平成29年第210回滑川町議会定例会(第3号)
平成29年12月7日(木曜日)
議 事 日 程 (第3号)
開議の宣告
1 議案第58号 専決処分の承認を求めることについて(平成29年度滑川町一般会計補正予算
(第3号))
2 議案第59号 滑川町都市計画法に基づく開発許可等の基準に関する条例の制定について
3 議案第60号 滑川町職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例の制定について
4 議案第61号 滑川町町長等の給与等に関する条例の一部を改正する条例の制定について
5 議案第62号 滑川町一般職職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について
6 議案第63号 滑川町事務手数料条例の一部を改正する条例の制定について
7 議案第64号 滑川町ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例の一部を改正する条例の制
定について
8 議案第65号 平成29年度滑川町一般会計補正予算(第4号)の議定について
9 議案第66号 平成29年度滑川町介護保険特別会計補正予算(第2号)の議定について
10 議案第67号 平成29年度滑川町下水道事業特別会計補正予算(第2号)の議定について
11 議案第68号 平成29年度滑川町農業集落排水事業特別会計補正予算(第2号)の議定につ
いて
12 議案第69号 平成29年度滑川町浄化槽事業特別会計補正予算(第2号)の議定について
13 議案第70号 平成29年度滑川町水道事業会計補正予算(第3号)の議定について
14 議案第71号 町道路線の認定について
15 発議第 3号 滑川町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例
の制定について
16 閉会中の継続調査の申し出について(議会運営委員会)
出席議員(14名)
1番 菅 間 孝 夫 議員 2番 高 坂 清 二 議員
3番 石 川 正 明 議員 5番 井 上 奈 保 子 議員
6番 長 谷 川 元 夫 議員 7番 森 田 泰 雄 議員
8番 服 部 幸 雄 議員 9番 宮 島 一 夫 議員
10番 吉 田 文 夫 議員 11番 阿 部 弘 明 議員
12番 松 本 幾 雄 議員 13番 瀬 上 邦 久 議員
14番 上 野 廣 議員 15番 北 堀 一 廣 議員
欠席議員(なし)
地方自治法第121条の規定により説明のため出席した人
町 長 吉 田 昇
副 町 長 柳 克 実
教 育 長 小 澤 正 司
総 務 政 策 課 長 大 塚 信 一
税 務 課 長 赤 沼 正 副
会 計 管 理 者 兼 木 村 俊 彦
会 計 課 長
健 康 福 祉 課 長 堀 口 幸 男
町 民 保 険 課 長 小 柳 博 司
健 康 づ く り課長 小 原 由 之
環 境 課 長 笠 原 直
産 業 振 興 課長兼 吉 田 浩
農業委員会事務局長
建 設 課 長 吉 野 徳 生
教育委員会事務局長 森 田 耕 司
水 道 課 長 高 坂 省 吾
本会議に出席した事務局職員
議 会 事 務 局 長 木 村 晴 彦
書 記 今 井 茂 子
録 音 篠 ア 仁 志
〇議会事務局長(木村晴彦) ご起立願います。
相互に礼。
ご着席願います。
◎開議の宣告
〇議長(北堀一廣議員) 皆さん、おはようございます。議員各位には第210回滑川町議会定例会第3日目にご参集いただきまして、まことにありがとうございます。
ただいまの出席議員は14名全員であります。定足数に達しておりますので、直ちに本日の会議を開きます。
本日の議事日程は、お手元に配付しておきましたので、ご了承願います。
(午前10時00分)
◎議案第58号の説明、質疑、討論、採決
〇議長(北堀一廣議員) 日程第1、議案第58号を議題とします。
事務局長より朗読を願います。
〔事務局長朗読〕
〇議長(北堀一廣議員) 朗読が終わりました。
大塚総務政策課長に提出議案の説明を求めます。
〔総務政策課長 大塚信一登壇〕
〇総務政策課長(大塚信一) おはようございます。
総務政策課長、議案第58号 専決処分の承認を求めることについての説明を申し上げます。
提案理由ですが、平成29年9月28日に平成29年度滑川町一般会計補正予算(第3号)を専決処分したので、地方自治法179条第3項の規定により、提案するものでございます。
議案書の1ページをごらんください。平成29年度滑川町一般会計補正予算(第3号)、平成29年度滑川町一般会計補正予算(第3号)は次に定めることによる。
(歳入歳出予算の補正)
第1条、既定の歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ867万6,000円を追加し、歳入歳出それぞれ57億2,214万円とする。
第2項 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額、並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、第1表歳入歳出予算補正による。
平成29年9月28日提出、滑川町長、吉田昇。
続いて、6ページをごらんください。2の歳入ですが、款15県支出金、項3県委託金、目1総務費県委託金、節10衆議院議員選挙費県委託金として867万6,000円増額補正するものでございます。
続いて、7ページをごらんください。3、歳出ですが、款2総務費、項4選挙費、目11衆議院議員選挙費として1,221万5,000円を増額補正するものでございます。
主な歳出内容として、節1報酬として投票管理者等報酬62人分、103万3,000円、節3職員手当等として127万3,000円、節7賃金として投開票事務従事者賃金として346万4,000円、節13委託料としてポスター掲示用、設置、撤去等委託料として130万2,000円、節18備品購入費として投開票用機器購入費として328万4,000円を計上いたしました。
続いて、8ページをごらんください。款14予備費、項1予備費、目1予備費ですが、353万9,000円を減額するものですが、衆議院議員選挙の一般財源へ充当するものでございます。
なお、ほぼ選挙費用全額は県支出金で賄われるわけですが、県からの支出金が確定するまでの間の不足分を充当するための費用でございます。
以上が、議案第58号の専決処分の承認を求めることについての議案説明となります。よろしくご審議をお願いいたします。
〇議長(北堀一廣議員) 提出議案の説明が終わりました。
これより質疑に入りますが、質問時間は答弁を含み30分とします。
質問形式は、対面一問一答方式といたします。
議長より指名を受けた質問者は、質問席につき質疑に入ります。
1回目に一括質疑、一括答弁、または最初から一問一答方式にするかは、質問者に委ねます。
これより質疑に入ります。
〔発言する人なし〕
〇議長(北堀一廣議員) 質疑なしと認めます。
質疑なしにより、これをもちまして質疑を終結します。
これより討論に入ります。
〔発言する人なし〕
〇議長(北堀一廣議員) 討論なしと認めます。
これをもちまして討論を終結します。
これより議案第58号 専決処分の承認を求めることについて(平成29年度滑川町一般会計補正予算(第3号))を採決します。
本案は原案のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。
〔挙手全員〕
〇議長(北堀一廣議員) 賛成全員です。
よって、議案第58号は原案のとおり可決されました。
◎議案第59号の説明、質疑、討論、採決
〇議長(北堀一廣議員) 日程第2、議案第59号を議題とします。
事務局長より朗読を願います。
〔事務局長朗読〕
〇議長(北堀一廣議員) 朗読が終わりました。
吉野建設課長に提出議案の説明を求めます。
〔建設課長 吉野徳生登壇〕
〇建設課長(吉野徳生) おはようございます。建設課長、議案第59号 滑川町都市計画法に基づく開発許可等の基準に関する条例について説明を申し上げます。
提案理由でございますが、平成30年度から開発許可事務の権限移譲に際し、滑川町都市計画法に基づく開発許可等の基準に関する条例を制定したく、地方自治法第96条第1項の規定により、議決を求めるものでございます。
本条例は、埼玉県都市計画法に基づく開発許可等の基準に関する条例を基本としたもので、全9条で構成されております。
開発許可制度は、良好な宅地水準と立地の適正性を確保するため、建築等を目的とした造成や敷地の変更等を規制する制度となっております。
それでは、主な点についてご説明いたします。
次のページをごらんください。第1条及び第2条は、この条例制定の趣旨及び用語の意義について定めております。
第3条は、公園、緑地、または広場の設置の強化、または緩和に関するもので、面積要件等を定めるものでございます。
分譲開発で小規模開発公園が増加し、管理に苦慮していることから、県基準では、開発区域面積0.3ヘクタール以上5ヘクタール未満で3%以上のところを、開発区域面積0.7ヘクタール以上5ヘクタール未満で4%以上とするものでございます。
開発面積5ヘクタール以上につきましては、3%で県の基準と同様となっております。
次に、第4条でございます。
第4条は、市街化調整区域において開発を行う場合、良好な住環境を確保するため、都市計画法第33条第4項の規定に基づき、予定建築物の最低敷地面積を300平方メートルと定めております。
次のページをお願いいたします。第5条でございます。第5条は、都市計画法第34条第11号の区域指定の基準を定めるものでございます。
市街化区域に隣接、または近接する区域で、市街化区域と一体的生活圏を構成していると認められる開発可能な区域を指定し、周辺地域の環境保全、災害の防止、交通の安全等に支障のない区域を要件とするものでございます。
次に、6条でございます。
第6条では、第5条で指定した区域について、建築できる建築物の用途について定めております。
次のページをお願いいたします。第7条でございます。第7条では、都市計画法第34条第12号の立地基準を定めたものでございます。
市街化調整区域は、市街化を抑制している区域でございますが、都市計画法第34条第12号の規定により、開発区域の周辺における市街化を促進するおそれがないと認められ、かつ市街化区域において行うことが困難、または著しく不適当と認められる開発行為であって、基準を満たすものは立地できるというものでございます。
次のページをお願いいたします。次のページの下段、第8条でございます。都市計画法43条及び都市計画法施行令第36条第1項第3号(ハ)の規定に基づき、開発許可を受けた土地以外の土地における建築物の許可の基準を定めております。
次のページでございます。次のページの下段をお願いいたします。第9条は、条例の施行に関し必要な事項は規則で定めることを規定するものでございます。
附則でございますが、施行期日につきましては、この条例の施行期日を平成30年4月1日とするものでございます。
経過措置につきましては、埼玉県都市計画法に基づく開発許可等の基準に関する条例に基づき、指定された区域はこの条例において指定した区域とみなすというものでございます。
また、条例施行の際、既に申請がなされているものにつきましては、本条例は適用しない旨の規定でございます。
以上、説明とさせていただきます。ご審議のほど、よろしくお願い申し上げます。
〇議長(北堀一廣議員) 提出議案の説明が終わりました。
これより質疑に入ります。
長谷川元夫議員。
〔6番 長谷川元夫議員登壇〕
〇6番(長谷川元夫議員) ありがとうございます。6番、長谷川です。
この権限の移譲によって、町のメリットをどう考えるか、仕事が多くなったなと思うのか、またこれは待ちに待った権限が町におりてきたと思うのか、その辺をお聞かせください。
〇議長(北堀一廣議員) 吉野建設課長、答弁願います。
〔建設課長 吉野徳生登壇〕
〇建設課長(吉野徳生) 建設課長、長谷川議員の質問に答弁をいたします。
権限移譲についてのメリット等ということでございますけれども、まず事務処理の時間が短縮できるということはメリットの一つと言えると思います。
現在開発許可に対しましては、町の経由期間が10日間、県での審査が18日間ということで、28日間の事務処理期間を設けております。これが10日分が減るということで、迅速な対応ができるということでメリットがあるかと存じます。
もう一つは、地域の実情に応じて迅速に的確にということでございますので、町の状況に応じて開発許可制度を運用できるということがメリットになるかと思います。
デメリット等につきましてもありますけれども、やはり開発許可の運用につきましては技術的な面が多々ありますので、そうした人材の育成等につきましては時間がかかるものだというふうには思っております。
以上、答弁とさせていただきます。
〇議長(北堀一廣議員) 長谷川議員。
〇6番(長谷川元夫議員) ありがとうございます。
今十三塚地区で本当に課長もお骨折りいただいて、ご尽力によって町づくりが民間活用で行われておりますが、この条例をうまく使えば、土地区画整理事業にも到達ができるのではないかなというふうに思うのです。町長の提唱するカニ山地区の区画整理事業、なかなか逆線引きの指定区域には難しいという面もあって、今置き去り状態でございます。その逆に、十三塚のような開発が行われているのですけれども、この我々平政会も昨年国会のほうへ行って勉強してきたのですが、土地区画整理事業、逆線引きの場合でも、町長のあれによって区画整理事業、ここは行いたいといった地域指定というのができるということでございまして、その地域は小字単位ぐらいまではできるだろうということでございます。
この条例によっても、この開発の地域指定ということが多々うたわれておりますが、このようなところをうまく使えば、民間を使った開発がさらに進んで、ひいては地域指定をうまく使ってカニ山地区全体の土地区画整理事業にまでこの条例によって可能になるのではないかなというふうに思うのですけれども、その辺はいかがでしょうか。
〇議長(北堀一廣議員) まず、最初に、吉野建設課長、答弁願います。
〔建設課長 吉野徳生登壇〕
〇建設課長(吉野徳生) 建設課長、長谷川議員の質問に答弁をさせていただきます。
羽尾十三塚、カニ山地区の区画整理につきましては、今回の開発許可制度の運用とはちょっと違った意味がございます。
区画整理につきましては、前回からお話しさせていただいているとおり、町を挙げての編入であったり、そういったものが必要になってくるということでございまして、今回の開発許可の区域の指定につきましては、今現在、十三塚、カニ山地区については、第5条にあります、34条の11号区域に指定はされております。その中で、調整区域ではありますけれども、開発ができるというような位置づけになっている場所でございます。
区画整理を行うとなると、やはり人口フレームの関係、住居系の指定というのはなかなか難しいものがございまして、市街化編入、拡大フレームのうちのほうに町長も筆頭に持ってこられるように陳情、要望等はしているわけでございますけれども、今回の開発許可制度を運用して区画整理を行うというのは難しいものがあると考えております。
以上、答弁とさせていただきます。
〇議長(北堀一廣議員) 長谷川議員。
〇6番(長谷川元夫議員) 非常に否定的な意見ですけれども、この開発許可ということで、スプロールだけは避けたいというふうに皆思うと思うのですけれども、できるだけ民間を使って区画整理に近づけるような開発が私はできると。まだまだこういうものが町のほうへ直接おりてきたわけですから、吟味をして、これから一歩でも近づけるようにお願いしたいというふうに思っております。
もう一つは、この条例に関連して空き地、空き家対策もこの条例に意味があるのだろうというふうに私は思うのです。一昨日の瀬上議員の質問、県の振興センター長も熱心に傍聴をいただきましたけれども、瀬上議員の質問を待っていたかのように新聞の一面で、空き物件、市町村が仲介、国交省がこのように一面で発表しているわけでございまして、この空き地、空き家、これはそういったものを町が独自に町の中央1カ所に集めて、商店や公園、民間業者を、NPOなどを募集して、町づくりに有効活用するといった制度を国交省が打ち出しました。
これも、この条例をうまく使うことによって、空き家、空き地の対策を各自治体でもうまくやってほしいといった面があるのではないかな。
そういった面で、町づくりの開発がやりやすくなるというふうにも私は考えます。
来年の通常国会に提出をされます都市再生特別措置法改正案、よく吟味をしていただきたいというふうに思っております。
一方、昨日自民党の税調では、空き店舗、空き地の課税の強化が打ち出されました。こういったものを考えると、早急に空き家、空き地も手をつけなければならない、そしてこの条例が役立つのではないかなというふうに思います。
何かご意見があったら、建設課長お願いいたします。
〇議長(北堀一廣議員) 吉野建設課長、答弁願います。
〔建設課長 吉野徳生登壇〕
〇建設課長(吉野徳生) 建設課長、長谷川議員の質問に答弁をさせていただきます。
ご指摘の空き家、空き地につきましては、現在滑川町の中でも空き家対策ということで、現地調査をさせていただいているという報告をさせていただきました。
開発許可制度の運用について、そういった空き家、空き地等の現在の市街化区域の中にもありますし、調整区域の中にもございます。ただ、滑川町において今多いのが、空き家を利用して買って建て直すとか、改装して使っていくとかというよりも、先ほどから申し上げた11号区域の中で新たに開発されたところを購入されてという方が結構多うございますので、そういった分で先ほどから十三塚等につきましては全体的な、小規模な開発ではなくて、全体的に見てそういう開発ができるように町のほうでも指導をしていくという形でやっていきたいと考えております。
空き家の特別措置法の関係ですが、結局税金が上がるとかという話になりますと、管理のできない特定空き家に認定をして、市町村が指導を行うということになると思うのですけれども、その辺につきましても今後条例とか、空き家対策の条例とか、空き家対策計画とか、そういうものについても整備をしていって今後の対策をしていきたいというふうに考えております。
答弁になっているかどうかわかりませんけれども、よろしくお願いいたします。
〇議長(北堀一廣議員) 長谷川議員。
〇6番(長谷川元夫議員) ありがとうございました。
いずれにいたしましても、こういった条例を制定するということは、業者等々に規制をかけるだけではなくて、町づくりのためにより一層メリットがある、そういったところをよく考えて利用するということも大事なことだというふうに思いますので、ぜひその辺を推進していただければありがたいというふうに思います。
以上です。
〇議長(北堀一廣議員) ほかに質疑はありますか。
阿部議員。
〔11番 阿部弘明議員登壇〕
〇11番(阿部弘明議員) 11番、阿部です。
幾つかちょっと質問させていただきたいと思いますが、この公園緑地、または広場の設置の強化、または緩和というところなのですけれども、設置が義務づけられている開発区域の面積の規模等について記載されているのですが、この義務というのは、公園等の設置が義務づけられているという、これが義務なのですか、公園をつくることも義務になっているのでしょうか。
〇議長(北堀一廣議員) 吉野建設課長、答弁願います。
〔建設課長 吉野徳生登壇〕
〇建設課長(吉野徳生) 建設課長、阿部議員の質問に答弁をさせていただきます。
都市計画法の第33条の第3項の規定で、技術的細目において公園緑地、または広場の設置というのは義務づけられております。
その県の基準でいきますと、先ほど申しました3%ということで基準がございます。
以上でございます。
〇議長(北堀一廣議員) 阿部議員。
〇11番(阿部弘明議員) ちょっとそうではなくて、公園をつくるということが義務づけられているのかと。要するに空き地というわけでなくて、例えばどういう公園をつくるのかとか、そういうところまで踏み込んでいるのでしょうか。
〇議長(北堀一廣議員) 吉野建設課長、答弁願います。
〔建設課長 吉野徳生登壇〕
〇建設課長(吉野徳生) 建設課長、阿部議員の質問に答弁をさせていただきます。
空き地でも、公園という形で町のほうに移管になりますので、そこに遊具等をつけて公園設置をして移管になるものもありますし、更地のままというところもございます。
公園と広場というイメージで義務づけられております。
以上でございます。
〇議長(北堀一廣議員) 阿部議員。
〇11番(阿部弘明議員) その開発業者がどのような考えでやるのかについては、お任せというようなことです。
もう一つお聞きしたいのですが、現在でも非常にこの特に急激に開発が進んだ地域などでは、公園の要求というのが住民の中から非常に多いわけですけれども、それを今後、この条例によってそういう要求が満たされる可能性が高いのかどうか、ちょっとお聞きしたいと思います。
〇議長(北堀一廣議員) 吉野建設課長、答弁願います。
〔建設課長 吉野徳生登壇〕
〇建設課長(吉野徳生) 建設課長、阿部議員の質問に答弁をさせていただきます。
開発区域面積の今回0.7ヘクタールから5ヘクタール未満については4%というふうに少し強化をさせていただきまして、なるべく広い公園、小さい公園ではなくて、開発区域内になるべく大きな公園をということで、購入される方々の利便性とか、公園で遊ぶ方も多くなり、先ほど阿部議員が申していただいたとおり公園のニーズ等もありますので、開発する区域の中にはある程度の規模の公園ができるということで、その後で指導をしていきます。
以上でございます。
〇議長(北堀一廣議員) 阿部議員。
〇11番(阿部弘明議員) 今後、今までのものはもう手をつけられないわけですけれども、今後の開発予定でそういった対象になりそうなのというのは幾つかあるのでしょうか。
今後の開発をする業者の中でそういったような、まだわかりませんけれども、かなり開発進んでいますから、まだまだそういうところが残っているのかなというふうな感じするのですけれども、どうなのでしょう。
もう開発許可が出たところはもう手をつけられないわけですから、続いてどうするかということについての考え、予想というか、あるのでしょうか。
〇議長(北堀一廣議員) 吉野建設課長、答弁願います。
〔建設課長 吉野徳生登壇〕
〇建設課長(吉野徳生) 建設課長、阿部議員の質問に答弁をさせていただきます。
これから、今後開発が出た場合につきましては、今3条でうたった公園広場については設置義務がありますので、今後開発されるところにつきましては、4%以上の公園、敷地が確保できるということでございますので、今後どこが開発されるかわかりませんけれども、公園については設置義務があるということでございますので、公園についてはふえていくということでございます。
以上でございます。
〇議長(北堀一廣議員) 阿部議員。
〇11番(阿部弘明議員) この間、公園についてはさまざまな住民の皆さんから要望があって、公園があっても草が生えていて使えないというようなことについては、相当建設課のほうでも努力をされて改善されているという話も聞きますから、今後こういった公園が、住宅がふえれば公園もふえるわけで、その管理を建設課のほうでやるという話になるだろうと思いますけれども、ぜひそういったこともあわせて町の政策の中で位置づけていただければというふうに思います。
私の質問、以上で終わります。
〇議長(北堀一廣議員) ほかに質疑はありますか。
石川正明議員。
〔3番 石川正明議員登壇〕
〇3番(石川正明議員) 3番、石川。質問させていただきます。
この開発許可の権限移譲の話に移る前に、たしかことしの秋だったと思うのですけれども、県のほうで県道片側2車線の県道並みの道路、これ町道でも片側2車線であればいいのですけれども、4車線ということですよね。
その道路、埼玉県北西部かな、今圏央道ができて向こうにたくさん、工場も含めて大きな流通の倉庫も含めてたくさんできて、県の企業局もやっているわけですけれども、北部のほうでも何とかしてくれという声に押されたのかどうかわからないのですけれども、片側2車線の県道並みの道路から、たしか私10キロと記憶しているのですけれども、そんなにないのかなと思うのですけれども、それについては要するに開発可能と。この今回の7条で、要するにこれ町の土地利用計画とも関係してくる話なのですが、まあいい。
その前に、その話を承知しているかどうか、建設課長に。県のほうで発表になった片側2車線の。
〇議長(北堀一廣議員) 吉野建設課長、答弁願います。
〔建設課長 吉野徳生登壇〕
〇建設課長(吉野徳生) 建設課長、石川議員の質問に答弁をさせていただきます。
勉強不足で申しわけありません。片側2車線の関係の沿道サービスということではなくてですか、その辺については申しわけありません、勉強不足で。理解してございませんので、申しわけありません。
〇議長(北堀一廣議員) 石川議員。
〇3番(石川正明議員) 総政課長は、このことについては。
〇議長(北堀一廣議員) 大塚総務政策課長、答弁願います。
〔総務政策課長 大塚信一登壇〕
〇総務政策課長(大塚信一) 総務政策課長、石川議員さんの質問に答弁いたします。
大変勉強不足で申しわけございません。存じておりません。
以上です。
〇議長(北堀一廣議員) 石川議員。
〇3番(石川正明議員) 私新聞で見たので間違いないと思うのですけれども、産業系ですよね、の開発が可能ということなのです。これ住宅開発とか、そういうことではなくて。
ですから、町長が嵐山小川インターから熊谷久下橋へ向かっての県道整備を県のほうに陳情もされ、急いでくれという話もあるわけですけれども、滑川町は東松山インターから熊谷へ向かう森林公園道路、これをメーンの道路として考えると、恐らく10キロは間違いないと思うのです、5キロぐらいなのですけれども、その間は、産業系開発だろうということで県のほうで。要するに南部ばかり県が力を入れていたものですから、こっちも何とかという声に押されてそういう話になったのですけれども、そこでこの今回の7条か、市街化を促進するおそれがないと認められ、かつ市街化区域内において行うことは困難、そうです。これ次に掲げるものとするという中で、(1)、これは都市計画法上18条の2第1項の規定の話だと思うのだけれども、これ町が策定した土地利用に関する計画に即して、町長があえて建築物の用途を限り、指定した土地の区域において当該指定に適合した建築物を建築する目的を行う開発行為というのは可能なわけです。
だから、そうすると、その土地利用計画、町の。これを今回の権限移譲に合わせて、それとその先ほど話した県の産業系に限り片側2車線の道路から何キロという指定なのですけれども、そうすると該当するところはたくさんあるわけです、滑川町で。
そうすると、工業誘致だとか産業系の開発が可能なところというのは、滑川町ほぼ可能ではないかと思えるのだけれども、ちょっとその最初の県のそれあやふやなので、質問してもあれなのですけれども、ぜひそこのところを確認をしていただいて、町の土地利用計画、これを長期構想の中の土地利用計画が途中で変更、あるいはそういうことができるのかどうか、その辺のこともちょっと確認しておきたいのですけれども。
〇議長(北堀一廣議員) 吉野建設課長、答弁願います。
〔建設課長 吉野徳生登壇〕
〇建設課長(吉野徳生) 建設課長、石川議員の質問に答弁をさせていただきます。
ご指摘いただきました産業系の区域指定につきましては、7条の第1項第1号のほうで区域指定ができると。町で指定をして審査会の議を経てということでございますので、今現在県のほうでも、産業系については指定はいいですよというような言い方はしてございますので、区域を指定、どういう業者さんが来るか、産業系でも、商業だったり、流通であったり、工業系であったり、そういった縛りはございますので、まず土地利用計画の中でどういう区域指定をするかということになりますと、今現在の指定であれば、指定済みのところであれば福田の竹島縫製さんとか、東部グラウンドの12号指定で跡地、それとその森林モール、商業系でございますけれども、指定がしてございますので、今後の土地利用計画については、今現在あるものについては和泉と山田ですか、構想図には載っておると。
今後どこに何を指定するかということになりますと、企業さんが決まった段階で、その企業さんがどういう業種であるかということで、商業系にするのか、工業系にするのか、そういう指定の仕方になるのかなと思います。
逆に商業系で指定をして、違った業者さんが滑川町で、ここでやりたいと言ったときに、そういう業者さん入ってこれないというような状況もございますので、この区域指定については産業振興課であったり、総務課であったり、そういうところで協議をしながら企業誘致をする中で指定ができるものだと私のほうは考えております。
以上でございます。
〇議長(北堀一廣議員) 石川議員。
〇3番(石川正明議員) 権限移譲にかかわらず一応そういう指定はできる、構図上はできるわけですよね。
県としても、先ほど片側2車線という縛りをかけたというのは、恐らく産業系でもいろんなものが考えられるわけだけれども、その中で、今は流通の大きな倉庫が多いということもあったりするからなのだろうと思うのだけれども、いずれにしろ、滑川町はこの森林公園道路、これをメーンに考えれば、ほぼ滑川町どこでも間違いなければ、私が頭に入っているのが間違いなければ、どこでも指定が可能なのだとすれば、今、先ほど課長が言ったように山田ですとか和泉とかと、そういう指定の区域ではなくて、もっと広い区域指定をして、要するにどんな話が来ても対応できるようなものにしておく、そういうことはできるのかと、区域指定について。
そういうふうに限られたところを指定するのではなくて、例えば都市計画上の18条の、要するに市街化調整区域です。ここを全部指定するとかと、そういうことはできないのか、できるのか。
〇議長(北堀一廣議員) 吉野建設課長、答弁願います。
〔建設課長 吉野徳生登壇〕
〇建設課長(吉野徳生) 建設課長、石川議員の質問に答弁をさせていただきます。
産業系の区域指定の手続でございますけれども、この指定に係る土地の区域の面積20ヘクタール未満というのがございます。
現在指定してあるものについて、稼働しているものについては除かれるというものでございますけれども、新たに指定するとなると20ヘクタール未満ということはうたってありますので、大きな区域を、指定を最初にしておくというのは難しいかなというふうに考えます。
以上でございます。
〇議長(北堀一廣議員) 石川議員。
〇3番(石川正明議員) そうすると、20ヘクタール未満の区域をたくさん指定するというのはできるのですか。
〇議長(北堀一廣議員) 吉野建設課長、答弁願います。
〔建設課長 吉野徳生登壇〕
〇建設課長(吉野徳生) 建設課長、石川議員の質問に答弁をさせていただきます。
全体で20ヘクタールということになっております。全体というか、区域をそのところに指定をするには20ヘクタール未満と、そのほかには指定はできないと。そこが稼働して、もう施設が稼働している場合につきましては、その面積は除かれるということがありますので、新たに20、20、20とか、トータル20以上のものはできないということでございます。
以上でございます。
〇議長(北堀一廣議員) 石川議員。
〇3番(石川正明議員) それはわかりました。
例えば、今のよく山田とか和泉とかと出てくるのだけれども、恐らく大変な造成費用がかかったりとかというところというのは、恐らく企業も二の足を踏むと思う。そういう意味では、農地が絡むのだけれども、余り優良農地ではないところ、放棄された耕地の多いところとか、そういうところ、今具体的には言いませんけれども、そういう場所もあるわけですよね。
そうすると、それはそっちと関係するのだけれども、特に青地と関係するのだけれども、その辺をどうもそういうふうに山田とか和泉と決めてしまうと、企業がなかなか食いつかないというか、もっと広く県の片側2車線の県道並みの道路からオーケーなのだから、そういう指定の仕方ではない、もう少し企業が手を出しやすいような方法というのは考えられないものでしょうか。
その辺、ちょっと産業振興課長にも質問しておきますけれども。
〇議長(北堀一廣議員) 吉田産業振興課長、答弁願います。
〔産業振興課長兼農業委員会事務局長 吉田 浩登壇〕
〇産業振興課長兼農業委員会事務局長(吉田 浩) 産業振興課長、石川議員さんのご質問に対しましてご答弁させていただきます。
先ほど石川議員さんのほうからお話が出ております県道並みの2車線、4車線道路ですが、これの10キロという開発につきまして、私も大変勉強不足で申しわけないのですけれども、この内容については存じ上げていないわけですが、私が知っている限りでは、嵐山小川インター、あるいは東松山インター、インターチェンジからたしか5キロだったと思うのですけれども、5キロ圏内の区域については、田園都市づくり推進構想という中で、開発についてしていってもいいですよというか、することが考えられますということで県のほうでうたわれていたと承知しております。その中で、今お話が出ております、この今回の法律の第7条の中で、土地利用に関する計画に即して、町長が予定建築物の用途を限り指定した土地の区域において、当該指定に適合した建築物を建築する目的で行う開発行為。これ言葉が、企業誘致を所管する担当部署としては非常にありがたい言葉と考えている次第でございます。町としまして、この地域に工場を誘致し、そして工場をつくっていただきましょうというのを町の総意として進めることができる、これが大変ありがたく考えている次第でございます。
その中で、先ほどお話がございました用途指定の関係でございますが、以前に、今土地改良事業を行っております両表、大木地区、こちらについて、私が平成20年に産業振興課の農林商工担当として仕事のほうを携わったわけなのですけれども、そのときに県の企業誘致を担当する部署の方に来ていただきまして、ぜひここの農地を工場用地として使用したいのだということでご相談を申し上げました。県の方も、大変いいところですね、ぜひここについてはそういった考えはいいと思いますよということでお返事いただいたのですけれども、そこで出た言葉が、ここはちなみに、農振農用地の青地ですかというお言葉をいただきました。青地なのですと言ったら、除外が必要なのですということでお話をしたところ、これだけの農地を青地から外すのは大変難しく考えますので、ここについては、用地としてはすばらしいことだと思いますが、青地の除外についてのこれだけ大きい農地を外すというのはほぼ不可能と考えますのでというお言葉をいただいてしまったわけでございます。それを踏まえまして、現在は山田地区、そして和泉地区、そういった山林の部分でしか用途指定ができていない。このような状態でございます。先ほどお話ございましたように、山林部分についての開発、造成費大変かかると考えている次第でございます。やはりこちらについての造成をするに当たっては、町としても何らかの補助、あるいは手助け、協力、そういったものが必要かと考えておる次第でございますので、またそういったものを皆様方のご意見を伺いながら検討していければと考えている次第でございます。
以上、答弁とさせていただきます。よろしくお願いいたします。
〇議長(北堀一廣議員) 石川議員。
〇3番(石川正明議員) 大木、両表の耕作放棄地のことの大分前の話で、県の例えば農業大学校跡地に石川島播磨ですか、航空機のジェットエンジンをつくる工場を誘致した。誘致が決まっているというような話です。あそこから半径10キロ以内か、あそこは、どこも西部のほうを開発ができるように、産業系ですということでこの間も発表になりましたよね。どこでもできるようになってきているという。ちょっとここには該当しないのだけれども、やっぱり埼玉県北部についても、恐らく県も開発に関して、今後都市計画法ではなくて、農地法のほうの絡み考えると非常に厳しいものもあるのだけれども、県の姿勢としてはそういうふうになってきていますので、区域指定をするときに、例えば今山田と言ったけれども、山田地区全体ではなくて、ある一部を特定しているわけです。和泉もそうだけれども、それで20ヘクタールになってしまって、そこが稼働しなければほかは指定できませんよという話になってしまうと、そういう話ではないにしても、いずれにしろ、そういうやり方ではなくて、もう少し余裕持って、広い地区がいつでも区域指定できるような形で、そういうこともできるのかどうか、その辺はどうなのですか。
〇議長(北堀一廣議員) 吉野建設課長、答弁願います。
〔建設課長 吉野徳生登壇〕
〇建設課長(吉野徳生) 建設課長、石川議員の質問に答弁をさせていただきます。
今現在、山田、和泉のお話が出ましたけれども、山田、和泉については土地利用構想図の中に載っているだけでありまして、区域指定がしてあるわけではございませんので、今後そういった企業さんとかが来た場合については、その部分、20ヘクタール未満についてなら指定ができるということでございますので、今後そういったものがあれば区域の指定をしていけるのかなというふうに思っています。
以上でございます。
〇議長(北堀一廣議員) 石川議員。
〇3番(石川正明議員) どうも私の質問も曖昧なところがあって、大変ありがとうございました。
最後なのですけれども、工場誘致等を推進していくに当たって、私は、嵐山小川インターからの道路を待たなくてもできる状況にあるのではないかと。特に今回開発に関する権限移譲は4月から完全にされるわけですので、町として、その辺の改めてその企業誘致というのがどういうものかはおいておいて、産業系の開発をどうしていったらいいかということを町でぜひ検討をしていただきたいということを要望として申し上げて、私からの質問を終わりにさせていただきます。
〇議長(北堀一廣議員) ほかに質疑ありますか。
〔「なし」と言う人あり〕
〇議長(北堀一廣議員) 質疑なしと認めます。
これをもちまして質疑を終結します。
これより討論に入ります。
〔発言する人なし〕
〇議長(北堀一廣議員) 討論なしと認めます。
これをもちまして討論を終結します。
これより議案第59号 滑川町都市計画法に基づく開発許可等の基準に関する条例の制定についてを採決します。
本案は原案のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。
〔挙手全員〕
〇議長(北堀一廣議員) 賛成全員です。
よって、議案第59号は原案のとおり可決されました。
◎議案第60号の説明、質疑、討論、採決
〇議長(北堀一廣議員) 日程第3、議案第60号を議題とします。
事務局長より朗読を願います。
〔事務局長朗読〕
〇議長(北堀一廣議員) 朗読が終わりました。
大塚総務政策課長に提出議案の説明を求めます。
〔総務政策課長 大塚信一登壇〕
〇総務政策課長(大塚信一) 総務政策課長、議案第60号 滑川町職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例の制定についてをご説明申し上げます。
提案理由ですが、地方公務員の育児休業等に関する法律の一部改正に伴い、滑川町職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例を制定いたしたく、地方自治法96条第1項の規定により議決を求めるものでございます。
それでは、添付をされております新旧対照表をごらんください。
右側が改正前の条文になりますが、一番上の(育児休業をすることができない職員)第2条3号、ア、(イ)の条文中、括弧内の下線部分、「第2条の3第3号において」を、左側改正後においては、「以下」に改め、次に、(第2条の4の規定に該当する場合にあっては、2歳に達する日)を加える改正でございます。
続いて、右側改正前の下のほうにあります(育児休業法第2条第1項の条例で定める日)ですけれども、第2条の3の2号中の3行目の終わりになります、括弧内にあります(以下この条)とありますけれども、その後に、左側改正部において、「及び次条」を加える改正でございます。
次のページをごらんください。右側改正前の下段のほうに「第2条の4」とありますが、改正後、「第2条の5」とし、条を繰り下げ、第2条の3の次に、左側改正後にあります(育児休業法第2条第1項の条例で定める場合)と下線部分を加えます。「第2条の4 育児休業法第2条第1項の条例で定める場合は、1歳6か月から2歳に達するまでの子を養育するため、非常勤職員が当該子の1歳6か月到達日の翌日」、括弧内を飛ばしまして、「を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとする場合であって、次の各号のいずれにも該当するときとする。」、「(1)当該子について、当該非常勤職員が当該子の1歳6か月到達日において育児休業をしている場合又は当該非常勤職員の配偶者が当該子の1歳6か月到達日において地方等育児休業をしている場合」、「(2)当該子の1歳6か月到達日後の期間について育児休業をすることが継続的な勤務のために特に必要と認められる場合として町規則で定める場合に該当する場合」を新たに加えます。
3ページをごらんください。右側改正前の第3条7号中の最後、「該当すること。」の後に、「又は第2条の4の規定に該当すること。」を加えます。
非常にわかりづらい条文改正ではございますが、本条の改正につきましては、29年10月1日に改正されました育児休業法に基づく公務員職場の非常勤職員に対する条例改正でありまして、育児休暇を1歳6カ月以降2歳まで延長できるようにするための条例改正でございます。この背景には、待機児童等の問題から育児休業明けの保育園等が見つからない場合、育児休業の延長を認めるための改正でございます。ただし、滑川町の今までの採用形態では一般職の非常勤職員はおりませんので、この条例が現在のところ該当することはありません。
以上、雑駁ではありますが、説明にかえさせていただきます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。
〇議長(北堀一廣議員) 提出議案の説明が終わりました。
これより質疑に入ります。
〔発言する人なし〕
〇議長(北堀一廣議員) 質疑なしと認めます。
これをもちまして質疑を終結します。
これより討論に入ります。
阿部議員。
〔11番 阿部弘明議員登壇〕
〇11番(阿部弘明議員) 11番、阿部です。幾つか質問させていただきますが、この条例改正の基本というか、育児休業、育児介護休業法という法律があるわけですけれども、これの改定に伴う改定ということで説明がありましたが、該当が今、ところはいないということですけれども、今後可能性ありますので整理をしておきたいというふうに思いますけれども、正規の職員との休業の補償についての違いというのはどのようにあるのでしょうか。
〇議長(北堀一廣議員) 大塚総務政策課長、答弁願います。
〔総務政策課長 大塚信一登壇〕
〇総務政策課長(大塚信一) 総務政策課長、阿部議員さんの質問に答弁いたします。
正規職員については、この6月でしたか、改正のあれを提案したかと思うのですけれども、3歳まで育児休業は延ばすことができます。
以上です。
〇議長(北堀一廣議員) 阿部議員。
〇11番(阿部弘明議員) 正規職員とそうやって差をつけるということがなぜなのかということと、あわせて、介護休業については、臨時職員についてはどういうふうになりますか。
〇議長(北堀一廣議員) 大塚総務政策課長、答弁願います。
暫時休憩します。
休 憩 (午前11時01分)
再 開 (午前11時01分)
〇議長(北堀一廣議員) 再開します。
大塚総務政策課長、答弁願います。
〔総務政策課長 大塚信一登壇〕
〇総務政策課長(大塚信一) 総務政策課長、阿部議員の質問に答弁いたします。
ちょっと数字がはっきりしませんので、それについては後で調べて答弁したいと思います。よろしくお願いします。
〇議長(北堀一廣議員) 阿部議員。
〇11番(阿部弘明議員) もう一つ、正規が3歳までで、臨時職員が2歳までという、その辺の理由は。
〇議長(北堀一廣議員) 大塚総務政策課長、答弁願います。
〔総務政策課長 大塚信一登壇〕
〇総務政策課長(大塚信一) 総務政策課長、阿部議員さんの質問に答弁いたします。
一般職と非常勤職員の差別化がどこにあるのかというのは、ちょっと私もはっきり申し上げられませんけれども、勤務形態の違いがあるのかなと思います。非常勤の職員の場合については、ある一定期間を設けて勤務形態を決めております。一般職の場合には、入庁すれば、問題がなければ、退職するまではそのまま勤務形態があるわけですから、半年ごとの勤務形態の中で、果たしてそれが3年まで見るとかというのが、実際実務の中で合うのかどうかということです。非常勤職員については、半年とか1年とかという期限のある中で育児休業を認めるということで、最長2年までということでやっているのかと思います。
以上です。
〇議長(北堀一廣議員) 阿部議員。
〇11番(阿部弘明議員) この育児介護休業法には、その他いろいろ看護だとか、さまざまな休業補償を事業主がしなければいけないという規定になっているわけで、ぜひ非常勤職員と正規職員の差をなくしていく方向で、この休業補償の問題については、やはり勤められる臨時職員の方々も勤めやすい、そういった環境……
〔「臨時職員ではないですから、非常勤職員ですから」と言う人あ
り〕
〇11番(阿部弘明議員) そうだ、非常勤職員。非常勤職員の皆さんも働きやすい職場環境をつくっていただくことを要望して、質問を終わります。どうもありがとうございました。
〇議長(北堀一廣議員) ほかに質疑ありますか。
〔発言する人なし〕
〇議長(北堀一廣議員) 質疑なしと認めます。
これをもちまして質疑を終結します。
これより討論に入ります。
〔発言する人なし〕
〇議長(北堀一廣議員) 討論なしと認めます。
これをもちまして討論を終結します。
これより議案第60号 滑川町職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。
本案は原案のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。
〔挙手全員〕
〇議長(北堀一廣議員) 賛成全員です。
よって、議案第60号は原案のとおり可決されました。
暫時休憩をいたします。再開は11時20分とします。
休 憩 (午前11時05分)
再 開 (午前11時20分)
〇議長(北堀一廣議員) 再開します。
◎議案第61号の説明、質疑、討論、採決
〇議長(北堀一廣議員) 日程第4、議案第61号を議題とします。
事務局長より朗読を願います。
〔事務局長朗読〕
〇議長(北堀一廣議員) 朗読が終わりました。
大塚総務政策課長に提出議案の説明を求めます。
〔総務政策課長 大塚信一登壇〕
〇総務政策課長(大塚信一) 総務政策課長、議案第61号 滑川町町長等の給与等に関する条例の一部を改正する条例の制定について説明申し上げます。
提案理由ですが、平成29年8月8日付の人事院の勧告を踏まえ、町長、副町長及び教育長の期末手当を改定する措置を講じる規定の制定、また別表第1、別表第2の区分欄に教育長を追加いたしたく、地方自治法第96条第1項の規定により、議決を求めるものでございます。
添付をされております新旧対照表をごらんください。
本年度の人事院勧告において、期末手当につきまして0.1カ月引き上げる勧告がありました。このことから、右側の改正前の期末手当第6条2項関係ですが、本年度の勧告によりまして、期末手当につきましては、6月と12月にそれぞれ0.05カ月配分し、合計で0.1カ月の引き上げを行うものです。
6月支給を100分の207.5から100分の212.5へ、12月支給を100分の222.5から100分の227.5と改正し、年間4.3カ月の支給から4.4カ月へと改正するものでございます。
続いて、別表の第1、第2関係ですが、平成27年の規則改正の際に、区分の中に教育長の記載漏れをしたため、加筆改正するものでございます。
以上、議案第61号 滑川町町長等の給与等に関する条例の一部を改正する条例の制定についての説明でございます。よろしくご審議をお願いします。
〇議長(北堀一廣議員) 提出議案の説明が終わりました。
これより質疑に入ります。
〔発言する人なし〕
〇議長(北堀一廣議員) 質疑なしと認めます。これをもちまして質疑を終結します。
これより討論に入ります。
〔発言する人なし〕
〇議長(北堀一廣議員) 討論なしと認めます。これをもちまして討論を終結します。
これより議案第61号 滑川町町長等の給与等に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。
本案は原案のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。
〔挙手全員〕
〇議長(北堀一廣議員) 賛成全員です。
よって、議案第61号は原案のとおり可決されました。
◎議案第62号の説明、質疑、討論、採決
〇議長(北堀一廣議員) 日程第5、議案第62号を議題とします。
事務局長より朗読を願います。
〔事務局長朗読〕
〇議長(北堀一廣議員) 朗読が終わりました。
大塚総務政策課長に提出議案の説明を求めます。
〔総務政策課長 大塚信一登壇〕
〇総務政策課長(大塚信一) 総務政策課長、議案第62号 滑川町一般職職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを説明申し上げます。
提案理由ですが、平成29年8月8日付の人事院の勧告を踏まえ、一般職職員の給料表及び勤勉手当を改定する措置を講じる規定を制定いたしたく、地方自治法第96条第1項の規定により、議決を求めるものでございます。
それでは、新旧対照表をごらんください。
平成29年度人事院勧告は、一般職職員の勤勉手当の0.1カ月の引き上げと、月例給の平均0.2%の引き上げが主な勧告となっております。
右側、改正前の勤勉手当第14条の5第2号の第1項一般職の勤勉手当ですが、下線部分100分の85から、左側改正後の下線部分100分の90へ0.05カ月引き上げ、6月と12月へ反映しますので年間0.1カ月の引き上げとなる改正をするものでございます。
なお、第2項の再任用職員については、年間0.05カ月を引き上げることとし、6月及び12月の勤勉手当を100分の40から100分の42.5と0.025カ月引き上げるものでございます。
また、給与につきましては、平均0.2%の引き上げの勧告がされ、別表第1の行政職給料表のとおりとなっておりますので、ご参照を願いたいと思います。
以上が、議案第62号 滑川町一般職職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定についての説明となります。よろしくご審議をお願いいたします。
〇議長(北堀一廣議員) 提出議案の説明が終わりました。
これより質疑に入ります。
〔発言する人なし〕
〇議長(北堀一廣議員) 質疑なしと認めます。これをもちまして質疑を終結します。
これより討論に入ります。
〔発言する人なし〕
〇議長(北堀一廣議員) 討論なしと認めます。これをもちまして討論を終結します。
これより議案第62号 滑川町一般職職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。
本案は原案のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。
〔挙手全員〕
〇議長(北堀一廣議員) 賛成全員です。
よって、議案第62号は原案のとおり可決されました。
◎議案第63号の説明、質疑、討論、採決
〇議長(北堀一廣議員) 日程第6、議案第63号を議題とします。
事務局長より朗読を願います。
〔事務局長朗読〕
〇議長(北堀一廣議員) 朗読が終わりました。
吉野建設課長に提出議案の説明を求めます。
〔建設課長 吉野徳生登壇〕
〇建設課長(吉野徳生) 建設課長、議案第63号 滑川町事務手数料条例の一部を改正する条例について説明申し上げます。
提案理由でございますが、平成30年度からの開発許可事務の権限移譲に際し、滑川町事務手数料条例の一部を改正する条例を制定したく、地方自治法第96条第1項の規定により議決を求めるものでございます。
優良宅地造成認定手数料及び優良住宅新築認定手数料につきましては、1,000平方メートル以上のものについて改正するもので、開発許可申請事務手数料につきましては、新たに料金を定めるものでございます。
新旧対照表をごらんいただきたいと存じます。
同表1ページから2ページ上段をごらんいただきたいと存じます。優良宅地造成認定手数料につきましては、現行の1件につき8万6,000円を、宅地造成の面積に応じて8万6,000円から87万円に改正するものでございます。
同表2ページから3ページ上段、優良住宅新築認定手数料につきましては、1万平方メートルを超えるときは4万3,000円を、1万平方メートルを超え5万平方メートル以下のときを4万3,000円に、5万平方メートルを超えるときを5万8,000円に改めるものでございます。
同表3ページから4ページ中段をごらんください。こちらにつきましては、自己の居住目的で行う開発行為許可申請手数料を、開発区域の面積に応じ9,100円から32万円と定めております。
同表4ページ中段から5ページ中段をごらんください。こちらにつきましては、住宅以外で自己の業務用の建築物、または特定工作物の開発許可申請手数料を開発区域の面積に応じて1万4,000円から51万円と定めております。
同表5ページ中段から6ページ中段をごらんいただきたいと存じます。こちらにつきましては、その他のもので非自己用の開発許可申請手数料を開発区域の面積に応じて9万1,000円から93万円と定めております。
同表6ページ中段から7ページ上段をごらんください。こちらにつきましては、開発行為変更許可申請手数料を変更内容により開発許可申請手数料の10分の1から93万円と定めるものでございます。
次の段をごらんください。こちらにつきましては、市街化調整区域内における建築物の特例許可申請手数料で、1件につき4万8,000円と定めております。
次の段をお願いいたします。こちらにつきましては、予定建築物等以外の建築許可等申請手数料で、1件につき2万7,000円と定めております。
次の段から8ページ上段をお願いいたします。こちらにつきましては、開発許可を受けていない市街化調整区域の土地における建築等許可申請手数料で、敷地の面積に応じて7,100円から10万7,000円と定めております。
次の段です。9ページ中段をごらんください。こちらにつきましては、開発許可を受けた地位の承継承認申請手数料で、用途及び開発面積により1,800円から1万8,000円と定めております。
同表9ページ中段以降でございます。開発登録簿の写しの交付手数料を1枚につき520円、適合証明の交付手数料を1件につき6,400円と定めるものでございます。
附則といたしまして、この条例の施行期日を平成30年4月1日とするものでございます。
以上、説明とさせていただきます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。
〇議長(北堀一廣議員) 提出議案の説明が終わりました。
これより質疑に入ります。
〔発言する人なし〕
〇議長(北堀一廣議員) 質疑なしと認めます。これをもちまして質疑を終結します。
これより討論に入ります。
〔発言する人なし〕
〇議長(北堀一廣議員) 討論なしと認めます。これをもちまして討論を終結します。
これより議案第63号 滑川町事務手数料条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。
本案は原案のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。
〔挙手全員〕
〇議長(北堀一廣議員) 賛成全員です。
よって、議案第63号は原案のとおり可決されました。
◎議案第64号の説明、質疑、討論、採決
〇議長(北堀一廣議員) 日程第7、議案第64号を議題とします。
事務局長より朗読を願います。
〔事務局長朗読〕
〇議長(北堀一廣議員) 朗読が終わりました。
堀口健康福祉課長に提出議案の説明を求めます。
〔健康福祉課長 堀口幸男登壇〕
〇健康福祉課長(堀口幸男) 健康福祉課長、議案第64号 滑川町ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例の一部を改正する条例の制定についてをご説明申し上げます。
提案理由でございますが、所得税法の一部改正に伴い、滑川町ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例の一部を改正する条例を制定いたしたく、地方自治法第96条第1項の規定により、議会の議決を求めるものでございます。
改正の内容でございますが、新旧対照表をごらんいただきたいと存じます。
改正につきましては、第4条所得の制限の第1項第1号中の文言の改正でございます。改正前で「控除対象配偶者」となっている文言を、改正後では「同一生計配偶者」に変更する改正でございます。
平成29年度税制改正によるもので、平成30年1月より適用になります。
控除対象配偶者と同一生計配偶者の違いでございますが、改正前の配偶者控除が同一生計配偶者と名称が変更されるものでございまして、滑川町ひとり親家庭等の医療費の支給該当者の支給要件が変わるものではございません。ご審議のほど、よろしくお願いいたします。
〇議長(北堀一廣議員) 提出議案の説明が終わりました。
これより質疑に入ります。
阿部弘明議員。
〔11番 阿部弘明議員登壇〕
〇11番(阿部弘明議員) 11番、阿部です。この名称変更ということで、所得税法がこういうふうに変わったからということですけれども、範囲というか、要するに対象は全く変わらないというふうに考えてよろしいのですか。
〇議長(北堀一廣議員) 堀口健康福祉課長、答弁願います。
〔健康福祉課長 堀口幸男登壇〕
〇健康福祉課長(堀口幸男) 健康福祉課長、阿部議員の質問に答弁申し上げます。
そのとおりでございまして、該当者に関する要件につきましては変更はございません。
〇議長(北堀一廣議員) 阿部議員。
〇11番(阿部弘明議員) 控除対象配偶者というのは、要するに所得控除でその範囲がその金額によって変更する可能性があるのですけれども、そういった場合は変更する、要するに同一生計配偶者という、その方の所得というのと、控除対象配偶者というのと、やっぱり違うと思うのですけれども。
〇議長(北堀一廣議員) 堀口健康福祉課長、答弁願います。
〔健康福祉課長 堀口幸男登壇〕
〇健康福祉課長(堀口幸男) 健康福祉課長、阿部議員の質問に答弁申し上げます。
従前の控除対象配偶者の意味と、それが給与所得者と生計を一にする配偶者で、合計所得金額の見積もり額が38万円以下の方で、給与所得だけの場合の給与等の収入金額が103万円の方で、同一生計者と同じという意味合いでございます。
税法で30年から変わる点につきましては、詳しい内容については担当課が違うということでございますので、その点の詳しい内容については、今回の改正については、ここの名称変更ということでございまして、それ以上について上がったりする場合については、この要件からは外れてきますので該当にはならなくなってしまいます。
ひとり親ということでございまして、通常はひとり親でございますので同一生計の配偶者はいないわけなのですが、例えば障害を持っている方であるとか、そういった方が配偶者としていた場合にこの該当になるということで、滑川町では該当する方は、この件につきましては1名でございます。
〇議長(北堀一廣議員) 阿部議員。
〇11番(阿部弘明議員) この文言の変更というだけでなく、具体的にどういうふうに、要するに所得控除の中身が変更された場合は、どういうふうな対応をするのかというふうなことをちょっとお聞きしたいのですが。
要するに、これまで基礎控除の金額が変わってくると、この控除対象配偶者というのが変わってくるわけなのですけれども、同一生計配偶者というのとの意味合いが違ってくると思うのですが、そこをちょっと教えてもらいたいのです。
〇議長(北堀一廣議員) 赤沼税務課長、答弁願います。
〔税務課長 赤沼正副登壇〕
〇税務課長(赤沼正副) 税務課長、阿部議員の質問に答弁をいたします。
先ほど健康福祉課長がお話の中で、平成29年度の税制改正において用語が変わったということで、今回条例の改正を提出をしたというお話がございました。
その平成29年度の税制改正において、配偶者控除を受けられるその配偶者の年収上限、そういったものも変わったわけでございまして、現行の控除対象配偶者、今までの、29年までの控除対象配偶者、その配偶者が控除対象配偶者が3つに分けられまして、1つが控除対象配偶者、それからもう一つが同一生計配偶者、もう一つが源泉控除対象配偶者になったわけでございます。
それで、従前の控除対象配偶者というのは、今健康福祉課長が答弁したとおり同一生計配偶者になりました。今後言われる控除対象配偶者というのは、今までの控除対象配偶者とは違います。
それで、課長の答弁の中であったように、内容は一切変わっていないということを課長のほうで答弁したと思うのですけれども、控除対象配偶者、現行の控除対象配偶者が同一生計配偶者に名称を変更したということで内容は現行と変わらないと。
どういうことかといいますと、同一生計配偶者、従前の控除対象配偶者というのは、移住者、納税義務者の配偶者で、その納税義務者と生計を一つにする者のうち合計所得が38万円以下の者を今後同一生計配偶者と呼ぶと。それは、その定義は、従前の控除対象配偶者と変わりませんよということです。
それでは、今後控除対象配偶者はどういう人がなるのかといいますと、同一生計配偶者のうち、今度は合計所得金額1,000万円以下である納税義務者の配偶者というふうな形で変わってきます。
それと、もう一点、今お話しした中で、源泉控除対象配偶者というのができたということなのですけれども、これは納税義務者のうち合計所得金額が900万円以下であって、その配偶者でその納税義務者と生計を一つにしている者のうち、今度は合計所得が85万円以下である者をいうと。
なぜこのように3つに分けたかというと、29年の税制改正において、配偶者控除を満額受けられる配偶者の年収の上限の現行が103万円から150万円に引き上げられるということで、こういった形の3つの現行の控除対象配偶者を3つに分けて、それぞれの納税義務者の所得に応じて受けられる控除が違ってくるということです。
ですから、先ほどの条例については何ら今までと変わらないと。現行の控除対象配偶者というものは、新たな定義づけで同一生計配偶者になったということで金額等の変更もないということでございます。
以上でございます。
〇議長(北堀一廣議員) 阿部議員。
〇11番(阿部弘明議員) ちょっと税制の難しいお話でしたのであれですが、要するに変わらないということを改めて確認させていただきたいというふうに思います。
もう一点、このひとり親家庭の医療費助成の制度と、当町で行っているこども医療費の助成制度というか、これとの関連をちょっと教えていただきたいのです。
〇議長(北堀一廣議員) 堀口健康福祉課長、答弁願います。
〔健康福祉課長 堀口幸男登壇〕
〇健康福祉課長(堀口幸男) 健康福祉課長、阿部議員の質問に答弁申し上げます。
ひとり親家庭と医療費の関係ですが、町では18歳まで無料化ということで、それは医療費の無料化でございます。
ひとり親家庭の医療費については、18歳または20歳未満で障害のある方に対して医療費の補助金ということで、県から2分の1、町が2分の1ということで出しているものでございます。
県の補助金を利用した形の医療費ということで該当になっておりまして、支給の対象ですが、父母が婚姻を解消した児童、父または母が死亡した児童、父または母が規則で定める程度の障害の状態にある児童、父または母の生死が明らかでない児童、その他前後に準ずる状態にある児童ということで、こういった児童に対しての該当になるということでございます。
以上でございます。
〇議長(北堀一廣議員) 阿部議員。
〇11番(阿部弘明議員) このひとり親家庭の医療費助成の制度なのですけれども、外来1カ月、1医療機関1人当たり1,000円、入院1日1,200円ということで、健康保険で寄与される高額療養費付加給付金は除かれますというようなことに書いてあるのですけれども、要するに1,000円、また入院1,200円については、これ自己負担ということになるわけですか。
〇議長(北堀一廣議員) 堀口健康福祉課長、答弁願います。
〔健康福祉課長 堀口幸男登壇〕
〇健康福祉課長(堀口幸男) 健康福祉課長、阿部議員の質問に答弁申し上げます。
滑川町では、医療費に関しましては、そういった部分についても医療費の支給の18歳の無料化のほうで支給の対象になっておりまして、実際には条例の適用はございませんが、そちらのほうで賄うという形になっております。
以上でございます。
〇議長(北堀一廣議員) 阿部議員。
〇11番(阿部弘明議員) 自己負担については、町の医療費助成、こども医療費の助成制度を使うと。それまでは、その県の2分の1等の制度を使うということなのでしょうか。
要するに18歳までは全部町が面倒を見るというわけではないわけですよね、このひとり親家庭で認められている家庭については、子どもさんについては。
〇議長(北堀一廣議員) 堀口健康福祉課長、答弁願います。
〔健康福祉課長 堀口幸男登壇〕
〇健康福祉課長(堀口幸男) 健康福祉課長、阿部議員さんの質問に答弁申し上げます。
県の補助金を利用する分が出ますが、町の準じた形でやりますので費用はかからないということでやっております。
以上です。
〇議長(北堀一廣議員) 阿部議員。
〇11番(阿部弘明議員) わかりました。暮らしの便利帳にもそういうふうにちょっと書いてあるので、ちょっと訂正をしておいたほうがいいのかなというふうに思います。
何かこう自己負担がかかるような書き方になっているようなので、ちょっとそれ見直していただければというふうに思います。
以上で私の質問を終わります。ありがとうございました。
〇議長(北堀一廣議員) ほかに質疑はありますか。
〔発言する人なし〕
〇議長(北堀一廣議員) 質疑なしと認めます。これをもちまして質疑を終結します。
これより討論に入ります。
〔発言する人なし〕
〇議長(北堀一廣議員) 討論なしと認めます。これをもちまして討論を終結します。
これより議案第64号 滑川町ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。
本案は原案のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。
〔挙手全員〕
〇議長(北堀一廣議員) 賛成全員です。
よって、議案第64号は原案のとおり可決されました。
◎議案第65号の説明、質疑、討論、採決
〇議長(北堀一廣議員) 日程第8、議案第65号を議題とします。
事務局長より朗読を願います。
〔事務局長朗読〕
〇議長(北堀一廣議員) 朗読が終わりました。
大塚総務政策課長に提出議案の説明を求めます。
〔総務政策課長 大塚信一登壇〕
〇総務政策課長(大塚信一) 総務政策課長、議案第65号 滑川町一般会計補正予算(第4号)の議定について説明を申し上げます。
それでは、予算書の1ページをごらんください。議案第65号 平成29年度滑川町一般会計補正予算(第4号)、平成29年度滑川町一般会計補正予算(第4号)は、次に定めるところによる。
(歳入歳出予算の補正)
第1条 既定の歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ2億2,527万3,000円を追加し、歳入歳出それぞれ59億4,741万3,000円とする。
第2項 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。
(地方債の補正)
第2条 地方債の変更は、「第2表 地方債補正」による。
平成29年12月5日提出、滑川町長、吉田昇。
続いて、6ページをごらんください。第2表、地方債補正ですが、事業量の変更により羽尾中部地区土地改良事業債の限度額を780万円から940万円へ増額、社会資本整備総合交付金事業債の限度額を1,270万円から1,260万円へ減額、地方道路等整備事業債の限度額を770万円から800万円へ増額するものでございます。なお、起債の方法、利率、償還方法についての変更はございません。
続いて、10ページをごらんください。
歳入について説明を申し上げます。大きな科目についてのみ説明を申し上げます。
款1町税、項1町民税、目1個人町民税、節1、現年課税分の所得割2,000万円を増額補正し、同じく款1町税、項2固定資産税、目1固定資産税の現年課税分を土地家屋償却資産の合計で3,000万円、また節2滞納繰り越し分を660万6,000円増額補正するものでございます。これは、10月までの収入調定額に収納率等の状況を考慮し、増額補正を計上するものでございます。
続いて、12ページの中ほどをごらんください。
款14国庫支出金、項1国庫負担金、目2民生費国庫負担金を8,873万9,000円増額補正し、内訳として節2障害福祉費国庫負担金に障害福祉サービス介護救護費・訓練等給付費負担金を初めとして2,684万1,000円、節3保育所運営費負担金ほかとして児童福祉総務費国庫負担金を6,189万8,000円の増額補正を計上するものでございます。
続いて、13ページをごらんください。中ほどになりますが、款15県支出金、項1県負担金、目2民生費県負担金として、先ほどの国庫支出金に対する県負担金分として、総額4,436万8,000円の増額補正をし、節2障害福祉費県負担金及び節3児童福祉総務費県負担金として、それぞれ増額をしております。
続いて、その下の款15県支出金、項2県補助金、目2民生費県補助金として、総額1,069万円の増額補正をし、主なものとして節3児童福祉総務費県補助金として、放課後児童対策事業費503万4,000円を含む1,062万1,000円を補正計上させていただいております。
以上が歳入の主な説明になります。
続いて、16ページをお開きください。歳出になりますが、各課局の人件費については、平成29年度人事院勧告による給与改定による給料、職員手当等の補正が計上されておりますが、職員の出産休暇や育児休暇取得者がいる関係上、各課局の人件費を総額しますと全体では減額となっております。
それでは、大きな支出について説明を申し上げます。
20ページをごらんください。款3民生費、項1社会福祉費、目3障害福祉費ですが、節19の負担金、補助及び交付金として5,368万3,000円を補正計上しております。
これは主なものとして、障害福祉サービス介護給付費訓練等給付費となっておりますが、当初予算の不足分、さらに見込みにより利用者及び利用回数の増加、居宅介護同行援護等のサービスの増加による補正となります。
続いて、21ページ中ほどの款3民生費、それから項2児童福祉費、目1児童福祉総務費関係ですが、22ページの節13委託料に、職員の処遇改善を図るための放課後児童対策事業委託料として1,510万6,000円の増額補正、それから保育所保育実施委託料として、当初見込みで予算化できない不足分並びに園児数の増加、新たに処遇改善の加算等の見込みにより1億3,752万7,000円を補正計上するものでございます。
また、節19負担金、補助及び交付金については、保育園の安心・元気!保育サービス支援として、1歳児担当保育士雇用事業補助金432万円、障害児通所支援事業給付費負担金730万7,000円を初めとし、総額1,197万1,000円を増額補正するものでございます。
続いて、25ページをごらんください。款4衛生費、項1保健衛生費、目2予防費、節13委託料の予防接種委託料ですが、ワクチンの値上がりや昨年秋からの定期接種となったB型肝炎等の接種増加により、741万円の増額補正を計上させていただいております。
また、節19の負担金、補助及び交付金の減額補正ですが、早期不妊検査費補助金及び早期不妊治療費補助金が埼玉県補助事業として今年度スタートしましたが、見込みにより申請者が少ないため、120万円減額補正をするものでございます。
続いて、32ページをごらんください。款10教育費、項3中学校費、目1学校管理費の節15工事請負費ですが、本年6月に発見したプールの底のひび割れは応急処置で使用してまいりましたが、今回クラック補修やコーキング修理を行うために695万8,000円を補正計上するものでございます。
続いて、33ページをごらんください。款10教育費、項4幼稚園費、目1幼稚園費、節15工事請負費ですが、幼稚園舎のトイレで洋式化の工事を施工するため275万1,000円を補正するものでございます。
最後に、36ページをごらんください。款14予備費関係ですが、今回の補正の一般財源として5,237万5,000円を支出するため減額補正をするものでございます。
以上、まことに簡単ではございますが、一般会計補正予算の説明となります。よろしくご審議をお願いいたします。
〇議長(北堀一廣議員) 提出議案の説明が終わりました。
ここで暫時休憩をします。再開は午後1時です。
休 憩 (午後 零時02分)
再 開 (午後 1時00分)
〇議長(北堀一廣議員) 再開します。
◎発言の補足
〇議長(北堀一廣議員) 質疑に入る前に、午前中の議案第60号の阿部議員の質問に対しまして、大塚総務政策課長より発言を求められておりますので、これを許可いたします。
大塚総務政策課長。
〔総務政策課長 大塚信一登壇〕
〇総務政策課長(大塚信一) 総務政策課長、午前中の阿部議員さんから出されました一般職の関係、また非常勤の関係の介護休暇についての質問がありました。
介護休暇につきましては、本年の3月7日、これは一般職ですけれども、滑川町の条例改正を行いまして、国の改正によりまして、地方公務員の育児休業等に関する法律及び育児休業、介護休業等の育児、または家族介護を伴う労働者の福祉に関する法律の改正というのがありまして、それに伴いまして滑川町の条例を改正しております。
一般職の場合には、要介護者が出た場合、ある一定の期間に3回を超えない範囲で、通算で6カ月は介護の休業がとれるというふうになっておりますので、よろしくお願いします。
また、法律上は非常勤職員の介護というのもとれるようになっておりますけれども、先ほど来言っていますけれども、滑川町ではそれが該当する方はまずいないのが一つと、それから一定期間、例えば1年間とか2年とか、ある一定の期間で雇用しますので、もし介護者が出たとしても、その方についてはその場で休業されても条件的には同じですので、その後にまた再雇用していけば条件的に同じでございますので、一般職及び非常勤職員、それから臨時職員等については、そういった介護休暇については認めておりません。
以上でございます。
〇議長(北堀一廣議員) それでは、午前中に引き続き、これから質疑に入ります。質疑はありませんか。
長谷川元夫議員。
〔6番 長谷川元夫議員登壇〕
〇6番(長谷川元夫議員) 6番、長谷川です。10ページからの歳入項目についてお聞きをいたします。
町税においては順調と言っていいのでしょうか、増額補正が続けられております。我が町のプライマリーバランスは今年度達成できる見込みかなというふうに思うのですが、いかがでしょうか。
先日ゴルフ利用税の存続決定との報道がなされました。2018年度の税制改正には、全国の地方自治体の強い要請を受け、来年度は撤廃断念ということだと思います。町長には、先頭を切って陳情等、大変ご苦労さまでございました。7,000万円、でかい数字であります。給食費にも値するような金額です。まずは、ほっとというところであります。
私も二元代表制の片棒を担ぐ一人として、町の財政観念からして存続派の一人であります。ゴルフ利用税交付金制度は未来永劫、存続可能なのかどうか、この辺を財政担当の見解をお聞かせをいただきたいと思います。
〇議長(北堀一廣議員) 財政担当ですので、大塚総務政策課長、答弁願います。
〔総務政策課長 大塚信一登壇〕
〇総務政策課長(大塚信一) 総務政策課長、長谷川議員さんの質問に答弁いたします。
ゴルフ利用税につきましては、町長を先頭に滑川にとっても非常に大切な財源ということで、存続を求めて今現在も行っております。
私も多少ゴルフをするのですけれども、余りそういった意識はなかったのですけれども、つい最近、たまたま職員のコンペに行ったときに、レジの脇に、カウンターです、大きくゴルフ利用税幾らというのを初めて目にしたのですけれども、そういったことから余談になりますけれども、滑川町のゴルフ利用税をどのように捉えておるかなと思って、昨日おおむらさきさんと高根さんに聞いたのですけれども、下限は700円で上限は950円ということで、その時々の季節によって違うと。今月については800円、先月も800円でしたということでいただいております。
相対的には七千数万円のゴルフ利用税がいただけるわけですけれども、これについては町長が言うように、これを廃止されるのであれば、別の財源としてしっかりしたものを担保してもらえるのであれば、それについては今の例えば世論で言う、スポーツに税金をかけるのはどうだとか、オリンピックが来るのにどうだとかありますけれども、それをしっかり担保してもらえるのであれば賛成はできると。しかしながら、今の状態で、例えば交付税の算定に導入するとか、そういった理由で廃止をするのであれば、とことん廃止をしていくと。それについては、町長も恐らく考えは変わらないと思いますし、滑川町としてもそれがあってはならないということで、議会の皆さんにも特段のご協力をいただきたいと思います。
以上です。
〇議長(北堀一廣議員) 長谷川議員。
〇6番(長谷川元夫議員) ありがとうございました。
自民党には、ゴルフ振興議員連盟というのがあるのです。衛藤征士郎先生が会長でありまして、また中曽根弘文会長のゴルフ利用税廃止検討チームというのもあります。
去る11月の21日に全国の130のゴルフ関係団体、ゴルフ場ですとかゴルフ連盟といった団体と一緒に、この議員連盟がゴルフ場利用税の廃止決議案を全会一致で決議をしたというところであります。
利用税の問題点は、消費税との二重課税の問題、また先ほども課長が言われたとおり、2020年のオリンピック選手から利用税を取るのかと、世界的にもまれなこの利用税のある国であるとしております。このような状況下であることから、地方も覚悟も必要であろうというふうに思います。
そこで、先ほどの課長の答弁のとおり、廃止された場合の利用税交付金に匹敵するような地方財政の助成制度の創設を、地方自治体は要求もしております。国も考えているらしいところでありますが、きょうはその辺を議論をしてみたいというふうに思います。
款6地方消費税交付金、消費税の地方の取り分でありますが、その税率、配分基準等、わかる範囲で税務課長、お答えください。
〇議長(北堀一廣議員) 赤沼税務課長、答弁願います。
〔税務課長 赤沼正副登壇〕
〇税務課長(赤沼正副) 税務課長、長谷川議員の質問に答弁をいたします。
消費税のうち地方消費税は国がかわりに徴収して、最終消費地の都道府県に徴収を割り振る仕組みになっておりまして、配分額は現在75%を消費額、これは商業統計、あるいは経済センサス等に基づく消費額でございます。
それから、17.5%を人口割、それから7.5%を従業員数で割っております。それを基準として都道府県に交付はされております。そして、都道府県はそのうちの2分の1を人口と従業者数割で各市町村に配分をしております。
以上でございます。
〇議長(北堀一廣議員) 長谷川議員。
〇6番(長谷川元夫議員) 数字はそのとおりですけれども、この配分基準の見直しがけさのトップニュースでありました。今年度の地方消費税、収入見込みが4兆6,000億円、その配分基準が変わります。14日に決定される税制改正大綱に盛り込まれる予定であります。簡単に言えば、販売をされたところに多く配分されていたり、今の課長の申されましたとおり、75%販売したところに税収が入るわけですが、これを50%に下げる。買った人がその自治体に今は17.5%を、これを人口割だけにして50%の配分率にするということであります。
東京の百貨店で多くの買い物をしても、家電製品を東京で買っても、その税収の多くは東京都だけに入らなくなるわけであります。東京を除く大半の自治体は税収増になり、東京都だけが約1,000億円の減収になると試算をされております。大都市東京で買い物をする周辺部で特に税収増が見込まれるわけであります。
東京都の減収分1,000億円のうち500億円は、道府県に回ります。残りの500億円は市町村分、単純にこの500億円を1,700の自治体数で割れば、平均が3,000万円以上の税収増となります。一度試算を見てみる価値はあると思います。14日の与党税調の決定後で結構ですので、試算をしてみていただければありがたいというふうに思います。
また、交付金制度ということでございますので、受けるほうの要求試算も確実にしておく必要があると思います。臨時財政の補填の交付措置の例もありますから、慎重に行う必要があろうというふうに思います。
このほかにも、ゴルフ利用税にかわるものと言っては語弊があるかもしれませんけれども、既に始まっている地方法人税課税の仕組みの見直し、地方法人2税、法人住民税、法人事業税の大都市への税収の偏在是正、19年からは事業税の国税化の廃止、住民税の再配分の強化などが決まっております。これもぜひ研究をしていただきたい。
全国町村会に訴えている森林環境税交付金制度、24年度創設の見込みであります。これも地方財政に手厚い政策と言えます。ゴルフ場は、毎日のように芝も刈るし剪定もします。でも、ゴルフ場近辺の山を見ると、地主自体も入らないし荒れ放題であります。この手入れには、利用税以上の経費がかかる。今から森林の実態調査の必要も感じます。
自民税調は、また昨日地方移転企業の支援拡充を打ち出しました。18年度与党税制改正は、ゴルフ場利用税も存続をさせた、非常に地方に優しい税制改正大綱になっていると思われます。そして、地方に手厚い地方創生の援助、助成制度というものが、ここへ来て声高らかになってきたと感じます。今まで制度は考えていたけれども、なかなか実行に移さなかった。なぜなら、首都東京を国はないがしろにできなかったからであります。
これからももちろん首都東京なくしては我が国の経済は回らない、当然のことであります。しかしながら、さきの総選挙に当たり、東京から国を変える、東京が国にとってかわって、政治も東京が中心となる、こんなことを地方自治体のトップが言ったら、これはオリンピックの成功のために仲よくしようとした総理大臣だって怒ると思います。
私は、我が国の総理は、公平公正な国政運営、そして誰よりも平和を愛する総理であると確信をしております。だからこそ、地方の繁栄なくして国は成り立たないの観点から打ち出した税制改正を初めとした地方財政の援助策だと考えます。
でも、豊洲の移転にかかわる工事の入札の不調ですとか、もちろん行政に対する国からのそんたくなどはないとは思いますけれども、これは経済界が国にかわって少し東京にお仕置きをしているようにも私には見えます。いずれにいたしましても、小さい地方自治体にとっては、今年度の税制改正はチャンスと捉えるべきだというふうに思います。
あちこち話は行きましたけれども、ゴルフ場利用税がなくなっても、それにかわるべき国の助成措置を訴えると同時に、自治体からも新たな制度をすぐに取り入れられる準備は怠らないようにという私の提言であります。執行部、議会、一丸となって知恵を出し合っていきたいというふうに思います。答弁というより、感想がありましたら町長にお願いをできればと思います。
ゴルフ場利用税交付金、来年度も予算に計上できるということで一安心というところですが、30年度予算策定の進捗状況を最後に総務課長にお聞きします。また、29年度予算については、議会に対し、概算の段階で年内に一度提示をいただきました。来年度予算についてはいかがでしょうか、お聞きをいたしたいと思います。
〇議長(北堀一廣議員) 吉田町長、お願いします。
〔町長 吉田 昇登壇〕
〇町長(吉田 昇) 長谷川議員さんの感想にということでございますので、一言皆さんに御礼を申し上げたいというふうに思います。特にゴルフ場利用税につきましては、大変皆さんにもご協力をいただいて、ある程度のめどが立ったという段階でございます。
特に国が強く言っていることは、県の3割は確実に切るという話をしておるわけでございますが、市町村の分については代替財源、これを必ず設けるというお話でございます。しかし、課長からお話があったとおり、本当に目に見えるやっぱり財源をきちんと与えてもらわなくては、私たちはもう困りますし、交付税算定で見るのは、そういうことで非常に困りますので、はっきりしたこれですよというものをやっぱり国に示してもらうような、今後はそうしたいわゆる代替財源で国がやるという場合には、こうしたもので、これがそうですよというものをきちんと提示をいただくように、これからも私も先頭に立って、その運動をしっかりやってもらいたいというふうに思いますので、また議員各位にもいろいろご協力をお願いしたいというふうに思います。
ことしにつきましては、一応めどは立ったというようなことで、本当に皆さんのご協力に心から感謝を申し上げて、私の感想と申しましょうか、お礼の挨拶にさせていただきます。ありがとうございました。
〇議長(北堀一廣議員) 続いて、大塚総務政策課長、答弁願います。
〔総務政策課長 大塚信一登壇〕
〇総務政策課長(大塚信一) 総務政策課長、長谷川議員さんの平成30年度の一般会計当初予算の進捗状況、それから昨年、29年度の暮れに予算の説明を行ったことについて発言を求められているので、きのうある程度通告をいただきましたので、自分なりに整理をして、けさ町長の許可をもらってこの答弁をさせていただきますので、よろしくお願いします。
現在町では、10月18日、ことしの10月18日、全職員に対する町長からの予算方針の説明、そして今問題である臨時財政対策債の関係を全職員に対して説明会を実施し、今回の予算編成に取り組んでおります。
現在各課職員から予算要望の入力等も既に終わっており、財政担当者と各担当者によりまして入力のチェック、それから予算編成方針との突き合わせ、それから総合振興計画もあわせて突き合わせながら、第1次要望の今予算をまとめているところでございます。
昨年は、議会からの要望をいただきまして、この段階で状況説明をしたわけですけれども、昨年は総務政策課長、それから財政担当が出席して、12月26日の午後1時25分から全員協議会において説明をしたわけでございます。
協議会の中では、議員各位から多方面にわたりご指導いただきまして、平成29年度の予算編成を実施し、3月に成立を見たところでございます。大変ありがとうございました。
本日長谷川議員から、ことしについての打診がされているわけですが、この段階での説明については、町の予算編成方針が変わらない限り、この後も申しわけございませんけれども、この時点での説明については遠慮したいという考えでございます。
なぜならばといいますと、現在各担当者から出された生の数字でありまして、財政担当者がチェックをしたとはいえ、最終判断者である町長がまだ詳細検討を一切しておりません。予算は、町長の平成30年度の政策を裏づけるものであります。予算の方向づけがされていない状況で議員さんへの説明は時期尚早と考え、また数字がひとり歩きをする可能性も大きく、最終的には予算が固まったときのそごが生じるからであり、そのような数字を現在示すのは、議員各位におかれましても非常に失礼に当たるのかなと私は考えております。
予算につきましては、他の議案同様に、町長の平成30年度の施政方針、政策が述べられる3月議会のもとでしっかりとした討論、審議がされるべきだと考えております。ただし、予算書の作成が事務的に非常に時間がかかって日程がタイトになってまいります。その関係で、現在行われております2月に入ってからの仮の予算の説明会、これについては時間をとって職員のほうから各委員会のほうへご説明を申し上げますので、そこから約1カ月間の間に議員さんのほうでは内容を吟味していただきまして3月議会に臨んでいただきたいという考えでおりますので、生意気かもしれませんけれども、そういったことでよろしくお願いします。
以上、よろしくご理解をお願いします。
〇議長(北堀一廣議員) 長谷川議員。
〇6番(長谷川元夫議員) ありがとうございました。終わりにしますけれども、29年度予算、概算というか、現12月の段階で、歳入歳出で10億円からの開きがあったという記憶をしておりますが、できればその程度のことはお話しいただいて、終わりにしたいと思います。
〇議長(北堀一廣議員) 大塚総務政策課長、答弁願います。
〔総務政策課長 大塚信一登壇〕
〇総務政策課長(大塚信一) 大変失礼しました。恐らくそういったお話になるかなと思って、財政のほうからいただいてまいりました。
現在のところ、多少まだマックスというか、本当の要望だけなのですけれども、13億6,000万円ほど予算に対して支出がオーバーしている状態でございます。
以上でございます。
〇議長(北堀一廣議員) 長谷川議員。
〇6番(長谷川元夫議員) ありがとうございました。
〇議長(北堀一廣議員) ほかに質疑はありますか。
森田泰雄議員。
〔7番 森田泰雄議員登壇〕
〇7番(森田泰雄議員) 7番、森田でございます。余り詳しい内容は聞きたくはないのですけれども、30年度の予算編成に当たって、精度の高い予算を組んでいただきたいということで、これから質問させていただきます。
まず10ページ、軽自動車税についてでございますけれども、870万円ほど予算が達成していないようですけれども、期初の台数は何台で、この870万円については何台に当たるか、ちょっと教えていただきたいと思います。
〇議長(北堀一廣議員) 暫時休憩します。今調べています。
休 憩 (午後 1時35分)
再 開 (午後 1時35分)
〇議長(北堀一廣議員) 再開します。
赤沼税務課長、答弁願います。
〔税務課長 赤沼正副登壇〕
〇税務課長(赤沼正副) 税務課長、森田議員の質問に答弁をいたします。
今回補正予算で軽自動車税の減額をお願いをいたしました。金額は87万円でございます。内容につきましては、当初予算編成時、軽自動車の増数の見込みをしたわけでございますけれども、4月の段階で調定が確定した段階で、当初予算策定時のそれだけの軽自動車税の数量が見込めなかったということで、今回減という形をとらせていただきました。
なお、台数の詳細につきましては、調べて後ほど報告したいというふうに思います。
〇議長(北堀一廣議員) 森田議員。
〇7番(森田泰雄議員) 期初は何台だったのか、それとも87万円の台数は何台に当たるのかということをお聞きしたいのですけれども、よろしくお願いします。
〇議長(北堀一廣議員) 赤沼税務課長、答弁を願います。
〔税務課長 赤沼正副登壇〕
〇税務課長(赤沼正副) 税務課長、森田議員の質問に答弁をいたします。
機種につきましては、税務当局で初め見込んだ軽四輪の自家用の乗用でございます。それが当初見込みより増をしなかったということでございます。
その台数ですけれども、1万円と800円が税額でございますので、約85台分に相当いたします。
以上でございます。
〇議長(北堀一廣議員) 森田議員。
〇7番(森田泰雄議員) 1万800円で82台を当初の計画をしていたのが、87万円に減少してしまったと。軽自動車についてはどんどんふえているのではないかと思うのですけれども、その辺のところをこれからもよく精査して予算化していただきたいと思います。
それと、17ページの職員手当組合負担金というのが210万5,000円ほどマイナスになっておりますけれども、これはどういうことなのか、ちょっと説明をお願いしたいと思います。
〇議長(北堀一廣議員) 大塚総務政策課長、答弁願います。
〔総務政策課長 大塚信一登壇〕
〇総務政策課長(大塚信一) 総務政策課長、森田議員さんの質問に答弁いたします。
補正予算の全体の説明の中で申し上げましたけれども、育児休業に入る職員が何名か出てきたということで、その方たちの給料が支払いがなくなった関係で、手当等についても減ったということでご理解いただければと思います。
よろしくお願いします。
〇議長(北堀一廣議員) 森田議員。
〇7番(森田泰雄議員) 了解いたしました。
それと、23ページなのですけれども、マレットゴルフ場の大木伐採委託料というのがあるのですけれども、これは現在のマレットゴルフ場ではなくて、新しく計画しているマレットゴルフ場のことなのかどうか、ちょっとお聞きしたいと思います。
〇議長(北堀一廣議員) 堀口健康福祉課長、答弁願います。
〔健康福祉課長 堀口幸男登壇〕
〇健康福祉課長(堀口幸男) 健康福祉課長、森田議員さんの質問に答弁申し上げます。
現在のマレットゴルフ場にある樹木でございまして、小林又男さんの家に異常にかかってしまっているということで、長年苦情が寄せられている件でございまして、そこのところの枝だけではまた問題が起きますので、根元から伐採をしたいということでございます。
以上でございます。
〇議長(北堀一廣議員) 森田議員。
〇7番(森田泰雄議員) そうすると、現在のマレットゴルフ場なのですけれども、次に、松寿荘のあった近くにマレットゴルフ場をつくるという計画で発表になりましたけれども、その辺はどうなっているか。
〇議長(北堀一廣議員) 吉田産業振興課長、答弁を願います。
〔産業振興課長兼農業委員会事務局長 吉田 浩登壇〕
〇産業振興課長兼農業委員会事務局長(吉田 浩) 産業振興課長、森田議員さんのご質問にご答弁させていただきます。
ただいまご質問いただきました松寿荘の脇に計画しておりますマレットゴルフ場でございますが、青写真等はできております。ただし、予算の手当てがまだつかない状態ですので、現状では今の休止状態ということで、予算の手当てがつき次第着工というような形でご理解いただければと思いますので、よろしくお願いいたします。
以上、答弁とさせていただきます。
〇議長(北堀一廣議員) 森田議員。
〇7番(森田泰雄議員) わかりました。できるだけ早く予算を確保して、非常にこのマレットゴルフ人口もふえてまいっておりますので、できるだけゴルフ場は多くなればよろしいかと思いますので、ぜひお願いいたしたいと思います。
それと、25ページ目、高齢者のインフルエンザの予防接種についてなのですけれども、国のほうでも現在このインフルエンザの予防接種の薬が非常に入手困難だということで、現在のところなかなか入手できないということでございますけれども、滑川町につきましてはどのような形になっているか、お聞かせいただきたいと思います。
〇議長(北堀一廣議員) 小原健康づくり課長、答弁を願います。
〔健康づくり課長 小原由之登壇〕
〇健康づくり課長(小原由之) 健康づくり課長、森田議員の質問に答弁いたします。
現在インフルエンザの予防接種につきましては、非常に今不足をしているという話で、広報等にもお知らせをして、時期を少し待つ中で、ぜひ予防接種を受けていただきたいというふうに考えております。
この間も町長のほうから、行ったら薬がないというお話で、場所によってはあると。例で申しますと、この間江南のほうにうちの職員が行ったならばなくて、森林病院なら受け入れると。事前に確認をされて、今後についてはそのワクチンのほうも増量というのですか、そういった形で取り組むということで県のほうからも通知が来ていますので、そんな形で事前に電話確認する中で予防接種のほうをぜひ受けていただきたいと思います。
予防接種の料金につきましては、今までは1,000円だったのが、昨年の10月、薬価のほうの改正がありまして1,500円という形になっておりますので、あわせてよろしくお願いしたいと思います。
以上で答弁とさせていただきます。よろしくお願いいたします。
〇議長(北堀一廣議員) 森田議員。
〇7番(森田泰雄議員) 今インフルエンザがはやり始めたという報道がありますけれども、できるだけ早くこれをやっていただければいいのではないかと思うのですけれども、私の場合、医者から電話があって、1本だけ入りましたと。だから、1本で2人をやらなければいけないので、もう一人を探して、探せたらもう一回電話しますからといって、この間電話が来てやりました。だから、僕はもういいのですけれども、これからどんどんふえてきそうなので、ひとつ早目に手当てをしていただけたらと思います。以上でございます。
それと、32ページ、指導教材費というのが宮小、福小、月小と入っておりますけれども、教材費というのはどういうものなのか、ちょっと教えていただきたいと思います。
〇議長(北堀一廣議員) 森田教育委員会事務局長、答弁願います。
〔教育委員会事務局長 森田耕司登壇〕
〇教育委員会事務局長(森田耕司) 教育委員会事務局長、森田議員の質問に答弁をいたします。
こちらの指導書教材の購入費でございますが、こちらは来年度から道徳の教科が始まります。その道徳の教師用の指導書の購入になります。
以上でございます。
〇議長(北堀一廣議員) 森田議員。
〇7番(森田泰雄議員) そうすると、これ指導書ですから、生徒に全部配布するわけではなくて、先生がこれを持っていて子どもに教育をするという方針でよろしいですか。
〇議長(北堀一廣議員) 森田教育委員会事務局長、答弁願います。
〔教育委員会事務局長 森田耕司登壇〕
〇教育委員会事務局長(森田耕司) 教育委員会事務局長、森田議員の質問に答弁をさせていただきます。
先生方が持つ指導書でございます。宮小では、教科書用指導者セットというのが7セット、それから指導書が7セットという形で、先生方が持って子どもたちを指導するものでございます。
以上です。
〇議長(北堀一廣議員) 森田議員。
〇7番(森田泰雄議員) 以上で質問を終わりますけれども、30年度の予算につきましては、福祉関係のものはなかなか的確に把握できないかと思うのですけれども、できるだけ正確を期していただいて、余り増減がないような形をとっていただけたらと思いますので、よろしくお願いいたしたいと思います。
以上でございます。
〇議長(北堀一廣議員) ほかに質疑はありますか。
阿部弘明議員。
〔11番 阿部弘明議員登壇〕
〇11番(阿部弘明議員) 11番、阿部です。よろしくお願いいたします。
まず最初に、町税の関係なのですけれども、前年度法人町民税の減額ということでなったという経過があるというふうに思いますが、今後の町民税の推移、予想というか、個人町民税、また法人町民税、どのような予想を立てられようとしているのか、お考えあればお聞きしたいというふうに思います。
〇議長(北堀一廣議員) 赤沼税務課長、答弁願います。
〔税務課長 赤沼正副登壇〕
〇税務課長(赤沼正副) 税務課長、阿部議員の質問に答弁をいたします。
町民税の関係でございますけれども、まず個人につきましては、納税義務者の数の増、あるいは所得額の増が見込まれますので、そんなに急激ではありませんけれども、緩やかなカーブで増収が見込めると、それから徴収対策につきましても強化をしておりますので、徴収率の増にもなるということで若干右肩上がりで考えております。
それから、法人町民税につきましては、税率につきましては今のところ9.7%ですので、今のままの税率でありますと、今回当初予算で出させていただきました額は何とかクリアできそうな、今のところそういった形の動向があります。
そんな中で、やはり企業、経営がよくなったからといっても、関連企業というのが結構滑川町にもありまして、企業のほうも業績のいい企業と関連の中で悪い企業とありまして、そういったものがあると、どうしても企業のほうはツーペイにしたいということで合併等が行われます。今回滑川町においても、税収を予定しておりましたある1社の企業、町で予定しておった税収が2,500万円から3,000万円でございました。この企業が合併を、関連会社と合併をしたために、片方が赤字だったためにゼロという形も生まれておりますので、なかなか動向は見きわめにくいのですけれども、法人住民税については横ばいという形で今見ております。
今後消費税の10%に伴いまして、また法人町民税が標準税率が下がると、その件につきましては今後町の課題として検討を今しておるところでございますので、そんな形で税務サイドでは見ておりますので、よろしくお願いをいたします。
〇議長(北堀一廣議員) 阿部議員。
〇11番(阿部弘明議員) 個人町民税なのですけれども、確かに人口増に伴って増収というふうな考え方があるかなというふうに思いますけれども、この間、これはまたあれですけれども、国保なんかの関係で言うと、どうしても国保加入者の収入というのは年金所得や、非常にこの所得の低い方々が多いということも、だんだんそれが広がっているという傾向があるというふうに思います。そういった中で、この滑川町、ほかの町村と比べても町民税が、割合が非常に高いわけですから、これをいかに維持していくかというのは、本当にこれからまた新たな課題になるなというふうに思います。
消費税の問題も取り沙汰されていますけれども、それによってますます消費購買力が下がると景気の悪化につながるというようなことになると、またこういうような税収についても大きく影響していくのではないかなというふうに思います。
その辺については、町としても努力をされているというふうに思いますので、また来年度予算等での質問にしていきたいというふうに思います。
次に、先ほど出ましたけれども、ゴルフ場の利用税というのは、これは国税なのですか、県税なのですか。
〇議長(北堀一廣議員) 赤沼税務課長、答弁願います。
〔税務課長 赤沼正副登壇〕
〇税務課長(赤沼正副) 税務課長、阿部議員の質問に答弁させていただきます。
県税というか、県に総額が入りまして、そのうちの10分の7を各市町村にあるゴルフ場に応じて配分されます。市町村境界にあるものについては、面積案分で交付されます。
以上でございます。
〇議長(北堀一廣議員) 阿部議員。
〇11番(阿部弘明議員) 先ほどからも出ていますけれども、7,000万円という非常に大きな税収ですので、ぜひ確保できるようにしていただければというふうに思いますが、ちょっとこのゴルフ場の利用税のそもそもの導入と、またなぜそれをやめようとしているのかというのは、まだ私のみ込めないのですけれども、その辺わかれば教えていただきたいのですけれども。
〇議長(北堀一廣議員) どなたに答弁を求めますか、阿部さん。
〇11番(阿部弘明議員) 一番よく知っている方。
〇議長(北堀一廣議員) 赤沼税務課長、答弁願います。
〔税務課長 赤沼正副登壇〕
〇税務課長(赤沼正副) 税務課長、阿部議員の質問に答弁をいたします。
ゴルフ場利用税につきましては、その廃止を求める決議というのが自民党ゴルフ振興議員連盟あたりで出されておるのですけれども、そういった中にいろんなことが書かれておるわけでございます。
一番の理由は、今現在は消費税、国、地方との二重課税が指摘をされております。そんな中で、ゴルフ場利用税は、ゴルフ場が広大な面積を占めて市町村の行政サービスと密接な関係を有していると。そういった中で、その利用者の支出行為には十分な担税能力があると。ゴルフが、1人当たりの利用額がスポーツの中で一番高くなっております。
そういった中で課税がされているということでございますけれども、町といたしましても、課税の範囲の広いその間接税である消費税と地方消費税とは、課税の趣旨や目的が全く違うのだという立場で、ゴルフ場利用税の廃止には反対をしているところでございます。
それで、課税の仕組みについても、ゴルフ場利用税につきましては、ゴルフ場の利用者1人につき、1日定額で課しているということでございますので、これも利用料金に対して一定率を課する消費税や地方消費税とは異なっておりますので、二重課税ではないという形で、特に一番強く言われておるのが二重課税の問題でございますので、それとは違うという形で、ゴルフ場利用税は二重課税ではないのだという形で反論をしていっているところでございます。
以上でございます。
〇議長(北堀一廣議員) 阿部議員。
〇11番(阿部弘明議員) よくわかりました。ありがとうございます。
続きまして……
〇議長(北堀一廣議員) 阿部議員、ちょっと待って。
〇11番(阿部弘明議員) はい。
〇議長(北堀一廣議員) 大塚総務政策課長、お願いします。
〔総務政策課長 大塚信一登壇〕
〇総務政策課長(大塚信一) 総務政策課長、阿部議員さんの質問に答弁いたします。
きのうちょっと資料を用意したのですけれども、忘れてきてしまったのですけれども。今、私より博識な健康福祉課長が、娯楽施設の利用税というのが過去にあって、いろいろ廃止される中で、最終的に残ったのがゴルフ場利用税ではないかということで今あったわけですけれども、町長もそうではないかという話なのですけれども。
今なぜ廃止に向かっているかというのは、先ほどちらっと言いましたけれども、スポーツに対して税金はどうかというのもあるのですけれども、ゴルフ場自体が、ゴルフ場の整備については、ゴルフ場の利用者と皆さんで得た収益金をもとに整備を行って、特段税金を投入されて整備をしていないと、そういう中でなぜ税金を取るのかという意見もあるそうです。
それから、ゴルフ場を利用するスポーツ団体からも、なぜスポーツに対して課税をするのかというのが昔からあって、ここにオリンピックが来る中で、いよいよそれを契機に廃止したほうがいいのではないかという論争が起きているのかなと。それは廃止する側の論争でございますけれども、そのように理解しています。よろしくお願いします。
〇議長(北堀一廣議員) 阿部議員。
〇11番(阿部弘明議員) ありがとうございます。
続きまして、財政問題等も先ほど大塚課長さんからも出ましたけれども、この補正予算の一番最後の臨財債の金額が年々確かに高くなっているということで、ここが一番の財政を圧迫する交付金のかわりにこういったような形で出てきているということで非常に心配なのですけれども、これに対応する何か、この町や町村議会というか、町村長の会があると思いますけれども、そういったような中での議論というのはないのでしょうか。
〇議長(北堀一廣議員) 大塚総務政策課長、答弁願います。
〔総務政策課長 大塚信一登壇〕
〇総務政策課長(大塚信一) 総務政策課長、阿部議員さんの質問に答弁いたします。
今臨財債に対する代替という話なのですけれども、今の現状ではもうないと言うしかないと思います。ちなみに、今手元の資料で比企管内のものを持っているのですけれども、例えば滑川町という言い方おかしいですけれども、滑川町の地方税として入ってくる金というのは30億円からあるのです、滑川町。ちなみに東秩父村さんは2億4,000万円ぐらいなのです。
結果的には、いろんな出資比率がいろいろあるわけですけれども、結局足りない分については交付税として来るわけですけれども、滑川町に来ている交付税が2億4,000万円。本来であれば、4億7,000万円交付税として来るわけですけれども、その2億3,000万円は、前々から言っていますけれども、約四十数%。これは、町が借金をして充填しているという話になります。
いずれこれは町で返していかなければならないお金になってくるわけですけれども、これを東秩父村さんに例をとってみますと、交付税としていただいている金が約11億円、みずから臨財債として借金をしているのが7,000万円でございます。これ14対1の割合なのです。滑川町は1対1の割合で借金をしているわけです。
ですから、この交付税の仕組みそのものが変わってこない限りは、とてもではないですけれども、財政を立て直していくというのは大変なのかなと思っていますけれども、最終的には、収入が入ってこない分については支出を抑えていかなければならないということがありますけれども、前の阿部議員の質問にもありましたけれども、臨財債についてはマックスで借りないと、今の滑川町の財政、予算が組み立てられないという状況になっていますので、これを打破するためには相当な努力が必要なのかなというふうに考えております。
答弁にならないかもしれませんけれども、そういうことでよろしくお願いします。
〇議長(北堀一廣議員) 阿部議員。
〇11番(阿部弘明議員) この問題については、本当に深刻というか、財政問題を考えるときに深刻な問題で、町村長会議や都道府県の市長会議などでもこの問題の解決へ向けた意見を発しているようですので、ぜひ当町からも強い意見を述べていただければというふうに思います。
次に、国民健康保険関係なのですけれども、来年度からだと思いますが、国保の子ども医療費のペナルティーについては、未就学児まではペナルティーを廃止するというようなことが決められたようなのですけれども、もしそういうふうになるとどのくらいのペナルティーがなくなるのかというか、町の支出がなくなるのかはまだ計算されていませんか。
〇議長(北堀一廣議員) 小柳町民保険課長、答弁願います。
〔町民保険課長 小柳博司登壇〕
〇町民保険課長(小柳博司) 町民保険課長、阿部議員のご質問にご答弁申し上げます。
子ども医療費のペナルティーの関係ですけれども、まだ町としては試算のほうはしておりません。試算のほう確定次第お知らせをしてまいりたいというふうに考えております。
以上でございます。
〇議長(北堀一廣議員) 阿部議員。
〇11番(阿部弘明議員) ぜひ、このペナルティー問題については、全国、私たちも入っている国保連合会なども、ずっとペナルティー解消を求めて決議も上げてきたところでありますので、ぜひ、その入ってくるというか、出さなくて済む金額については、またどのように活用するのか有効なご検討をお願いしたいなというふうに思います。ぜひよろしくお願いしたいと思います。
もう一つ、この40ページの初任給、高卒、大卒の行政職があるのですけれども、高卒の行政職14万7,100円というふうになっているのですが、これは最低賃金とのかかわりでクリアされているのでしょうか。
〇議長(北堀一廣議員) 大塚総務政策課長、答弁願います。
〔総務政策課長 大塚信一登壇〕
〇総務政策課長(大塚信一) 総務政策課長、阿部議員さんのご質問に答弁いたします。
自分たちの給料ですから、最低限それはクリアされているのだと思っていますけれども。これ比較して、町のほうが実際高いのです。国庫対比で4号高いように設定をされております。昔は、これが国より、今の給料から言えば8号高くとか、そういったものもありましたし、私も組合の職員でございましたから、常にそういったものを目標に闘ってきたこともありますけれども、現在のところは国の位置づけられている、例えば大卒ですと滑川町は1級の29なのです。国のほうが1級の25ということで4号高いのですけれども、だからラスパイレス指数が高いということではありませんので、あくまでもそれはつけ加えますけれども、よろしくお願いいたします。
以上です。
〇議長(北堀一廣議員) 阿部議員。
〇11番(阿部弘明議員) 次は、ちょっとページが見つからないのですけれども、障害関係だと思いますけれども、意思疎通支援事業というところに予算がつけられているのですが、要するに視覚障害などの方々とのこのやりとりを、そういったようなのを使って、器具を使ってやるのだというふうに思うのですけれども、ちょっとその具体的な中身と、あとこれ20ページの障害福祉費の節13委託料のところで、意思疎通支援事業委託料16万5,000円ということなのですけれども、具体的なことと、あとこういった器具については、町では準備されているのかどうなのかというのをちょっとお聞きしたいと思います。
〇議長(北堀一廣議員) 堀口健康福祉課長、答弁願います。
〔健康福祉課長 堀口幸男登壇〕
〇健康福祉課長(堀口幸男) 健康福祉課長、阿部議員の質問に答弁申し上げます。
意思疎通支援事業ということでございますが、聴覚または音声、言語機能、その他の障害のために意思疎通を図ることに支障がある障害者と、その他の日常生活を営むのに支障がある障害者等と、その他の意思疎通を支援するために、手話通訳者、または要約筆記者を派遣する業務でございます。円滑なコミュニケーションを図るために、社会福祉法人埼玉聴覚障害者福祉会に委託をしているものでございます。
派遣につきましては、要綱に定めておりまして、その中で、こういった方ということでありまして、1回の派遣料が1万1,000円ということでございます。
今年度増額しました件につきましては、通院等の回数がふえまして、その方の回数が1回につき1万1,000円ということでございますので、その支援でございます。
また、そういった方に対する、町で意思疎通を図るための器具とか、そういったものでございますが、そういったものは準備してございません。
また、そういった音声とか、そういった場合は、補聴器であるとか、そういったものにつきましては障害の関係のほうで補助をさせていただいております。
以上です。
〇議長(北堀一廣議員) 阿部議員。
〇11番(阿部弘明議員) そういう障害を持っていらっしゃる方が役場に来た場合については、どんな対応をなさっているのでしょうか。
〇議長(北堀一廣議員) 堀口健康福祉課長、答弁願います。
〔健康福祉課長 堀口幸男登壇〕
〇健康福祉課長(堀口幸男) 健康福祉課長、阿部議員さんの質問に答弁申し上げます。
対応といたしましては、手話であるとかそういった部分については、今できる、全てわかるという職員はおりません。
ただ、簡単なことに関しましては、話の中でわかるということで、そういった場合に、結構代理の方と一緒に来られたりするので、非常にそういった部分で、今のところ問題になっているケースはございません。
以上でございます。
〇議長(北堀一廣議員) 阿部議員。
〇11番(阿部弘明議員) 今そういった方々に対する支援の強化というのが叫ばれているところでありますので、ぜひ検討をいただければというふうに思います。
先ほどのこの支援事業というのは、何か講習会とかそういったやったときのこの手話だとか、そういったような派遣の方々になるわけなのですか。そういった、要するに特定の場所だとかというところでやるわけですか。
〇議長(北堀一廣議員) 堀口健康福祉課長、答弁願います。
〔健康福祉課長 堀口幸男登壇〕
〇健康福祉課長(堀口幸男) 健康福祉課長、阿部議員さんの質問に答弁申し上げます。
通院であるとか、またそういったときの裁判であるとか、そういったところに出席したときに、要約筆記ということと手話通訳、この2つと、例えば結婚式に行くときにも、何を言っているかということで、引率の中で話し手のことを紹介するというようなこともできるということでございます。
以上です。
〇議長(北堀一廣議員) 阿部議員。
〇11番(阿部弘明議員) ちょっとよくのみ込めませんけれども、大体、また後でゆっくりお聞きしたいというふうに思います。
そういったような方々が当町でもふえているというふうに思いますので、対応についての対策をしっかり立てていただければというふうに思います。
以上で私の質問を終わります。ありがとうございました。
〇議長(北堀一廣議員) ほかに質疑はありますか。
〔「なし」と言う人あり〕
〇議長(北堀一廣議員) 質疑なしと認めます。これをもちまして質疑を終結します。
これより討論に入ります。
〔発言する人なし〕
〇議長(北堀一廣議員) 討論なしと認めます。これをもちまして討論を終結します。
これより議案第65号 平成29年度滑川町一般会計補正予算(第4号)の議定についてを採決いたします。
本案は原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。
〔起立全員〕
〇議長(北堀一廣議員) 全員賛成です。
よって、議案第65号は原案のとおり可決されました。
暫時休憩をいたします。再開は、2時20分といたします。
休 憩 (午後 2時06分)
再 開 (午後 2時20分)
〇議長(北堀一廣議員) 再開します。
◎発言の訂正
〇議長(北堀一廣議員) 先ほどの阿部議員の質問に対しまして、大塚総務政策課長より発言を求められておりますので、これを許可いたします。
大塚総務政策課長。
〔総務政策課長 大塚信一登壇〕
〇総務政策課長(大塚信一) 総務政策課長、先ほどの阿部議員さんの質問に対しまして、ちょっと誤った返答をしてしまいましたので、改めて訂正いたします。
退職手当組合の負担金が減額されている質問でしたけれども、私は職員手当と勘違いしまして、育児休業に入った人等があって減額と言いましたけれども、退職手当の負担金につきましては、当初予算で組まれているもの、平成29年度の人勧等も控えているということで、途中額が大きいもので減額補正等はしないで来たわけですけれども、ここで人勧等も確定したということで、最終的な額に合わせるように減額補正をしたということで、誤りでございますので、よろしくご理解をお願いいたします。
以上です。
◎議案第66号の説明、質疑、討論、採決
〇議長(北堀一廣議員) 日程第9、議案第第66号を議題とします。
事務局長より朗読を願います。
〔事務局長朗読〕
〇議長(北堀一廣議員) 朗読が終わりました。
小柳町民保険課長に提出議案の説明を求めます。
〔町民保険課長 小柳博司登壇〕
〇町民保険課長(小柳博司) 町民保険課長、議案第66号 平成29年度滑川町介護保険特別会計補正予算(第2号)の議定についてご説明申し上げます。
初めに、1ページをお開きいただきたいと存じます。議案第66号 平成29年度滑川町介護保険特別会計補正予算(第2号)、平成29年度滑川町介護保険特別会計補正予算(第2号)は、次に定めるところによる。
(歳入歳出予算の補正)
第1条 既定の歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ98万円を追加し、歳入歳出それぞれ11億8,480万8,000円とする。
第2項 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。
平成29年12月5日提出、滑川町長、吉田昇。
今回の補正の内容につきましては、制度改正に伴う既存の介護保険システムの改修費が主なものになっております。
お手元の資料6ページをお開きください。歳入についてご説明を申し上げます。
款4国庫支出金、項2国庫補助金、目4事業費補助金、節1事業費補助金でございますが、98万円を増額補正するものでございます。内容につきましては、制度改正に伴う介護保険システムの改修費のうち国庫補助金分ということになっております。
続きまして、歳出についてご説明を申し上げます。7ページをお開きください。
款1総務費、項1総務管理費、目1一般管理費、この中の節13委託料でございますが、電算機保守等委託料として213万3,000円を増額補正するものでございます。内容につきましては、制度改正に伴う既存システムの改修費でございます。
次に、款8諸支出金、項1償還金及び還付加算金、目1第1号被保険者保険料還付金、この中の節23償還金、利子及び割引料でございますが、1万3,000円を増額補正するものでございます。内容につきましては、第1号被保険者の所得変更に伴う過納分の返還でございます。
最後に、款9の予備費でございますが、今回の歳入歳出予算の差分を予備費から充当するものでございます。
以上で、予算説明とさせていただきます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。
〇議長(北堀一廣議員) 提出議案の説明が終わりました。
これより質疑に入ります。
阿部弘明議員。
〔11番 阿部弘明議員登壇〕
〇11番(阿部弘明議員) 11番、阿部です。まず、財政的なことですが、介護保険の積み立てがあるというふうに思いますけれども、今現状と増減についてお聞きしたいというふうに思います。よろしくお願いします。
〇議長(北堀一廣議員) 小柳町民保険課長、答弁願います。
〔町民保険課長 小柳博司登壇〕
〇町民保険課長(小柳博司) 町民保険課長、阿部議員のご質問にご答弁申し上げます。
現在介護保険で積み立てております基金の残高でございます。正確な数字は、済みません、資料がありませんので申し上げられないのですけれども、7,000万円を超える基金を現在積み立てております。
また、基金につきましては、ここ数年、毎年積み立てておる状況ということになっております。
以上、答弁とさせていただきます。
〇議長(北堀一廣議員) 阿部議員。
〇11番(阿部弘明議員) 来年度の第7期計画に入るわけですけれども、この基金の活用も含めて負担軽減についてお願いしているところでありますので、今年度についても基金の積み立てが予想されるということであれば、ぜひそういう方向でまた使い道のほうをお願いしたいというふうに思います。
同じく、介護、前々回だと思いますけれども、一般質問で、事業所等の介護報酬が減額されて、2015年大幅な減額があって、それ以降多くの介護保険の事業所が経営難に陥る、また特養ホームの開設ができないなどの状況が生まれているというふうに聞きますが、その辺の事業所等の話はまだお聞きになっていないということなので、ぜひまた今回も、来年度の国の予算見ますと、また財務省のほうからこの介護報酬の削減についての提案がされているようですので、ぜひ早急にそういった事業所調査を行っていただければというふうに思います。
あと、昨日一般質問で、健康福祉課長のほうから、この間の介護、回数、介護の生活支援の介護の回数についての制限については、必要であれば考えていないということで答弁もいただきました。ぜひそういった方向で、実際に皆さん必要で、さまざまな生活介護を必要としているわけですから、そこは答弁のとおりよろしくお願いしたいというふうに思います。
もう一つ、お願いしたいことがあります。医療から、この前の質問でもさせていただきましたけれども、病院から今追い出されて在宅に入らざるを得ないというような方々が結構多くいらっしゃいます。そういったときに、医療関係者と、そしてケアマネジャーと、そしてご本人、家族と、そして4者ですか、本人と家族、4者でいろいろ話し合って、どうするかというのは非常に悩ましいところだそうです。
つまり在宅で面倒を見られるかどうかというのは、それぞれの家族の事情もありますし、本人の状態にもよるというふうに思います。非常に難しい判断を迫られて、最終的に本当にこれでよかったのかというふうな、介護をされる家族の悩みというか、そういったようなのも聞いております。
本当にそういった意味で、本当にそういう方々に対応できるような町の行政の相談システムというか、必要かなというふうに思うのです。そこをどう確立していくのか、新しい課題だというふうに思いますけれども、一般質問でもやりましたが、これからそういう方々がどんどんふえるというような状況の中で、どうしてもやっぱり行政側にも求められるのではないかなというふうに思います。ぜひその辺の体制、そして相談員の要請などについてご検討いただければというふうに思いますけれども、いかがでしょうか。
〇議長(北堀一廣議員) 小柳町民保険課長、答弁願います。
〔町民保険課長 小柳博司登壇〕
〇町民保険課長(小柳博司) 町民保険課長、阿部議員のご質問にご答弁申し上げます。
町民保険課ということで、介護保険の制度の中でということで、前提でちょっとお話をさせていただきたいと思うのですけれども、病院からご利用者が退院される場合、介護保険を今後利用していくというふうな段取りになった場合、最初に担当するケアマネジャーという者がつきます。その後ケアマネジャーを中心として病院、それからご本人、ご家族等で、退院後の生活をどうしたらいいのかというような話し合いが通例持たれているようです。
そこで、病院のほうから、改めて在宅でやるのか、あるいはどちらか入所するのか、当然ご家庭の懐事情もございますので、その辺も鑑みながら個々の方針を決定していくというようなことを介護保険の制度を利用する段階の方につきましてはしておりますので、ご報告いたします。
こちらからは、以上になります。
〔何事か言う人あり〕
〇町民保険課長(小柳博司) 町民保険課長、追加で説明申し上げます。
医療機関、退院と追い出されたということで、非常に捉え方によって違うところがあるかと思うのですけれども、通例医療機関では、長期の入院というのはなかなか受け入れておりません。通常の例ですと、3カ月単位というのが大体の場合に多いかと思うのですけれども、3カ月、6カ月、9カ月、1年ということで、その間に入院患者の様子を見ながら、在宅でできるのか、あるいは退院した後、再びまた医療機関に入る可能性が高いのかといったところの判断を、先生を初め関係する看護師等で協議をして今後の方針を決めているというようなことになるかと思います。
以上、答弁とさせていただきます。よろしくお願いいたします。
〔何事か言う人あり〕
〇議長(北堀一廣議員) 阿部議員には、発言を少し注意をしていただきたいと思います。
阿部議員。
〇11番(阿部弘明議員) 今のお話なのですけれども、先ほども少しお話ししましたけれども、家族が本当に最後までやっぱり在宅、本人にとっては在宅がいいという希望が強いらしいのですけれども、本当にそれでいいのかと。
例えば家族が面倒を見るとなると、どうしても医療機関の施設の中とやっぱり違って、本人が嫌がったりとか、要するに家族だから。特に、逆に、要するに言うことを聞かないと言うと変ですけれども、そういったようなことも非常に多いとか、そのことによって、例えば栄養剤を鼻から投与するということを嫌がったり、それをどうしても防ぐには手を縛らなければいけないとか、またそれではだめだからといって、では胃瘻にするとかいうようなこと、さまざまな要するに家族の悩みというか、出てきてしまうのだそうです。
医療機関とか施設であれば、それなりに割り切ってと言うと変ですけれども、それなりのことをやるというか、介護保険の範囲の中でどこまでできるのか、また医療の中でどこまでできるのかということで、それぞれ判断して、プロがいますからそういったやるわけですけれども、在宅というようになるとなかなかそういうふうな関係にならないということで、非常に、お亡くなりになってからもあれでよかったのかというふうなことで悩む家族がいらっしゃるということで。
そういったような点で、このそういったケアをする行政のほうから、そういった家族についてどうケアするのかというようなことも、要するにそういう意味での相談窓口が欲しいなということなのです。要するに家族がそういう経済状態も含めて、そういったような悩みを聞きながら、ではどうしようかというような、要するに入所させたりいろいろしながら、どうするのかとかいうふうなことも考えられるというふうに思うのですけれども、そういったようなことを窓口として、行政として考えられないかなということなのですが、どうでしょうか。よろしくお願いします。
〇議長(北堀一廣議員) 堀口健康福祉課長、答弁願います。
〔健康福祉課長 堀口幸男登壇〕
〇健康福祉課長(堀口幸男) 健康福祉課長、阿部議員さんの質問に答弁申し上げます。
きのうも一般質問受けた中でお話ししたと思うのですが、非常に、まず入院から健康である方が例えば入院した場合というのは、町のほうは高齢者の方をなかなか把握できていない状況でございます。そういった場合に、長期に入院になるようなときには、病院のほうから、こういったご家族であるとか、そういった方もいますし、病院からもこういう介護が必要になるのではないでしょうかということで説明があって、そういった方については町のほうに家族なり来てくれます。
そういった中で、ケアマネジャーをつけて、その中からどういう方法がいいかということでやっているわけですが、まず要支援1、2と要介護1から5ですと、また入所の関係もその辺によって大分違ってくるということになりますので、相談窓口としては、包括支援センターのほうでそういったものをまとめて支援の体制をつくるようなことをやっております。
ひとり暮らしの方であるとか、障害を持っている方であるとか、要支援が必要な方、こういった方については、町のほうで把握しております。どちらがいいか、在宅がいいか、その辺につきましては、本人と家族、どこが一番いいかということで、今進めておりますのが在宅医療等介護連携ということで、これをどうやっていくかを今後進めていくお話になっておりまして、個人の医者であるとか、そういった方をつけて、かかりつけ医を持っていただいて、そういった在宅とかやるようなことも今後やっていくということでございます。昔、結構そういった近所のお医者さんが家に来てくれて往診をしてくれてということがあったと思うのですが、そういった体制も、今後昔のようにやっていくということもございます。
非常に、ご家族としては大変な状況だと思いますので、民生委員さんとかそういった方も、そういった場合に入っていただいて、ここの家が大変なのでとかということも情報をいただいております。それで、厳しいところへは包括と保健師と一緒に行って、そういった状況を把握しておりますので、現状のところでは大丈夫かというふうに思います。
以上です。
〇議長(北堀一廣議員) 阿部議員。
〇11番(阿部弘明議員) 今の体制についても理解しているところなのですけれども、今後そういった方々がふえるということや、本当に非常に難しい話だと思うのです、一人一人違いますから、それを簡単にというふうにもなかなかいかないということで。
この前示した例については、やはり本当に在宅でよかったのかどうかということを今でも悩んでいらっしゃって、それはやっぱりいい面と悪い面があって、要するに最後は旦那と数カ月間一緒にいられたというようなことも言われていますけれども、しかしそういったような治療だとか、そういったものを自分で判断しなければいけないみたいな、家族が判断しなければいけないような状況になるというようなことで、非常にそこはどこまで家族ができるのか、そして医療がどこまで手を出してくれるのかというようなことが、それぞれわからないとなかなか難しい。そういった経験は皆さん初めてですので、そういったようなことを、要するにそれなりの方々要請するなり、今民生委員の方や保健師の方などの話もありましたけれども、そういったようなチームもつくりながら……
〇議長(北堀一廣議員) 阿部議員、ちょっと。
〔何事か言う人あり〕
〇議長(北堀一廣議員) そうですか。
〇11番(阿部弘明議員) ちょっといいですか。
〇議長(北堀一廣議員) 阿部議員、質問は簡潔にお願いします。
〇11番(阿部弘明議員) もう終わりますから。はい、終わります。
そういったようなこともありますので、ぜひ今後については検討いただければということで、私の質問を終わります。
以上です。
〇議長(北堀一廣議員) ほかに質疑はございますか。
〔「なし」と言う人あり〕
〇議長(北堀一廣議員) 質疑なしと認めます。これをもちまして質疑を終結します。
これより討論に入ります。
〔発言する人なし〕
〇議長(北堀一廣議員) 討論なしと認めます。これをもちまして討論を終結します。
これより議案第66号 平成29年度滑川町介護保険特別会計補正予算(第2号)の議定についてを採決いたします。
本案は原案のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。
〔挙手全員〕
〇議長(北堀一廣議員) 賛成全員です。
よって、議案第66号は原案のとおり可決されました。
◎議案第67号の説明、質疑、討論、採決
〇議長(北堀一廣議員) 日程第10、議案第67号を議題とします。
事務局長より朗読を願います。
〔事務局長朗読〕
〇議長(北堀一廣議員) 朗読が終わりました。
笠原環境課長に提出議案の説明を求めます。
〔環境課長 笠原 直登壇〕
〇環境課長(笠原 直) 環境課長、議案第67号 平成29年度滑川町下水道事業特別会計補正予算(第2号)の議定についてご説明申し上げます。
初めに、1ページをお願いいたします。平成29年度滑川町下水道事業特別会計補正予算(第2号)は、次に定めるところによる。
(歳入歳出予算の補正)
第1条 既定の歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ239万3,000円を追加し、歳入歳出それぞれ4億1,468万4,000円とする。
第2項 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。
平成29年12月5日提出、滑川町長、吉田昇。
次に、6ページをお願いいたします。歳入についてご説明いたします。
款1分担金及び負担金、項2負担金、目1下水道事業負担金でございますが、239万3,000円を増額補正し、計1,739万6,000円といたしました。増額の理由としましては、本年度下水道に接続した方のうち、受益者負担金の支払いを分割払いから一括払いへ変更した方がいたこと、また宅地開発により、下水道に接続する受益者がふえたことにより増額するものでございます。
次に、7ページをお願いいたします。歳出についてご説明いたします。
款1総務費、項1総務管理費、目1一般管理費でございますが、6万5,000円を増額補正し、計1,809万4,000円とさせていただきました。これは、職員の給与改定による人件費の増額分でございます。
次に、款2事業費、項1下水道事業費、目1建設事業費につきましては、8,657万1,000円と補正はございませんが、節13委託料の管渠構造設計業務委託を896万4,000円増額し、節15工事請負費の汚水幹線・枝線等工事を896万4,000円減額させていただきました。これは本年度交付決定を受けた補助事業の枠の中で、既に発注済みの下水道工事の請負残を設計業務委託料に充てることが可能となったことによります。
なお、内容につきましては、来年度以降実施を予定している羽尾十三塚地区の町道9303号線東側の下水道管管路布設工事約460メートルでございます。
次に、款5予備費、項1予備費、目1予備費でございますが、232万8,000円を増額補正し、計1,697万円といたしました。
以上でございます。ご審議のほど、よろしくお願いいたします。
〇議長(北堀一廣議員) 提出議案の説明が終わりました。
これより質疑に入ります。
〔発言する人なし〕
〇議長(北堀一廣議員) 質疑なしと認めます。
これをもちまして質疑を終結します。
これより討論に入ります。
〔「なし」と言う人あり〕
〇議長(北堀一廣議員) 討論なしと認めます。
これをもちまして討論を終結します。
これより議案第67号 平成29年度滑川町下水道事業特別会計補正予算(第2号)の議定についてを採決いたします。
本案は原案のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。
〔挙手全員〕
〇議長(北堀一廣議員) 賛成全員です。
よって、議案第67号は原案のとおり可決されました。
◎議案第68号の説明、質疑、討論、採決
〇議長(北堀一廣議員) 日程第11、議案第68号を議題とします。
事務局長より朗読を願います。
〔事務局長朗読〕
〇議長(北堀一廣議員) 朗読が終わりました。
笠原環境課長に提出議案の説明を求めます。
〔環境課長 笠原 直登壇〕
〇環境課長(笠原 直) 環境課長、議案第68号 平成29年度滑川町農業集落排水事業特別会計補正予算(第2号)の議定についてご説明申し上げます。
1ページをお願いいたします。平成29年度滑川町農業集落排水事業特別会計補正予算(第2号)は、次に定めるところによる。
(歳入歳出予算の補正)
第1条 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。
平成29年12月5日提出、滑川町長、吉田昇。
次に、4ページをお願いいたします。歳入につきましては2億4,466万5,000円で、補正はございません。
次に、6ページをお願いいたします。歳出についてご説明いたします。
款2農業集落排水事業費、項1農業集落排水事業費、目1総務費でございますが、5万6,000円を増額補正し、計606万2,000円とさせていただきました。これは職員の給与改定による人件費の増額分でございます。
次の款5予備費、項1予備費、目1予備費につきましては、5万6,000円を減額補正し、324万4,000円といたしました。
以上でございます。ご審議のほど、よろしくお願いいたします。
〇議長(北堀一廣議員) 提出議案の説明が終わりました。
これより質疑に入ります。
〔「なし」と言う人あり〕
〇議長(北堀一廣議員) 質疑なしと認めます。
これをもちまして質疑を終結します。
これより討論に入ります。
〔「なし」と言う人あり〕
〇議長(北堀一廣議員) 討論なしと認めます。
これをもちまして討論を終結します。
これより議案第68号 平成29年度滑川町農業集落排水事業特別会計補正予算(第2号)の議定についてを採決いたします。
本案は原案のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。
〔挙手全員〕
〇議長(北堀一廣議員) 賛成全員です。
よって、議案第68号は原案のとおり可決されました。
◎議案第69号の説明、質疑、討論、採決
〇議長(北堀一廣議員) 日程第12、議案第69号を議題とします。
事務局長より朗読を願います。
〔事務局長朗読〕
〇議長(北堀一廣議員) 提出議案の朗読が終わりました。
笠原環境課長に提出議案の説明を求めます。
〔環境課長 笠原 直登壇〕
〇環境課長(笠原 直) 環境課長、議案第69号 平成29年度滑川町浄化槽事業特別会計補正予算(第2号)の議定についてご説明申し上げます。
1ページをお願いいたします。平成29年度滑川町浄化槽事業特別会計補正予算(第2号)は、次に定めるところによる。
(歳入歳出予算の補正)
第1条 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。
平成29年12月5日提出、滑川町長、吉田昇。
次に、4ページをお願いいたします。歳入につきましては8,123万3,000円で、補正はございません。
次に、6ページをお願いいたします。歳出についてご説明いたします。
款2施設管理費、項1施設管理費、目1浄化槽管理費でございますが、9万2,000円増額補正し、計2,023万5,000円とさせていただきました。これは職員の給与改定による人件費の増額分でございます。
次の款6予備費、項1予備費、目1予備費につきましては、9万2,000円を減額補正し、計40万8,000円といたしました。
以上でございます。ご審議のほど、よろしくお願いいたします。
〇議長(北堀一廣議員) 提出議案の説明が終わりました。
これより質疑に入ります。
〔「なし」と言う人あり〕
〇議長(北堀一廣議員) 質疑なしと認めます。
これをもちまして質疑を終結します。
これより討論に入ります。
〔「なし」と言う人あり〕
〇議長(北堀一廣議員) 討論なしと認めます。
これをもちまして討論を終結します。
これより議案第69号 平成29年度滑川町浄化槽事業特別会計補正予算(第2号)の議定についてを採決いたします。
本案は原案のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。
〔挙手全員〕
〇議長(北堀一廣議員) 賛成全員です。
よって、議案第69号は原案のとおり可決されました。
◎議案第70号の説明、質疑、討論、採決
〇議長(北堀一廣議員) 日程第13、議案第70号を議題とします。
事務局長より朗読を願います。
〔事務局長朗読〕
〇議長(北堀一廣議員) 朗読が終わりました。
高坂水道課長に提出議案の説明を求めます。
〔水道課長 高坂省吾登壇〕
〇水道課長(高坂省吾) 水道課長、議案第70号 平成29年度滑川町水道事業会計補正予算(第3号)についてご説明いたします。
ページをめくりまして、1ページをお開きください。平成29年度滑川町水道事業会計補正予算(第3号)。
第1条 平成29年度滑川町水道事業会計の補正予算(第3号)は、次に定めるとおりとする。
第2条 平成29年度滑川町水道事業会計予算(以下「予算」という。)第3条に定めた収益的支出の予定額を次のとおり補正する。
科目、既決予定額、補正予定額、計の順で朗読いたします。
支出、第1款事業費3億6,902万6,000円、1,168万6,000円、3億8,071万2,000円。
第1項営業費用3億4,692万4,000円、1,168万6,000円、3億5,861万円。
第3条 予算第5条に定める(1)職員給与費を5,843万円に改める。
平成29年12月5日提出、滑川町長、吉田昇。
続きまして、2ページをお開きください。予算実施計画(補正第3号)でございます。
それでは、内容についてご説明させていただきます。収益的支出の款1事業費、項1営業費用、目1原水及び浄水費の既決予定額に480万円を追加し、1億6,994万1,000円として、目4総係費に688万6,000円を追加し、7,568万8,000円とします。これにより、項1営業費用の計が3億5,861万円となります。そして、款1事業費の合計を3億8,071万2,000円とするものでございます。
詳細につきまして、9ページ、一番最後のページでございますが、お開きください。事項別明細書にて掲げてありますので、ごらんください。
この収益的支出の補正の内容は、項1営業費用、目1原水及び浄水費、節3委託料480万円ですが、これについては、水道計器類記録監視システム等更新業務委託でございます。システム導入後、7年余りを経過し、故障等が発生したため、更新するものでございます。
続きまして、目4総係費ですが、人事院勧告に伴う給与改定と人事異動の影響によるものでございます。内容は、節2給料、職員級3万円、次に節3手当、計394万1,000円です。内訳は、期末手当、勤勉手当等であります。5法定福利費計は、289万9,000円です。内訳は、共済組合負担金、追加費用負担金等であります。10備消品費、追誌が1万円、19負担金、退職手当組合負担金6,000円であります。
続きまして、5ページに戻っていただきまして、滑川町水道事業予定貸借対照表でございます。資産の部でございますが、次の6ページの中ほどの2流動資産の(1)現金預金について、補正前の金額より1,168万6,000円を減額いたしまして、7億9,108万9,175円となります。
1ページをめくっていただきまして、8ページの中ほど、資本の部、7剰余金の(2)利益剰余金(積立金等)のハ、当年度未処分利益剰余金を補正前の金額より1,168万6,000円減額し、1億8,774万1,746円になります。一番下の負債資本合計額、二重線のところでございますが、29億6,353万3,892円の数字となりまして、この数字が6ページに戻っていただきまして、一番下の二重線のところの資産合計額がございますが、29億6,353万3,892円の額と一致いたしますので、貸借一致となります。
以上で説明といたします。ご審議のほうをよろしくお願いいたします。
〇議長(北堀一廣議員) 提出議案の説明が終わりました。
これより質疑に入ります。
〔「なし」と言う人あり〕
〇議長(北堀一廣議員) 質疑なしと認めます。
これをもちまして質疑を終結します。
これより討論に入ります。
〔「なし」と言う人あり〕
〇議長(北堀一廣議員) 討論なしと認めます。
これをもちまして討論を終結します。
これより議案第70号 平成29年度滑川町水道事業会計補正予算(第3号)の議定についてを採決いたします。
本案は原案のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。
〔挙手全員〕
〇議長(北堀一廣議員) 賛成全員です。
よって、議案第70号は原案のとおり可決されました。
◎議案第71号の説明、質疑、討論、採決
〇議長(北堀一廣議員) 日程第14、議案第71号を議題とします。
事務局長より朗読を願います。
〔事務局長朗読〕
〇議長(北堀一廣議員) 朗読が終わりました。
吉野建設課長に提出議案の説明を求めます。
〔建設課長 吉野徳生登壇〕
〇建設課長(吉野徳生) 建設課長、議案第71号 町道路線の認定について説明申し上げます。
提案理由でございますが、町道路線整備のため、この議案を提出するものでございます。
次のページをごらんいただきたいと存じます。内容につきましては、開発行為に伴う道路新設による大字羽尾字東金光寺地内、町道9782号線の認定を行いたいものでございます。
当該路線につきましては、別紙路線網図、路線の小サイズを添付させていただきましたので、ご参照いただきたいと存じます。
以上で説明を終わります。ご審議のほど、よろしくお願いいたします。
〇議長(北堀一廣議員) 提出議案の説明が終わりました。
これより質疑に入ります。
〔発言する人なし〕
〇議長(北堀一廣議員) 質疑なしと認めます。
これをもちまして質疑を終結します。
これより討論に入ります。
〔発言する人なし〕
〇議長(北堀一廣議員) 討論なしと認めます。
これをもちまして討論を終結します。
これより議案第71号 町道路線の認定についてを採決いたします。
本案は原案のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。
〔挙手全員〕
〇議長(北堀一廣議員) 賛成全員です。
よって、議案第71号は原案のとおり可決されました。
◎発議第3号、説明、質疑、討論、採決
〇議長(北堀一廣議員) 日程第15、発議第3号を議題とします。
事務局長より朗読を願います。
〔事務局長朗読〕
〇議長(北堀一廣議員) 朗読が終わりました。
菅間孝夫議員に提出議案の説明を求めます。
〔1番 菅間孝夫議員登壇〕
〇1番(菅間孝夫議員) 1番、菅間孝夫です。議長の命によりまして、発議第3号につき、提案理由及び内容説明を申し上げます。
発議第2号
平成29年12月5日
滑川町議会議長 北堀一廣 様
提出者 滑川町議会議員 菅間 孝夫
賛成者 同 上 井上奈保子
賛成者 同 上 瀬上 邦久
賛成者 同 上 吉田 文夫
滑川町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例の制定について
地方自治法第112条及び滑川町議会会議規則第14条第2項の規定により、本案を提出いたします。
提案理由を申し上げます。
平成29年8月8日付の人事院勧告の趣旨を踏まえ、滑川町議会議員の期末手当の支給割合を改正したいため、本案を提出するものです。
次に、内容説明を申し上げます。
平成29年度における6月の期末手当の支給割合を、現行の100分の207.5から100分の5引き上げて100分の212.5とし、12月の期末手当の支給割合を現行の100分の222.5から100分の5引き上げ100分の227.5とし、差額支給をするための改正でございます。
この改正によりまして、平成29年度以降において、期末手当の支給割合は年間100分の430から100分の440になりまして、改正前より100分の10引き上げることとなります。
附則につきましては、本則の施行期日の適用日、改正前の期末手当支払い分を内払いしたものとみなす規定でございます。
以上、審議のほどよろしくお願いを申し上げます。
〇議長(北堀一廣議員) 提出議案の説明が終わりました。
これより質疑に入ります。
〔「なし」と言う人あり〕
〇議長(北堀一廣議員) 質疑なしと認めます。
これをもちまして質疑を終結します。
これより討論に入ります。
阿部弘明議員。
〔11番 阿部弘明議員登壇〕
〇11番(阿部弘明議員) 私は、発議第3号 滑川町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例の制定について、反対の立場から意見を述べていきたいというふうに思います。
当初、私、2年半前からこの議会活動に参加をさせていただきました。当初なかなか若い方々が議員になり手がいないというような問題から、議員報酬の引き上げがどうしても必要なのではないかというふうにも考えていたところであります。
しかし、この間の議会活動を通じて、必ずしもそれだけではない。議会改革などを通じて、魅力ある議会づくりが必要なのではないかというふうに思います。そのことによって、若い方々からも、ぜひそういった議会の担い手として参加をしていきたいというような方々が出てくるのではないかと。そういう中で、この議員報酬の問題が上がってくればというふうに感じているところであります。
さて、今回の改定なのですけれども、現行の年収報酬を見ても、私でさえ、年間で380万円を超えるような年収になるわけです。こういったようなこと、決して私は低い報酬ではないのではないかなというふうに思います。今町民の皆さんの生活や収入を見ると、大企業や大資産家については、大幅な減税などで相当の利益を上げているというふうに言われていますけれども、町民の皆さんの賃金は、実質賃金については下がり続けていますし、年金の収入は、マクロ経済スライド調整によって、これも毎年のように下がっているというような現状があります。そういったような中で、議員報酬を人事院勧告に従って引き上げるというのはいかがなものかというふうに判断せざるを得ません。ぜひこういったような、決して議員報酬が人事院勧告に基づく報酬であるということではないわけですから、住民の町民の皆さんの報酬、年収を考えながら、鑑みながら検討するべきではないかというふうに考える次第です。
そういったような理由から、今回のこの引き上げ、一部改正については、反対を表明いたします。よろしくお願いいたします。
〇議長(北堀一廣議員) ただいまの阿部議員の反対討論に対しまして、次に賛成討論をお願いします。
〔「なし」と言う人あり〕
〇議長(北堀一廣議員) 討論なしですか。はい、討論なしと認めます。
これをもちまして討論を終結します。
これより発議第3号 滑川町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを採決をいたします。
本案は原案のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。
〔挙手多数〕
〇議長(北堀一廣議員) 賛成多数。
よって、発議第3号は原案のとおり可決されました。
◎閉会中の継続調査の申し出について
〇議長(北堀一廣議員) 日程第16、閉会中の継続調査の申し出についてを議題といたします。
議会運営委員会、井上奈保子委員長から、会議規則第75条の規定によって、お手元に配付した申し出のとおり、次期議会の会期日程等の議会運営に関する事項及び議長の諮問に関する事項について、閉会中の継続調査の申し出があります。
お諮りをします。委員長から申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と言う人あり〕
〇議長(北堀一廣議員) ご異議なしと認めます。
よって、委員長から申し出のとおり閉会中の継続調査をすることに決定をいたしました。
◎閉会について
〇議長(北堀一廣議員) お諮りします。
本定例会の会議に付された事件は全て終了いたしました。
会議規則第7条の規定によって本日で閉会したいと思います。これにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と言う人あり〕
〇議長(北堀一廣議員) 異議なしと認めます。
よって、本定例会は本日で閉会することに決定をいたしました。
◎町長挨拶
〇議長(北堀一廣議員) ここで、吉田町長よりご挨拶をお願いいたします。
〔町長 吉田 昇登壇〕
〇町長(吉田 昇) 議長のお許しをいただきましたので、本定例会の閉会に当たりまして一言お礼のご挨拶を申し上げます。
本日の議案は、平成29年度一般会計補正予算を初め全14案件を慎重審議賜りまして、原案どおり可決、承認をいただきまして深く感謝を申し上げます。
会期中に議員各位より活発な質疑、多くのご提案、ご意見等をいただきましたことに対しましては、十分参考にさせていただき、今後の公平公正な町政の執行に当たってまいる所存でございます。
これから冬本番を迎える時期となり、乾燥による火災や雪による災害が多く発生する季節を迎えます。また、年末は特別警戒も実施をされます。
議員各位にも健康には十分留意をされ、ご活躍されますことをご祈念申し上げまして、閉会に当たってのお礼の挨拶といたします。大変ありがとうございました。(拍手)
◎閉会の宣告
〇議長(北堀一廣議員) ありがとうございました。
これで本日の会議を閉じたいと思います。
議員各位と執行部のご協力によりまして、本定例会が終了できました。深く感謝申し上げます。
これをもちまして第210回滑川町議会定例会を閉会といたします。
(午後 3時17分)
〇議会事務局長(木村晴彦) ご起立願います。
相互に礼。
お疲れさまでした。