傍聴・閲覧

更新日:2023年03月15日

議会の傍聴

 町議会は年4回(3月、6月、9月、12月)の定例会と、必要に応じて臨時会が開催されます。
 議員活動や議会の様子を知ることができる身近な方法ですので、ぜひ傍聴にお越しください。
 本会議場の傍聴席は定員33名で、先着順に受け付けます。
 傍聴を希望される方は、本会議当日に滑川町役場3階の議会事務局にある傍聴入場券に、氏名・住所・年齢を記入し、備え付けの箱に投入の上、4階傍聴席にお入りください。

傍聴される方へのお願い

傍聴される際は下記事項をお守りくださいますようお願いいたします。

  • 傍聴人は、議場に入ることができません。
  • 児童及び乳幼児は、傍聴席に入ることができません。(議長の許可を得た場合を除く)
  • 傍聴席において写真、映画等を撮影し又は録音等をすることはできません。(議長の許可を得た場合を除く)

傍聴席では次の事項をお守りください。

  1. 議場における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。
  2. 談論し、放歌し、高笑し、その他騒ぎ立てないこと。
  3. 鉢巻、腕章、たすき、リボン、ゼッケン、ヘルメットの類を着用し、又は張り紙、旗、垂れ幕の類を掲げる等示威的行為をしないこと。
  4. 帽子、外とう、襟巻の類を着用しないこと。ただし、病気その他の理由により議長の許可があればかまいません。
  5. 飲食又は喫煙をしないこと。
  6. みだりに席を離れないこと。
  7. 不体裁な行為又は他人の迷惑となる行為をしないこと。
  8. その他議場の秩序を乱し、又は議事の妨害となるような行為をしないこと。

次に該当する人は、傍聴席に入ることができません。

  1. 銃器、棒その他人に危害を加え、又は迷惑を及ぼすおそれのある物を携帯している者
  2. 張り紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、のぼり、垂れ幕、かさの類を携帯している者
  3. 鉢巻、腕章、たすき、リボン、ゼッケン、ヘルメットの類を着用し、又は携帯している者
  4. ラジオ、拡声器、無線機、マイク、録音機、写真機、映写機の類を携帯している者。ただし、撮影又は録音することにつき議長の許可を得た者を除く。
  5. 笛、ラッパ、太鼓その他の楽器の類を携帯している者
  6. 下駄、木製サンダルの類を履いている者
  7. 酒気を帯びていると認められる者
  8. 異様な服装をしている者
  9. その他議事を妨害することを疑うに足りる顕著な事情が認められる者

記録の閲覧

 定例会・臨時会の会議録は、本会議における議事の経過及び結果を明らかにした記録です。これらはいつでも閲覧できます。会議録は議会事務局(役場3階)と総務政策課のほか、コミュニティセンター、図書館でも閲覧できます。

この記事に関するお問い合わせ先

議会事務局

〒355-8585
埼玉県比企郡滑川町大字福田750-1

電話番号:0493-56-6913

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