滑川町ミヤコタナゴ保護シンボルマーク
滑川町は国の天然記念物ミヤコタナゴの保護に取り組んでいます。
児童手当は、家庭における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的に、中学校を修了前までの児童を養育されている方に支給されます。
町内に住民登録があり、中学校修了前までの児童を養育している方で、下記の支給要件等を満たしている方。
父も母も児童を養育している場合には、生計を維持する程度の高い方(一般的には所得の高い方)となります。
中学校修了前までの児童(15歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童)
・児童の住民登録が国内にあること。(留学の場合は除く。)
・児童が児童養護施設に入所、里親に委託されていないこと。
(児童養護施設等に入所している場合は施設設置者が受給者となります。)
・受給対象者が複数いる場合、児童と同居している者に支給する(単身赴任を除く。)
・未成年後見人や父母指定者(父母が国外にいる場合のみ)に対しても、父母と同じ要件を満たせば支給します。
対象 | 月額 |
---|---|
3歳未満(満3歳の誕生月まで) | (一律)15,000円 |
3歳以上から小学校修了前(第1子・第2子) | 10,000円 |
3歳以上から小学校修了前(第3子以降)(注釈1) | 15,000円 |
中学生 | (一律)10,000円 |
注釈1) 第3子以降とは、満18歳に達する日以後、最初の3月31日までの間にある児童の中で、一番年齢の高い児童から、第1子、第2子、第3子と数えます。
対象 | 月額 |
0歳から中学生 | (一律)5,000円 |
※下記の所得制限限度額表を参照してください。
原則として、毎年2月・6月・10月(各月の10日。10日が土曜日・日曜日、祝日の場合は、その直前の平日)にそれぞれの前月分までの手当を合計して、ご指定の金融機関口座に振込みます。
手当額の計算は月ごとで行いますが、支払は月ごとではありませんので、ご注意ください。
受給者(生計中心者)の所得が所得制限限度額未満の方には、児童手当が支給されます。
また、所得制限限度額以上の方には、当分の間、特例給付が支給されます。
所得制限は前年中の所得で判定され、6月分から翌年5月分までの手当の額に反映されます。
扶養親族等の数 | 所得額 | 収入額の目安 |
0人 | 622.0万円 | 833.3万円 |
1人 | 660.0万円 | 875.6万円 |
2人 | 698.0万円 | 917.8万円 |
3人 | 736.0万円 | 960.0万円 |
4人 | 774.0万円 | 1,002.1万円 |
5人 | 812.0万円 | 1,042.1万円 |
「収入額の目安」は、給与収入のみで計算していますので、ご注意ください。
新たに出生・転入するなどして、支給対象となった方は、健康福祉課で認定請求等の手続きをしてください。
公務員の方は職場からの支給となりますので、勤務先にお問い合わせください。
・認定請求書(健康福祉課にあります)
・認定請求者(保護者)の健康保険証の写し(滑川町の国民健康保険または国民年金に加入している方をのぞく)
・印鑑
・認定請求者(保護者)名義の振込口座の通帳の写し(銀行名・支店名・口座番号・名義が分かるもの)
・個人番号カードまたは通知カードと身元確認書類
※身元確認書類は顔写真つきの公的証明書(運転免許証、パスポート、在留カード等)なら1点、顔写真のない公的証明書(健康保険証、年金手帳等)なら2点必要です。
現況届(現況届は、監護要件、年金の加入状況等を確認するために必要になります。)を毎年6月初旬に発送を予定しています。6月分から翌年5月分までの児童手当を受給するために必要になりますので提出をお願いします。現況届の提出がない場合、6月分以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。
以下のような場合には、届出が必要です。
届出が必要なとき | 届出の種類 |
新たに児童手当を受けるとき | 認定請求書 |
出生などにより支給対象となる児童が増えたとき | 額改定認定請求書 |
受給者が他の市町村に転出したとき | 受給事由消滅届(転出先には認定請求書) |
すべての受給者(毎年6月) | 現況届 |
支給対象となる児童が減ったとき | 額改定届 |
支給対象となる児童がいなくなったとき | 受給事由消滅届 |
受給者が公務員になったとき | 受給事由消滅届(勤務先には認定請求書) |
振込口座を変更したいとき | 児童手当振込口座変更届(受給者以外の口座には変更できません) |
お問い合わせ
健康福祉課 福祉担当
電話:0493-56-2056