しました。新たな制度の下でもこれまでと変わらず、個人情報の適正な取扱いに努め、町民の権利と利益を守ります。

個人情報とは

「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は個人番号、免許証番号、顔認識データ等の個人識別符号が含まれるものをいいます。

要配慮個人情報とは

「要配慮個人情報」とは、本人の人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実その他本人に対する不当な差別、偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要するものとして政令で定める記述等が含まれる個人情報をいいます。

個人情報の取得及び保有について

個人情報は、法令の定めに従い適法に行う事務又は業務を遂行するため必要な場合に限り保有できることとされており、その個人情報がどのような目的で使われるかをできるだけ具体的に特定しなければならないとされています。

個人情報の利用及び提供について

原則として、法令に基づく場合や本人の同意がある場合を除き、利用目的以外の目的のために個人情報を利用したり提供したりしてはならないとされています。

安全管理措置について

個人情報の安全管理のため、管理体制、個人情報の取扱い、情報システム室の安全管理等について定めた個人情報安全管理規程を定め、個人情報の適切な管理に努めています。

漏えい等の報告について

不正に利用されることにより財産的被害が生じるおそれがある保有個人情報の漏えいや、不正の目的をもって行われたおそれがある保有個人情報の漏えい等個人の権利利益を害するおそれが大きい事態が生じたときは、個人情報保護委員会へ報告を行うとともに、本人に対しても事態の内容を通知することとなっています。

個人情報ファイル簿について

事務の目的を達成するために職員が職務上作成、取得した、個人情報を体系的に構成した個人情報のデータベース、個人情報ファイルと呼ぶものについて、1,000人を超える個人の情報が記録される場合には公表しなければならないとされました。

個人情報取扱事務登録簿について

個人情報ファイル簿の公表だけでなく、引き続き個人情報取扱事務登録簿の整備も継続します。

開示、訂正、利用停止請求について

  • 開示請求

自己の個人情報について開示請求をすることができます。

(様式)保有個人情報開示請求書(Wordファイル:22.1KB)

(様式)保有個人情報開示請求書委任状(Wordファイル:21.7KB)

  • 訂正請求

自己の個人情報に誤りがあるときは、その訂正を求めることができます。

(様式)保有個人情報訂正請求書(Wordファイル:22.4KB)

(様式)保有個人情報訂正請求書委任状(Wordファイル:21.6KB)

  • 利用停止請求

自己の個人情報が目的外に利用や外部提供されているときは、利用の停止を求めることができます。

(様式)保有個人情報利用停止請求書(Wordファイル:23KB)

(様式)保有個人情報利用停止請求書委任状(Wordファイル:21.6KB)

いずれも原則として30日以内に請求に対する決定を行います。

訂正、利用停止の請求は保有個人情報の開示を受けた日から90日以内にしなければなりません。

手数料について

保有個人情報の開示を請求する場合は1件につき300円の手数料が必要です。

不開示情報について

次の情報は開示できません。

1. 開示請求者の生命、健康、生活又は財産を害するおそれがある情報

2. 開示請求者以外の個人に関する情報であって、開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの若しくは個人識別符号が含まれるもの又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるもの。

3. 開示することにより、法人又は個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがある情報や行政機関等の要請を受けて、開示しないとの条件で任意に提供されたものであって、法人又は個人における通例として開示しないこととされている情報その他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められる情報

4. 開示することにより、国の安全が害されるおそれ、他国若しくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ又は他国若しくは国際機関との交渉上不利益を被るおそれがあると当該行政機関の長が認めることにつき相当の理由がある情報

5. 開示することにより、犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると当該行政機関の長又は当該地方公共団体の機関が認めることにつき相当の理由がある情報

6. 国の機関、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、開示することにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に国民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの

7. 国の機関、独立行政法人等、地方公共団体又は地方独立行政法人が行う事務又は事業に関する情報であって、開示することにより、当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの

審査請求について

決定に不服がある場合には行政不服審査法の規定により、決定があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に審査請求をすることができます。

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この記事に関するお問い合わせ先

総務政策課 秘書広報担当

〒355-8585
埼玉県比企郡滑川町大字福田750-1

電話番号:0493-56-2211

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