滑川町ミヤコタナゴ保護シンボルマーク
滑川町は国の天然記念物ミヤコタナゴの保護に取り組んでいます。
児童扶養手当とは、離婚や死亡などによってひとり親となった家庭の生活の安定と自立を促進し、子どもの福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。申請を受け付けた翌月分から手当の対象になります。
この手当は、次のいずれかに該当する子どもを育てている父または母、もしくは主に生計を維持する養育者に支給されます。
児童扶養手当法の一部改正により父、母、養育者又は児童が公的年金等を受給し、その額が児童扶養手当額より低い場合、差額分の手当を受給することができるようになりました。公的年金等とは、遺族年金・障害年金・老齢年金・労災年金・遺族補償等を指します。
ただし、次のような場合には受けられません。
申請の翌月から子どもが18歳に達する日以降の最初の3月31日までです。ただし、一定の障がいのある子どもは20歳になるまでです。
以下のものを持参し、滑川町役場健康福祉課窓口へお越しください。
年1回、毎年8月に現況届の提出をお願いしています。これは、前年の所得及び受給資格について審査するものです。この届け出をしないと8月以降の手当を受けることができません。また、2年間未提出のままですと受給資格がなくなります。
手当は年に3回、4月(12月分から3月分)、8月(4月分から7月分)、12月(8月分から11月分)に4か月分ずつ支払われます。
子どもの数 | 月額(全部支給の場合) | 月額(一部支給の場合) |
1人 | 42,910円 | 所得に応じて10,120円から42,900円までの10円刻みの額 |
2人目加算額 | 10,140円 | 5,070円~10,130円 |
3人目以降加算額 | 1人につき6,080円 | 1人につき3,040円~6,070円 |
受給資格者、その配偶者または同居(同住所地で世帯分離している世帯を含みます)の扶養義務者(父母・祖父母・子・兄弟など)の所得により、手当の支給に制限があります。
前年または前々年の所得で判定します。所得制限額以上となった場合、一部支給または支給停止となります。
扶養人数 | 申請者(本人) | 扶養義務者・配偶者孤児等の養育者 | |
全部支給 | 一部支給 | ||
0人 | 49万円 | 192万円 | 236万円 |
1人 | 87万円 | 230万円 | 274万円 |
2人 | 125万円 | 268万円 | 312万円 |
3人 | 163万円 | 306万円 | 350万円 |
4人 | 201万円 | 344万円 | 388万円 |
5人 | 239万円 | 382万円 | 426万円 |
次の1か2のいずれか早いほうを経過したときは、手当の一部が減額されることがあります。
上記の1または2に該当される方で下記の1から5のいずれかの事由に該当する場合は、「児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届出書」及び関係書類を提出していただくと適用が免除されます。
上記の1から5のいずれにも該当しない場合、上記の手続きを行わなかった方は、児童扶養手当の2分の1が支給停止となる場合がありますので、滑川町役場健康福祉課までご相談ください。
次のような場合は、手当を受ける資格がなくなります。該当した時点で必ず資格喪失届を提出してください。
届出をしないまま手当を受けていますと、その期間の手当を全額返還していただくことになりますのでご注意ください。
お問い合わせ
健康福祉課・福祉担当
電話:0493-56-2056