行政不服審査制度

更新日:2021年03月01日

1 行政不服審査制度について

 行政不服審査制度とは、行政庁の処分に対して、住民がその見直しを求めて不服を申し立てる制度をいいます。この制度は、住民の権利利益の救済を図るとともに、行政の適正な運営を確保することを目的としています。
 滑川町長に対する審査請求書の提出先は総務政策課人権・自治振興担当となります。

2 審査請求に係る標準審理期間

 滑川町では、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第16条の規定に基づく審査請求に対する裁決までに通常要すべき標準的な審理期間を6月としています。

  • 審理期間は、事件の複雑さの程度、他の事件の処理状況等により、変更することがあります。
  • 審査請求書の補正がある場合、弁明書等の提出が遅れる場合、又は口頭意見陳述の申立てがあった場合は、審理期間がその分だけ変わることがあります。

3 行政不服審査法に基づく審理員となるべき者の名簿の公表について

 行政不服審査法(平成26年法律第68号)第17条の規定に基づき、滑川町長が審査庁となる審査請求について、「審理員となるべき者の名簿」を作成しましたので、次の表のとおり公表いたします。
 審査請求では名簿登載者のうち、対象となる行政処分に関与していない者が「審理員」として審査庁から指名されます。

審理員となるべき者の名簿

審理員となるべき者

課長職又は局長職にある者

4 行政不服審査会の開催状況

平成28年度 1回

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総務政策課

〒355-8585
埼玉県比企郡滑川町大字福田750-1

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