公有地の拡大の推進に関する法律

更新日:2022年10月04日

公有地の拡大に関する法律の目的

 公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)は、住みよいまちづくりのために必要な道路、公園、学校などの公共用地を計画的に取得することを目的としています。

届出(公拡法第4条)

 土地所有者が、次のような滑川町内の土地を有償で譲渡(売買、交換、代物弁済、譲渡担保及びこれらの予約契約等)しようとする場合は、譲渡前(契約締結前)に滑川町長に届け出る必要があります。

  • 面積が100平方メートル以上で、その一部又は全部が次の項目にのいずれかに該当する土地
    • 都市計画施設の区域内の土地
    • 道路法に基づく道路区域
    • 都市公園法に基づく公園予定区域
    • 河川法に基づく河川予定地
    • 生産緑地法に基づく生産緑地地区の区域内
  • 市街化区域内の5,000平方メートル以上の土地

申出(公拡法第5条)

 土地所有者が、滑川町内の100平方メートル以上の土地について、地方公共団体に買い取りを希望するときは、滑川町長に申し出ることができます。

土地譲渡の期間制限(公拡法第8条)

 上記の届出・申出した土地については、次に掲げる日又は通知があるまで譲渡(売買契約等)することができません。

  • 買い取らない旨の通知があるまで(滑川町が届出・申出を受理した日から3週間以内)
  • 買い取り協議を行う旨の通知があった場合は、通知があった日から起算して3週間以内(その期間内に買い取り協議が成立しないことが明らかになった場合はその時まで)

提出書類

  • 土地有償譲渡届出書(届出の場合)2部
  • 土地買取希望申出書(申出の場合)2部
  • 案内図(10,000分の1程度のもの)2部
  • 位置図(2,500分の1程度のもの)2部
  • 公図写し(500分の1程度のもの)2部
  • 登記事項証明書写し2部
  • 委任状(代理人に委任する場合)1部
  • その他参考となる資料

(注意)共有の土地の場合には、届出書や委任状に共有者全員の署名と押印が必要となります。

関連ファイル

この記事に関するお問い合わせ先

総務政策課 財政担当

〒355-8585
埼玉県比企郡滑川町大字福田750-1

電話番号:0493-56-6912

お問い合わせはこちら

現在のページ