児童手当
児童手当は、家庭における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的に、中学校を修了前までの児童を養育されている方に支給されます。
なお、令和4年6月から児童手当の制度が一部変更になります。
詳しくは「【重要】児童手当 令和4年度の制度改正について」をご覧ください。
受給資格のある方
町内に住民登録があり、中学校修了前までの児童を養育している方で、下記の支給要件等を満たしている方。
父も母も児童を養育している場合には、生計を維持する程度の高い方(一般的には所得の高い方)となります。
支給対象となる児童
中学校修了前までの児童(15歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童)
支給要件
- 児童の住民登録が国内にあること。(留学の場合は除く。)
- 児童が児童養護施設に入所、里親に委託されていないこと。
(児童養護施設等に入所している場合は施設設置者が受給者となります。) - 受給対象者が複数いる場合、児童と同居している者に支給する(単身赴任を除く。)
- 未成年後見人や父母指定者(父母が国外にいる場合のみ)に対しても、父母と同じ要件を満たせば支給します。
手当ての額
令和4年6月分(令和4年10月支給)から所得上限限度額が設けられます
児童手当には所得制限があります。受給者(父母のうち所得が高い方)の所得が所得制限限度額未満の場合は児童手当、所得制限限度額以上の場合は特例給付が支給されます。
令和4年6月分(令和4年10月支給)から所得上限限度額が設けられます。受給者の所得が所得上限限度額を超過した場合、手当は支給されません。
また、手当が支給されなくなった後、受給者の所得が所得上限限度額を下回り手当が受給できるようになった場合、新たに申請する必要がありますのでご注意ください。
児童の年齢 | 児童手当 |
所得制限限度額超過(特例給付) |
所得上限限度額超過 |
0歳から3歳になる月まで | 15,000円 | 一律5,000円 |
資格消滅 (0円) |
3歳から小学校修了まで(第1子、第2子) | 10,000円 | ||
3歳から小学校修了まで(第3子以降) | 15,000円 | ||
中学生 | 10,000円 |
(注意)18歳の年度末までのお子さんから順に数えます。
所得制限について
扶養親族等の数 | 所得制限限度額 | 所得上限限度額 | ||
所得額(万円) |
収入額の目安 (万円) |
所得額(万円) |
収入額の目安 (万円) |
|
0人 | 622 | 833.3 | 858 | 1071 |
1人 | 660 | 875.6 | 896 | 1124 |
2人 | 698 | 917.8 | 934 | 1162 |
3人 | 736 | 960 | 972 | 1200 |
4人 | 774 | 1002 | 1010 | 1238 |
扶養親族等が5人以上の場合、1人につき所得額に38万円を加算 |
・扶養親族等の数とは、所得税法上の同一生計配偶者と扶養親族(施設に児童が入所している場合は当該児童を除きます。以下「扶養親族等」といいます。)、さらに扶養親族等でない児童で前年の12月31日時点で監護・養育した児童(配偶者またはその他の人の扶養親族となっていた児童、その児童自身の合計所得金額が38万円を超えているため扶養親族になれなかった児童を除きます。)の数を言います。
・手当額の判定は所得額を用います。所得とは収入から必要経費等を差し引いた後の金額です。会社員の方の場合、源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」がこの表の所得額に該当します。
・社会保険料相当額として、一律8万円を所得額から控除するほか、医療費控除、障害者控除等の控除があります。
支払の時期と方法
原則として、毎年2月・6月・10月(各月の10日。10日が土曜日・日曜日、祝日の場合は、その直前の平日)にそれぞれの前月分までの手当を合計して、ご指定の金融機関口座に振込みます。
手当額の計算は月ごとで行いますが、支払は月ごとではありませんので、ご注意ください。
申請手続き
新たに出生・転入するなどして、支給対象となった方は、健康福祉課で認定請求等の手続きをしてください。
公務員の方は職場からの支給となりますので、勤務先にお問い合わせください。
必要書類
- 認定請求書(2人目以降の児童については額改定認定請求書。健康福祉課にあります)
- 認定請求者(保護者)の健康保険証の写し(滑川町の国民健康保険または国民年金に加入している方をのぞく)
- 印鑑
- 認定請求者(保護者)名義の振込口座の通帳の写し(銀行名・支店名・口座番号・名義が分かるもの)
- 個人番号カードまたは通知カードと身元確認書類
(注意)身元確認書類は顔写真つきの公的証明書(運転免許証、パスポート、在留カード等)なら1点、顔写真のない公的証明書(健康保険証、年金手帳等)なら2点必要です。
現況届について
児童の養育状況が変わっていなければ、下記に該当する方を除き、現況届の提出は不要です。
※(町が把握している)現況届の提出が必要な方には、6月上旬に現況届を送付します。
【現況届の提出が必要な方】
配偶者からの暴力等により、住民票の住所地と異なる市町村で受給している方
支給要件児童の戸籍がない方
離婚協議中で配偶者と別居されている方
法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
その他、滑川町から現況届の提出について案内があった方
※現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当等を引き続き受ける要件(児童の監督や保護、生計同一関係、所得など)を満たしているかどうかを確認するためのものです。
※現況届の提出がない場合には、6月分以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。
届出一覧
以下のような場合には、届出が必要です。
届出一覧
届出が必要なとき | 届出の種類 |
---|---|
新たに児童手当を受けるとき | 認定請求書 |
出生などにより支給対象となる児童が増えたとき | 額改定認定請求書 |
受給者が他の市町村に転出したとき | 受給事由消滅届(転出先には認定請求書) |
すべての受給者(毎年6月) | 現況届 |
支給対象となる児童が減ったとき | 額改定届 |
支給対象となる児童がいなくなったとき | 受給事由消滅届 |
受給者が公務員になったとき | 受給事由消滅届(勤務先には認定請求書) |
振込口座を変更したいとき | 児童手当振込口座変更届(受給者以外の口座には変更できません) |
この記事に関するお問い合わせ先
福祉課 こども福祉担当
〒355-8585
埼玉県比企郡滑川町大字福田750-1
電話番号:0493-56-2056
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更新日:2022年04月01日