滑川町ミヤコタナゴ保護シンボルマーク
滑川町は国の天然記念物ミヤコタナゴの保護に取り組んでいます。
特別児童扶養手当は、精神、または身体に障害がある20歳未満の児童を家庭で育てている人に支給されます(外国人も受けられます)。
ただし、次の場合には受けられません。
令和元年8月現在
障害の状態 | 月額(1人について) |
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1級(重度) | 52,200円 |
2級(中度) | 34,770円 |
申請する人や、同居の家族の所得により支給停止になる場合があります。所得は、所得状況届により毎年審査しているので、資格のある人は所得にかかわらず申請できます。
申請する人(保護者) | 配偶者・扶養義務者 | ||
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扶養人数 | 支給となる所得額 | 扶養人数 | 支給となる所得額 |
0人 | 4,596,000円未満 | 0人 | 6,287,000円未満 |
1人 | 4,976,000円未満 | 1人 | 6,536,000円未満 |
2人 | 5,356,000円未満 | 2人 | 6,749,000円未満 |
3人 | 5,736,000円未満 | 3人 | 6,962,000円未満 |
注 扶養義務者とは:申請者と生計を同じくする申請者の直系血族、兄弟姉妹をいいます。
特別児童扶養手当を受けている人は毎年8月11日から9月10日までの間に所得状況届を提出してください。
特別児童扶養手当の支給要件に該当しなくなった場合、すみやかに提出してください(児童を監護しなくなったとき、児童が自分の障害による公的年金を受けることができるようになったとき、児童が通園施設以外の児童福祉施設等に入所したときなど)。
住所を異動したとき、支給要件に該当する児童が増えたときなど。
お問い合わせ
健康福祉課 福祉担当
電話:0493-56-2056