広報なめがわ

更新日:2024年04月01日

令和6年4月1日 No668

広報4月号

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(注意)『広報なめがわ』530号(平成24年10月1日)以降がご覧いただけます。

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広報なめがわに掲載する有料広告を募集中です。

掲載条件

(注意)次のいずれにも該当しないものとします。

  1. 町の公共性、中立性及びその品位を損なうおそれのあるもの
  2. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条の適用を受ける業種であるもの
  3. 貸金業法(昭和58年法律第32号)第2条の適用を受ける業種であるもの
  4. 政治活動、宗教活動、意見広告及び個人の宣伝に関するもの
  5. 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれのあるもの
  6. 社会問題等についての主義主張に関するもの
  7. 人権侵害となるもの又はそのおそれのあるもの
  8. 誇大、虚偽又は誤認等のおそれのあるもの
  9. 青少年の健全育成にとって有害であるもの又はおそれのあるもの
  10. その他、掲載する広告として適当でないと町長が認めるもの

掲載位置

「町からのお知らせ」、「お知らせ・イベント・募集」下一段 ほか

規格と掲載料

  1. 下一段(横180ミリメートル×縦45ミリメートル) …1回15,000円
  2. 下一段の2分の1(横90ミリメートル、縦45ミリメートル)…1回 7,500円

(注意)ただし、1回の申込みで連続6回以上の場合は1回分、連続12回の場合は3回分を減額となります。

広報なめがわ広告掲載申込書

広告の掲載を希望する方は、「広報なめがわ広告掲載申込書」に広告原稿(紙または電子記憶媒体等)を添えて、掲載希望月の前月5日までに役場総務政策課に提出してください。

広報なめがわ広告掲載取下申出書

注意

  1. イラスト・写真などには著作権が存在する場合がありますので、使用許諾等を必ず受けてください。町では一切の責任を負いません。
  2. 広告内容に関する責任は、広告主が負うものとします。
  3. 広告の版下原稿等の作成経費は、広告主の負担とします。
  4. 納付した広告掲載料は返還しません。ただし、町の都合により広告の掲載ができなくなったときは返還することがあります。

その他

広報なめがわは毎月1回1日に、約5,900部を発行し、町内世帯や企業等に配布しています。

この記事に関するお問い合わせ先

総務政策課 秘書広報担当

〒355-8585
埼玉県比企郡滑川町大字福田750-1

電話番号:0493-56-2211

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