令和5年度「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の子育て世帯分)」について

更新日:2023年05月19日

低所得の子育て世帯に対する給付金

食費等の物価高騰に直面し家計が悪化している低所得の子育て世帯に対し、令和5年度滑川町低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)を支給します。

支給対象者

対象者(1):令和4年度滑川町子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)の支給対象者である方(申請不要)
対象者(2):(1)以外の対象児童(注釈)の養育者であって、令和5年度の町民税・県民税均等割が非課税である方 (申請必要)
対象者(3):(1)以外の対象児童(注釈)の養育者であって、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、令和5年1月以降の収入が令和5年度の町民税・県民税均等割が非課税である方と同様の事情にあると認められる方(申請必要)

(注釈)対象児童とは、平成17年4月2日から(一定の障害がある児童の場合は平成15年4月2日から)令和6年2月29日までに出生した児童。既に令和5年度子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯)もしくは令和5年度子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分以外)の受給対象となった児童は対象外となります。

支給額

対象児童1名当たり一律5万円

支給日

対象者(1):令和5年5月31日(水曜日)

申請は不要です。

振込口座は、令和4年度滑川町子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)の支給時に指定していた児童手当又は特別児童扶養手当の支給口座です。ただし、口座の解約等により、給付金の支給ができない場合のみ、「(b)支給口座登録等の届出書」を窓口または郵送にてご提出ください。その場合は支給日が遅れてしまいますが、ご了承ください。

対象者(2)および(3):申請した月の翌月以降。

申請が必要です。下記をご覧ください。


・口座の解約、変更等をしたかたは、至急「(b)口座登録等の届出書」を福祉課へ提出してください。その場合は支給日が遅れてしまいますが、ご了承ください。
・口座の解約、変更等により、令和6年3月31日までに給付金の振込が完了しない場合は、この給付金を受給できませんので、至急「(b)口座登録等の届出書」をこども課へ提出してください。

申請方法1(対象者(1)の方)

対象者(1)
申請不要(申請不要で給付金は給付されます。)
対象となる方には令和5年5月17日(水曜日)に案内通知を発送します。
受給を拒否する場合は「(a)受給拒否の届出書」を令和5年5月24日(水曜日)までに、窓口または郵送(必着)にてご提出ください。その場合、別途、お手続をしていただく場合もありますので、改めてご案内させていただきます。

申請方法2(対象者(2)の方)

対象者(2)
申請が必要です。
【申請者】

・申請時点で、児童の養育者のうち児童の生計を維持する程度の高いかた(基本的には所得の高いかた)が申請者となります。

【要件】

・令和5年度の町民税・県民税均等割が非課税であること。

・令和5年度の町民税・県民税の申告がお済みでない場合は、令和5年1月1日時点の住所地で市町村民税・県民税申告をしていただき均等割が非課税であれば申請することができます。

【必要書類】

1.本人確認書類の写し(マイナンバーカード、運転免許証等)

2.通帳またはキャッシュカードの写し

3.対象児童と別居している、未成年後見人、その他養育者、里親等の場合は申請者の世帯の状況、児童との関係性を確認できる書類の写し。必要書類について詳しくはこども課へお問合せください。

【申請書】
(c)申請書(請求書)

申請方法3(対象者(3)の方)

対象者(3)
申請が必要です。
【申請者】

・申請時点で、児童の養育者のうち児童の生計を維持する程度の高いかた(基本的には所得の高いかた)が申請者となります。

【要件】

・食費等の物価高騰の影響を受けて収入が減少し、令和5年1月以降の任意の1か月の収入をもとに計算した年間収入見込額が非課税相当収入限度額以下であること。なお、収入で要件に満たない場合は、所得(非課税所得限度額以下であること)で判定できます。

【必要書類】

1.本人確認書類の写し(マイナンバーカード、運転免許証等)

2.通帳またはキャッシュカードの写し

3.対象児童と別居している、未成年後見人、その他養育者、里親等の場合は申請者の世帯の状況、児童との関係性を確認できる書類の写し。必要書類について詳しくはこども課へお問合せください。

令和5年1月以降の任意の月(1か月)の収入額がわかる書類の写し(申請者、配偶者お二人分が必要です。)。給与収入の場合は給与明細書等、事業収入・不動産収入の場合は帳簿などの収入額がわかる書類等、年金収入(非課税除く)の場合は年金決定通知書、年金額改定通知書、年金振込通知書等。

【申請書】
(c)申請書(請求書)
(d)収入見込額申立書
 

非課税相当収入限度額・非課税所得限度額

非課税相当収入限度額・非課税所得限度額表
世帯の人数 非課税相当収入限度額 非課税所得限度額

2人(例) 夫(婦)+子1人

137.8万円 82.8万円
  3人(例) 夫婦+子1人 168.0万円 110.8万円
  4人(例) 夫婦+子2人 209.7万円 138.8万円
  5人(例) 夫婦+子3人 249.7万円 166.8万円
  6人(例) 夫婦+子4人 289.7万円

194.8万円

(注意)世帯人数は、以下の合計人数です。
・申請者本人
・同一生計配偶者(収入金額103万円以下のかた)
・扶養親族(16歳未満のかたも含む)

申請書

申請期間

令和5年6月1日(木曜日)から令和6年2月29日(木曜日)まで
土曜日、日曜日、祝日および年末年始を除く。
8時30分から17時15分まで
窓口または郵送にてご申請ください。(郵送の場合、令和6年2月29日必着

申請場所

滑川町役場一階福祉課(5番窓口)

この記事に関するお問い合わせ先

福祉課 こども福祉担当

〒355-8585
埼玉県比企郡滑川町大字福田750-1

電話番号:0493-56-2056

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