ふるさと納税
滑川町は「住んでよかった 生まれてよかったまちへ 住まいるタウン滑川」を将来像とし、まちづくりを行っています。皆様からの貴重な寄附金を、これからのまちづくりに活用させていただきたいと考えております。皆様からのご支援をお待ちしております。
注)滑川町は、ふるさと納税の対象団体として総務大臣から指定を受けているため、本町に寄附した場合は、税制上の特例控除を受けることができます。
ふるさと納税制度の概要
ふるさと納税とは、自分の生まれ故郷だけでなく、お世話になった自治体や応援したい自治体等、自分の選んだ自治体に寄附(ふるさと納税)を行った場合に、寄附額のうち2,000円を越える部分について、所得税と住民税から一定の上限まで控除される制度です。
寄附金の活用事業
寄附者からいただいた寄附金は、次の事業に活用させていただきます。
1 国の天然記念物「ミヤコタナゴ」の保護に関する事業

ミヤコタナゴ
滑川町では昭和60年前後に国の天然記念物「ミヤコタナゴ」がため池において生息が確認されました。この貴重な魚を保護するために、平成5年から飼育に取り組み、平成6年春からは人工繁殖にも着手し、5尾の稚魚を得ることに成功しました。当時は、水族館などの専門機関以外での人工繁殖成功は例がないということで、各方面から注目を集め、大きな話題となりました。以後、滑川町ではこの人工繁殖を毎年実施し、再び町内のため池や小川で自然繁殖できるようにと、ミヤコタナゴ保護の取り組みが続けられています。
活用事例
国指定文化財保護事業、エコ・ミュージアム施設維持管理経費等
2 次世代育成に関する事業
滑川町では18歳までの医療費無償化事業や学校給食無償化に取り組んでいます。
活用事例
こども医療費支給事業、子育て支援事業、学校給食経費等
3 地域振興に関する事業
3 地域振興に関する事業
国内初の国営公園である「森林公園」のある町であり、田園風景を活かした谷津の里・伊古の里等により地域の魅力アップに取り組んでいます。
活用事例
観光資源魅力アップ事業、谷津の里・伊古の里事業等



左から二ノ宮山展望台、伊古の里フィッシングパーク、谷津の里
4 自然環境の保全に関する事業
活用事
下水道事業、農業集落排水事業、浄化槽事業等
5 伝統文化の保存伝承に関する事業

慶徳寺四天王像
(町指定有形文化財)
活用事例
町内遺跡発掘調査経費、町指定文化財保護事業等
6 事業を指定せずに町政全般に活用
活用事例
健康づくり事業、ほ場整備事業、道路整備事業等
ふるさと納税の返礼品
1万円以上の寄附者に対しふるさと納税の感謝を込めまして、地場産業の振興を目的に、返礼品をお送りいたします。
(注意)ただし、滑川町外の方に限ります。
寄附の申込方法
寄附の申し込みについては、次の方法により申し出ることができます。
1.「ふるさとチョイス」による申し込み
2.「au PAY ふるさと納税」による申し込み
3.「寄附金申出書」による申し込み
1.ふるさとチョイスによる申し込み
下記のリンク先内から申し込みができます。
2.au PAY ふるさと納税による申し込み
下記のリンク先内から申し込みができます。
3.寄附金申出書による申し込み
下記の「寄附金申出書」をダウンロードし、 必要事項を記入の上、総務政策課まで郵送またはファックスをいただくか直接お持ちください。
滑川町ふるさと納税寄附金申出書 (Wordファイル: 15.1KB)
注意事項
・返礼品を希望する場合は、寄附金申出書内の「6.滑川町に対するご意見・応援メッセージ」欄内に、下記の「滑川町ふるさと納税返礼品一覧」の返礼品番号を記載してください。
滑川町ふるさと納税返礼品一覧表(PDFファイル:607.1KB)
・現在、希望者の方へのお送りする「広報なめがわ」の送付については行っておりませんので、ご了承ください。
寄附金申出書による納付方法について
納付方法は、納付書、現金書留及び直接納付があります。
- 寄附申出書をご提出された際に、納付書払いを選んだ場合、後日「納付書」を送付いたします。納付書により下記金融機関等でご納付ください。
【納付場所】
- 滑川町役場
- 東和銀行
- 埼玉縣信用金庫
- 埼玉中央農業協同組合
- 埼玉りそな銀行
- 武蔵野銀行
- みずほ銀行
- 中央労働金庫
(注意)納付時に金融機関等より交付される領収書は、確定申告(寄附金控除)の手続きの際に必要となりますので、申告時まで大切に保管してください。
2.現金書留による納付する場合は、滑川町役場総務政策課までご送付ください。
(注意)恐れ入りますが、送付に係る手数料等は寄附者の負担となります。
【送付先】
郵便番号355-8585
埼玉県比企郡滑川町大字福田750-1
滑川町役場総務政策課 あて
電話 0493-56-2211
ファックス 0493-56-2448
寄附金受領証明書について
納付いただいた寄附者の方々には、「寄附金受領証明書」をご送付します。
なお、この証明書は確定申告(寄附金控除)の手続きの際に必要となりますので、申告時まで大切に保管してください。
ワンストップ特例制度について
ふるさと納税以外に申告するものがない方(確定申告をする必要のない給与所得者等)は、各ふるさと納税先団体に特例の適用に関する申請書を提出することで確定申告を行なわなくても、ふるさと納税についての寄附金控除を受けられる申告特例を受けることができます。
【注意1】
以下の場合には特例を受けられないのでご注意ください。
・事業所得や医療費控除等で確定申告をする必要のある方
・ふるさと納税先が5か所を超えた場合
・確定申告や住民税申告をした場合。
申告特例を受ける場合は、所得税からの還付は無く、翌年の住民税がその分減額されて計算されることになります。(住民税は1月1日現在にお住まいの市区町村で課税となり、申告特例を活用すると、滑川町役場がお住まいの市町村に寄附者の住所・氏名・寄附金額等を報告することにより、お住まいの役所で住民税を計算することになります。)
【注意2】
特例申請後に引っ越し等で住所が変わった場合、氏名に変更があった場合には申請事項変更届出書によりご提出ください。(注意)届出いただかないと、正確な報告ができませんのでご了承ください。(届出期限:翌年1月10日まで)
申請方法
ワンストップ特例制度を希望される方は、『申告特例申請書』に必要事項をご記入のうえ、郵送又は持参によりご提出ください。
様式
申告特例申請書(記入例) (PDFファイル: 14.8KB)
申請事項変更届出書(記入例) (PDFファイル: 13.3KB)
備考
- (注意)この制度は平成27年4月1日以降のふるさと納税より適用されます。平成27年3月31日以前のふるさと納税分については確定申告が必要になります。
- (注意)制度の詳細については、「総務省ふるさと納税ポータルサイト」をご覧ください
税制上の優遇措置について
寄附された場合、確定申告もしくはワンストップ特例制度により、税制上の優遇措置(寄附金控除)を受けることができます。寄附額のうち2,000円を越える部分について、所得税と住民税から一定の上限まで控除される制度です。詳しくは税務課にお問い合わせください。(注意)平成28年度住民税より控除上限が増額となります。
この記事に関するお問い合わせ先
総務政策課 財政担当
〒355-8585
埼玉県比企郡滑川町大字福田750-1
電話番号:0493-56-6912
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更新日:2022年10月06日